教えて!住まいの先生

Q マンション駐車場について質問です。 賃貸マンションに6年以上住んでいます。 地下に駐車場がありこちらも入居時から借りています。 数日前から出入り口に車が停まっています。

出入り出来ないわけでは無いのですがとても邪魔で今まで切り返す事なくスムーズに出せていたものが
一度切り返してギリギリで通る事になってしまっております。

ただ大家さんが許可のもと停めていますと張り紙が。
そして本日さらにコーンで囲われ、大家さんの張り紙も追加されました。
下記、張り紙の文章
実名などは控えます。

こう言った場合どうすることも出来ないのでしょうか?
これ以外問題なく住んでおり住みやすいから6年も住んでいます。

追記こちらは推測も含みます。
数ヶ月前に二輪車用の白枠が書かれました。
四輪の駐車場スペースには足りないから二輪の物を用意した。
がしかし、需要が無く四輪の問い合わせが多いから無理やり法律ギリギリのラインで小型車を停めさせる事にしたのではと思います。
因みに、駐車場法執行令第8条を調べたところ

ロ 屈曲部(ターンテーブルが設けられているものを除く。以下同じ。)は、自動車を五メートル以上の内法のり半径で回転させることができる構造(自動二輪車専用駐車場の屈曲部にあつては、特定自動二輪車を三メートル以上の内法のり半径で回転させることができる構造)であること。
と記載があり大家さんが下記に記載している3.5メートルとはこちらの事だと思います。
実際に測っていませんが明日にでも測定してみようと思ってます。

何かお知恵をいただけたら助かります。
宜しくお願いいたします。


入居者各位
お世話になっております。
大家の⚫︎⚫︎でございます。
こちらの駐車スペースは、駐車場法施行令第8条(車路)に基づく、
糖質35m以上を確保したうえで、大家許可のもと駐車スペースとして使用
させていただくものであります。
恐れ入りますが、ご理解の程、宜しくお願い申し上げます。
大家⚫︎⚫︎
※駐車場は自主管理となっておりますので、管理会社⚫︎⚫︎は関与しておりません
質問日時: 2024/7/19 01:09:24 解決済み 解決日時: 2024/7/20 07:36:26
回答数: 1 閲覧数: 204 お礼: 25枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/7/20 07:36:26
何で駐車場法が出てくるのかよくわかりませんが(駐車場法はマンションの駐車場のような限定的な人しか使わないもの、月ぎめ駐車場は対象外だったと思います)、一番重要なのは、駐車場契約がどうなっているのかです。

賃貸付属の駐車場契約は建物賃貸契約と一体となったものと、駐車場は独立しているものがあります。前者の場合は借地借家法が適用され、駐車場も住居の一部として契約を切られることはありませんが、後者の場合は借地借家法が適用にならず、嫌なら契約期間が終わった時点で大家の方から終了させることができるようになっています。つまり、大家次第で契約終了となってしまう可能性があります。つまり嫌なら他の駐車場を探してくださいとなってしまうことがあります。
まずはそこを調べてください。

なお、屈曲部というのは立体駐車場によくあるカーブしている車路の部分で、大家が言っているのは第8条2項ロにある一方通行の車路の幅員を指しているように思います。一方通行の場合であり、質問文では出入り口とあることから、一方通行ではないと思いますので、あてはまらないものと思います。そもそも駐車場法が適用にならない駐車場なので、駐車場法の構造基準をクリアしていなくても問題ないと思います。

なお、質問文にある「糖質35m」って誤字ですよね。3.5mの間違いはわかりますが、「糖質」はなんの間違いがよくわかりません。

最後に、所在地が東京都の場合は、東京都建安全条例第28条に出入り口の構造に関する規定があります(ほかの地域でもあるかもしれませんが)。
出入り口付近を駐車場として利用することにより車路の幅が狭まります。その結果、車路の中心位置が駐車スペースと反対側にずれ、壁に中心位置が近くなります。その中心から左右60度の視界が確保できなければ(見通しが悪いと事故につながるので)、条例違反となることが考えられます。



なお、屈曲部というのは車路の曲がり角です
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/7/20 07:36:26

何から何までありがとうございます。
これ以上どうにもならなそうになったら建築指導課の方に相談してみたいと思います。
本当にありがとうございました。

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