教えて!住まいの先生
Q 家の名義変更について質問です。 例えば、Aさん夫妻が離婚をし、A夫が家を出て、A夫名義の家(土地もA夫名義)にA妻+子どもがそのまま住み続けるとします。
その後A妻は再婚し、名字も再婚相手のものに変わった場合でも、そのまま住み続けることは可能でしょうか?また、A妻の新しい夫の名義に変更したい場合、またはA妻の名義に変更したい場合、A夫の許可なしに変更することは出来ないでしょうか?
補足
補足です。
誤解を招く書き方をして申し訳ありません。
私は上記のどの立場にもなく、強いて言うならA夫親族の立場にあたります。
ローンは返済中で、名義はA夫ですがローン自体はA妻がA夫の口座に送金し引き落とされている形になります。
A夫がA妻たちに対して予告せずに家+土地を売却することも可能ということでしょうか?
質問日時:
2024/7/26 07:55:19
解決済み
解決日時:
2024/7/27 23:23:56
回答数: 5 | 閲覧数: 98 | お礼: 100枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/7/27 23:23:56
(元)不動産会社経営の宅建士です。
Å所有(登記名義人)が、離婚で別居した際に、
◆Åの元妻が居住
◆Å元妻が再婚相手と居住
◆Å元妻の再婚相手に名義変更
それぞれが可能なのは、Åが住宅ローン完済で、Å元妻の所有になった時、ですよ。(返済中の離婚なら、勝手な名義変更は不可です)
もし返済中に名義変更などしたら、銀行が「契約違反」として、最悪は「一括返済」を求められます。
また、離婚後に、再婚相手に名義変更などしたら、あなたがワザワザ不動産手続きを「複雑」にしているだけのことですよ。
そして、何の理由もなく名義変更などしたら、課税対象にもなり得ます。
(ヘタなことはなさらない方が賢明ですよ)
複雑にしてトラブれば、弁護士を喜ばせるだけの話となります。
複雑なら弁護士は、大歓迎だからです。(バカげた報酬になります)
●不動産所有して、更に返済中での離婚なら、家庭裁判所の調停申請をして、調停で結審してもらうことです。
(「財産分与」として、正式にあなたのモノになるからです)
●現状では、その不動産は完全にÅの所有で、Åは「勝手に売却」することもできます。(Åの自由意思)
Å所有(登記名義人)が、離婚で別居した際に、
◆Åの元妻が居住
◆Å元妻が再婚相手と居住
◆Å元妻の再婚相手に名義変更
それぞれが可能なのは、Åが住宅ローン完済で、Å元妻の所有になった時、ですよ。(返済中の離婚なら、勝手な名義変更は不可です)
もし返済中に名義変更などしたら、銀行が「契約違反」として、最悪は「一括返済」を求められます。
また、離婚後に、再婚相手に名義変更などしたら、あなたがワザワザ不動産手続きを「複雑」にしているだけのことですよ。
そして、何の理由もなく名義変更などしたら、課税対象にもなり得ます。
(ヘタなことはなさらない方が賢明ですよ)
複雑にしてトラブれば、弁護士を喜ばせるだけの話となります。
複雑なら弁護士は、大歓迎だからです。(バカげた報酬になります)
●不動産所有して、更に返済中での離婚なら、家庭裁判所の調停申請をして、調停で結審してもらうことです。
(「財産分与」として、正式にあなたのモノになるからです)
●現状では、その不動産は完全にÅの所有で、Åは「勝手に売却」することもできます。(Åの自由意思)
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/7/27 23:23:56
ありがとうございました。
回答
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A
回答日時:
2024/7/26 08:09:47
非常識レベルで権利について甘く考えすぎですよ。
数千万円、数億円する不動産資産を第三者が本人の承諾得ず勝手に得られると思うのですか?
なお、配偶者も他人で第三者です。
そもそも、所有者に名義変更なんてありません。売買するか、贈与(無償であげる)です。
もちろん売買は、きちんと相応のお金をやり取りしなければ譲渡税がかかりますし、
贈与もそれなりに贈与税がかかります。
この税金も不動産価値によりますが、一般的な不動産で数百万単位です。500万とか。
その上で、所有権や抵当権の登記にも数十万単位で費用がかかります。
数千万円、数億円する不動産資産を第三者が本人の承諾得ず勝手に得られると思うのですか?
なお、配偶者も他人で第三者です。
そもそも、所有者に名義変更なんてありません。売買するか、贈与(無償であげる)です。
もちろん売買は、きちんと相応のお金をやり取りしなければ譲渡税がかかりますし、
贈与もそれなりに贈与税がかかります。
この税金も不動産価値によりますが、一般的な不動産で数百万単位です。500万とか。
その上で、所有権や抵当権の登記にも数十万単位で費用がかかります。
A
回答日時:
2024/7/26 08:04:23
離婚後のその家の権利関係は元夫が所有者、そしてあなたが借りてると言うことになります。
その後、再婚なさってそこに住み続けることができるかどうかは元夫との話し合いになろうかと思います。
さらにその不動産の名義については、単に名義変更なんてできません。
元夫との間での所有権移転に必要な売買契約・贈与契約などが必要になります。
その後、再婚なさってそこに住み続けることができるかどうかは元夫との話し合いになろうかと思います。
さらにその不動産の名義については、単に名義変更なんてできません。
元夫との間での所有権移転に必要な売買契約・贈与契約などが必要になります。
A
回答日時:
2024/7/26 07:55:27
・離婚後、A夫が家を出てA妻と子どもがそのまま住み続けることは可能です。ただし、家の名義がA夫のままであれば、A妻や子どもには法的な居住権はありません。
・A妻が再婚した場合でも、家の名義がA夫のままであれば、A妻と新しい夫が住み続けることは可能です。しかし、やはり法的な居住権はありません。
・家の名義をA妻の新しい夫の名義に変更したい場合、またはA妻の名義に変更したい場合は、名義人であるA夫の同意が必要になります。A夫の許可なしに勝手に名義変更することはできません。
・もしA夫が名義変更に同意しない場合、裁判所に名義変更の申し立てをして、裁判所の許可を得る必要があります。ただし、離婚時の財産分与の内容などによっては、名義変更が認められない可能性もあります。
・つまり、A夫の同意がなければ、A妻や新しい夫の名義に変更することは原則として難しいと言えます。円滑な名義変更のためには、A夫との話し合いが重要になってきます。
※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
・A妻が再婚した場合でも、家の名義がA夫のままであれば、A妻と新しい夫が住み続けることは可能です。しかし、やはり法的な居住権はありません。
・家の名義をA妻の新しい夫の名義に変更したい場合、またはA妻の名義に変更したい場合は、名義人であるA夫の同意が必要になります。A夫の許可なしに勝手に名義変更することはできません。
・もしA夫が名義変更に同意しない場合、裁判所に名義変更の申し立てをして、裁判所の許可を得る必要があります。ただし、離婚時の財産分与の内容などによっては、名義変更が認められない可能性もあります。
・つまり、A夫の同意がなければ、A妻や新しい夫の名義に変更することは原則として難しいと言えます。円滑な名義変更のためには、A夫との話し合いが重要になってきます。
※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
A
回答日時:
2024/7/26 07:55:26
名義変更には元の名義人(A夫)の同意が必要です。A妻が再婚しても、名義がA夫のままなら住み続けることは可能ですが、所有権の変更を行う場合はA夫の承諾と適切な手続きが必要になります。名義変更を行うには、不動産登記を更新する必要があり、これには売買契約書や贈与契約書などの法的文書が必要です。
※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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