教えて!住まいの先生
Q 自己破産について 妻だけ自己破産する理由ってありますか? 分譲マンションの一部屋を賃貸に出しているオーナーの妻が過去に破産していました。
他に自身が住んでいる家もあるのに破産する理由はあるのでしょうか?
それなら貸している家を売却すればいいのではないかと思ってしまいました。
それなら貸している家を売却すればいいのではないかと思ってしまいました。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/8/6 17:47:13
☆、家族や夫婦の間でも個人資産は保護はされます。だが自己破産
になると全ての財産を管財者へ支払いの対象となる。またその後の
一定の制限設けて、社会的な自己破産による信用も落ちるはずです。
その点から、奥さんの財産とその夫の個人財産は別問題となります。
その妻が住む建物は夫の財産ものであり、法的に財産保護利用した、
悪質にも感じます。その点で社会的な信用性が落ちるのでしょうね。
になると全ての財産を管財者へ支払いの対象となる。またその後の
一定の制限設けて、社会的な自己破産による信用も落ちるはずです。
その点から、奥さんの財産とその夫の個人財産は別問題となります。
その妻が住む建物は夫の財産ものであり、法的に財産保護利用した、
悪質にも感じます。その点で社会的な信用性が落ちるのでしょうね。
回答
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A
回答日時:
2024/8/1 07:17:18
法律上は夫婦といえども独立した個人です。
妻が自己破産したからといって、夫名義の財産を差し出す必要はありません(だからといって破産間際に妻の財産を夫に移すような行為は調べられてバレますが)。
ただ、共用名義の財産は影響ありますし、連帯保証などしていれば債務が夫に来るので一緒に自己破産しますけどね。
妻が自己破産したからといって、夫名義の財産を差し出す必要はありません(だからといって破産間際に妻の財産を夫に移すような行為は調べられてバレますが)。
ただ、共用名義の財産は影響ありますし、連帯保証などしていれば債務が夫に来るので一緒に自己破産しますけどね。
A
回答日時:
2024/8/1 07:14:08
夫婦とはいえ別の人間ですので、妻が結婚前につくった借金とか妻の散財などにまで関与しない。ということではないでしょうか。
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