教えて!住まいの先生

Q 母が家を250万円で売却しました。 先ほど質問させていただいたのですが、 不動産売却後、確定申告し特別控除を受け譲渡所得が免除されたとしても本年度の所得は年金足す約250万円追加、

介護保険施設を利用する場合の利用料金はそこから割り出されると言う事になるのでしょうか。
年金のみだと年間60万程度なので利用料は1段階
不動産売却利益が加算されると年間120万以上の収入になるので第3段階、となる感じでしょうか?

ご回答よろしくお願いします。
質問日時: 2024/8/3 21:29:26 解決済み 解決日時: 2024/8/26 21:59:34
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/8/26 21:59:34
不動産は取得した時の費用から減価償却して、手数料など引いたりできるので、250万で売れたからと言って、そのままが所得にはなりませんよ。
家が古くて土地代だとしても、250万円以上かかったのではないでしょうか!?

利益が出ていなければ確定申告は不要だし、利益が250万になっても控除受けて0なら加算はないはずです。非課税証明書には0になるから利用料は1段階です。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/8/26 21:59:34

ありがとうございました!

回答

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A 回答日時: 2024/8/3 21:39:55
計算基礎となる金額が合計所得金額であるならば、特別控除適用「前」の金額になるので金額が高くなる公算が大
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