教えて!住まいの先生
Q 父が処分に困っていた荒れた土地(山林)をある法人に無償譲渡した(みなし譲渡となるがバブル前の購入なので損失大、ただ別の土地の譲渡益が大きいので相殺できる)。
ところが一通り手続きが終わった後に謝礼金をさしあげたいと言ってきた。そしてその額が時価の10万円を超えるため実質売却となる。それならシンプルに譲渡契約書にその額を売却価格として記載してほしかったが契約書の取り交わしは終わっています。当方としてはこの謝礼金を譲渡所得(収入)として確定申告できればと思うがやはり雑所得となってしまうでしょうか?譲渡契約書を補完する何か取り交わしを追加すれば実質売却としての処理が可能だったりするでしょうか?
質問日時:
2024/8/12 18:37:00
解決済み
解決日時:
2024/8/13 06:37:34
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/8/13 06:37:34
無償譲渡契約が履行した後のことですから遡って売買契約にすることはできませんし、相手が謝礼と言っている以上土地の対価にもなりませんので確定申告するなら雑所得にするしかありません。
ただし雑所得は他の所得と合わせて20万円以内なら確定申告不要で所得税もかかりませんから、申告するかどうかは質問者次第です。
ただし雑所得は他の所得と合わせて20万円以内なら確定申告不要で所得税もかかりませんから、申告するかどうかは質問者次第です。
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/8/13 06:37:34
回答、どうもありがとうございます
回答
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A
回答日時:
2024/8/12 19:06:41
謝礼ですからいずれの所得にも当てはまらず雑所得となりますね。
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