教えて!住まいの先生

Q 大家が一方的に口頭やメールで、契約解除と言って来て、家賃+光熱費の請求書を止め、受取を拒否した場合ですが、法務局へ供託金として支払い(預け)ようと思いますが、

大家はこのお金を受け取る時には裁判をした後になりますか? また大家は自己都合でこの供託した家賃を容易に受け取れるのでしょうか? 受け取った場合は、契約更新で合意したと言うことになるのでしょうか。ビルのフロア貸しなので、毎月15日に賃料と管理費+光熱費の請求書が届くシステムです。交渉も話し合いも無く、先月末に今月で契約は解除したいとだけメールが来ました。管理会社も先月、解任されて大家直管理になりました。
質問日時: 2024/8/24 07:38:46 回答受付終了
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A 回答日時: 2024/8/25 01:02:15
お金の受け取りは自己都合でいつでもできます。ただ、受け取るということは供託受諾ということなので、「家賃を受け取ります」ということです。ですので、係争が終わらないかぎり受け取らないでしょうね。
ちなみに、解除したい理由はなんでしょうか。増額請求ってわけじゃないんですよね。そんな簡単に賃貸人が契約解除できないと思うんですか、、。大変ですね!頑張ってください。
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A 回答日時: 2024/8/24 10:30:27
大家です。供託されたお金を受け取ることはもちろん裁判の結果が出る前でも可能ですが退去を求めているわけだから通常は受け取らないと思います。家賃増額とかを求めているのであれば家賃の一部として受け取ることはあると思いますが。あなたとしては供託さえしておけば法定更新を主張できるようになると思いますよ。
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