教えて!住まいの先生
Q 詳しい方にお尋ねします。 13年前私の自宅がわずか雨樋一つ分ですがお隣の土地に越境している事が発覚し、弁護士を通して話し合いの末毎年地代として4万円支払う事になりました。
数年後お隣の地主が土地を他の不動産業者に売却し、そのまま不動産業者が契約を引き継ぎ年に一度口座に振り込んでいます。
ところが先日不動産業者から最初の契約から13年になり近年同種の建物の賃料や土地価格は上昇しており現在の物件の使用料は極めて低額で不適当なものとなっており、今現在では年間使用料は最低でも8万円にはなると考えられるので6年度より使用料を8万円に改定しますとの文書が投函されていました。
確かに契約書ではそのちんりょうが経済事情の変動、公租公課の増額、近隣の賃料との比較等により不相当となった時は、賃貸人は契約期間中であっても、賃料の増額をせいきゅうをすることが出来るとありますが、問題は本当に8万円の金額が妥当であるか?と言う事です。
尚、契約書では本来平成23年10月25日から平成25年10月25日までの2年間としますとなっていますが今に至っています。
毎年10月1日頃振り込みをしていますので、あまり日にちもなくどうしたものか?と本当に困っています。
相手の要望通り8万も振り込まなければならないのでしょうか?
ところが先日不動産業者から最初の契約から13年になり近年同種の建物の賃料や土地価格は上昇しており現在の物件の使用料は極めて低額で不適当なものとなっており、今現在では年間使用料は最低でも8万円にはなると考えられるので6年度より使用料を8万円に改定しますとの文書が投函されていました。
確かに契約書ではそのちんりょうが経済事情の変動、公租公課の増額、近隣の賃料との比較等により不相当となった時は、賃貸人は契約期間中であっても、賃料の増額をせいきゅうをすることが出来るとありますが、問題は本当に8万円の金額が妥当であるか?と言う事です。
尚、契約書では本来平成23年10月25日から平成25年10月25日までの2年間としますとなっていますが今に至っています。
毎年10月1日頃振り込みをしていますので、あまり日にちもなくどうしたものか?と本当に困っています。
相手の要望通り8万も振り込まなければならないのでしょうか?
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/9/13 20:23:38
地主は地代の値上げ要求はできますが、話し合いで解決すべき事なので、一方的な通告だけで勝手に値上げできるわけではありません。
振り込めば値上げを認めた何よりの証拠になってしまいますから、あわてることなく、あなたのほうは値上げは認めないという主張をする心づもりで、「値上げの件については話し合いがしたい」と持ちかけてはいかがでしょうか。それまでに支払期限が来てしまったら、とりあえずは今まで通りの金額を支払っておくことです。
8万円が妥当かと聞かれても、実際の場所を知らない知恵袋の回答者には回答不可能ですが、固定資産税の3倍程度が上限額として裁判所も認める妥当な額ですので、路線価などから試算してみると良いかと思います。13年前に比べると全国的に地価は大きく値下がりしており、場合によっては現在価格より値下げ要求できる場合もあります。
話し合いでもどうしても解決しない場合は裁判になる場合もありますが、訴訟はそれで利益がある側(地主側)がおこすのですから、あなたが逆に値下げ要求をするという場合を除き、あなたのほうからアクションを起こす必要はありません。
訴訟になったら、賃貸契約が解除されないよう、差額を供託所に供託しておくなどという方法もありますので、不安なら弁護士に相談してください。大幅な値上げを認めてしまうよりは弁護士費用の方が安いと思いますよ。
それと契約書の契約期間は過ぎているようですが、地代を払わなくてもよくなるというわけではありませんし、取得時効を主張できるわけでもありません。
逆に借地権は法定更新されますので、地代を払い続けている限り地主側は「契約は切れいてるから建物を撤去して土地を返せ」とは言えません。
振り込めば値上げを認めた何よりの証拠になってしまいますから、あわてることなく、あなたのほうは値上げは認めないという主張をする心づもりで、「値上げの件については話し合いがしたい」と持ちかけてはいかがでしょうか。それまでに支払期限が来てしまったら、とりあえずは今まで通りの金額を支払っておくことです。
8万円が妥当かと聞かれても、実際の場所を知らない知恵袋の回答者には回答不可能ですが、固定資産税の3倍程度が上限額として裁判所も認める妥当な額ですので、路線価などから試算してみると良いかと思います。13年前に比べると全国的に地価は大きく値下がりしており、場合によっては現在価格より値下げ要求できる場合もあります。
話し合いでもどうしても解決しない場合は裁判になる場合もありますが、訴訟はそれで利益がある側(地主側)がおこすのですから、あなたが逆に値下げ要求をするという場合を除き、あなたのほうからアクションを起こす必要はありません。
訴訟になったら、賃貸契約が解除されないよう、差額を供託所に供託しておくなどという方法もありますので、不安なら弁護士に相談してください。大幅な値上げを認めてしまうよりは弁護士費用の方が安いと思いますよ。
それと契約書の契約期間は過ぎているようですが、地代を払わなくてもよくなるというわけではありませんし、取得時効を主張できるわけでもありません。
逆に借地権は法定更新されますので、地代を払い続けている限り地主側は「契約は切れいてるから建物を撤去して土地を返せ」とは言えません。
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/9/13 20:23:38
親身になってお答え頂きましてありがとうございました。
回答
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A
回答日時:
2024/9/6 16:02:24
はい、そのままの金額を振り込んで
増額分の判断はお手数ですが訴訟でお願いします、司法の判断には従いますので、よろしくお願いします
これで、あとは今まで通り支払い
何を言われても
訴状が届いて無いのでコメントできません
こうしましょう
増額分の判断はお手数ですが訴訟でお願いします、司法の判断には従いますので、よろしくお願いします
これで、あとは今まで通り支払い
何を言われても
訴状が届いて無いのでコメントできません
こうしましょう
A
回答日時:
2024/9/6 15:48:44
裁判所で、調停から始めることになると思います。
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