教えて!住まいの先生
Q 新築マンション購入における、売買契約で、手付金は売買契約後10日以内でも大丈夫でしょうか?
回答
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A
回答日時:
2024/9/9 11:38:24
新築マンション購入時の売買契約における手付金の支払い期限について
https://real-estate.awaisora.com/2024/09/09/079eb5d7-72b9-4a79-ac34-ead0228847b2/
https://real-estate.awaisora.com/2024/09/09/079eb5d7-72b9-4a79-ac34-ead0228847b2/
A
回答日時:
2024/9/9 11:06:32
いいえ、売買契約と同時に現金払いです。
A
回答日時:
2024/9/9 11:02:04
契約書に手付金支払期限について10日以内などの特約があるのなら大丈夫ですが、そのような取り決めがない場合は、一般的には手付金は契約と同時履行が原則です。
手付金が払われない場合は実質上、売主側も買主側もどちらも自由に解約できてしまいますので、手付金が払われるまで契約が成立しないのと同じ事になるからです。
一方的に解約される危険があるので売主は手付金が支払われるまで、登記手続きするとか、鍵をわたすとかといった、契約履行に着手できず、そのまま待機しなければならなくなります。
10日遅れるのでしたら実質上契約成立は10日後ということになりますので、売主側に10日待ってでもどうしてもあなたに売りたい事情があれば、そのように相談されても気持ちよく待つでしょうけれど、倍率の高い抽選になるような人気物件でしたら、10日待つよりも、別の人に売却したほうが良いと売主側が判断する場合があり、「約束違反なので当選は無効になります」と言われてしまう場合があります。
ですから契約時に「実は手付金があと10日後でなければ払えない」などと、いきなり切り出すのではなく、契約話が具体的になった段階で事前に了承を取っておくことをお薦めします。
ちなみに手付金は解約手付としての法的意味合いがあります。相手方が契約履行を開始する前なら、買主はその手付金を放棄することで一方的に解約でき、売主はその手付金を倍返しすることで一方的に解約できるというものです。売主は最低でも手付金を違約金として受け取れるのでその範囲内の被害で済む程度の契約履行に着手できます。
手付金が払われない場合は実質上、売主側も買主側もどちらも自由に解約できてしまいますので、手付金が払われるまで契約が成立しないのと同じ事になるからです。
一方的に解約される危険があるので売主は手付金が支払われるまで、登記手続きするとか、鍵をわたすとかといった、契約履行に着手できず、そのまま待機しなければならなくなります。
10日遅れるのでしたら実質上契約成立は10日後ということになりますので、売主側に10日待ってでもどうしてもあなたに売りたい事情があれば、そのように相談されても気持ちよく待つでしょうけれど、倍率の高い抽選になるような人気物件でしたら、10日待つよりも、別の人に売却したほうが良いと売主側が判断する場合があり、「約束違反なので当選は無効になります」と言われてしまう場合があります。
ですから契約時に「実は手付金があと10日後でなければ払えない」などと、いきなり切り出すのではなく、契約話が具体的になった段階で事前に了承を取っておくことをお薦めします。
ちなみに手付金は解約手付としての法的意味合いがあります。相手方が契約履行を開始する前なら、買主はその手付金を放棄することで一方的に解約でき、売主はその手付金を倍返しすることで一方的に解約できるというものです。売主は最低でも手付金を違約金として受け取れるのでその範囲内の被害で済む程度の契約履行に着手できます。
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