教えて!住まいの先生
Q 事故物件(何らかの事情で同物件にて亡くなられた方がいる賃貸売買物件)についての質問になります。
私、3件程怪しい物件をみつけたのですがその物件は事故物件(マンション、アパート他賃貸売買物件)ではないようです。
事故物件は「事故後のその物件に借用者が入り」その次の借用者(間の期間に借用者が1人?2人?)からは事故物件では無くなるというのは存じております。
ここで疑問に思った事なのですが、不動産業に闇があるとしたなら、、、
質問したい本題はここからになります。
万一、事故物件借用を生業としている者(その事故物件に関する不動産関連者又は協力会社や同不動産社員又は、それを生業とした専門業者等etc...)が居るとするならば、仮にその事故物件を借用(1借用者が1日又は1週間なり1ヶ月なり)して住まずに過ごす事が出来れば事故物件とはならなくなるはずです。
もし上記の事項が存在するのであれば、これは限りなく詐欺に近い行為の様な気がしてなりません、、、
何故なら、そう遠くない過去に事故物件だと解らずに借用する方達にしてみたら、リフォームの信頼度や臭気(臭いに匂いを重ねるのはどうかと、、)等は疑ってしまいますし十分に騙された感があります。
「たまたま空いた物件」と宣伝されていざ住んでみたら、「何かしらの不具合現象に遭遇した」なんて事も十分に考えられます。
「告知義務」にも十分な「抜道」があるのではないかと、、、
ここで1つ目の質問になります。
SNSにて提供されている情報は数年間(事故後に借用者が居ても年数を決めて、、、私は30年くらいとは思いますし借用者が居ない限りもっと、、)残すべきではないかと思ってしまいますが皆様はどの様に感じとれますか?
二つ目の質問になります。
事故物件の借用する事を生業としてる者は存在するのでしょうか?
ご存知の方達がいたら、又は予想でも構いませんのでご返答いただけたらと思います。
事故物件は「事故後のその物件に借用者が入り」その次の借用者(間の期間に借用者が1人?2人?)からは事故物件では無くなるというのは存じております。
ここで疑問に思った事なのですが、不動産業に闇があるとしたなら、、、
質問したい本題はここからになります。
万一、事故物件借用を生業としている者(その事故物件に関する不動産関連者又は協力会社や同不動産社員又は、それを生業とした専門業者等etc...)が居るとするならば、仮にその事故物件を借用(1借用者が1日又は1週間なり1ヶ月なり)して住まずに過ごす事が出来れば事故物件とはならなくなるはずです。
もし上記の事項が存在するのであれば、これは限りなく詐欺に近い行為の様な気がしてなりません、、、
何故なら、そう遠くない過去に事故物件だと解らずに借用する方達にしてみたら、リフォームの信頼度や臭気(臭いに匂いを重ねるのはどうかと、、)等は疑ってしまいますし十分に騙された感があります。
「たまたま空いた物件」と宣伝されていざ住んでみたら、「何かしらの不具合現象に遭遇した」なんて事も十分に考えられます。
「告知義務」にも十分な「抜道」があるのではないかと、、、
ここで1つ目の質問になります。
SNSにて提供されている情報は数年間(事故後に借用者が居ても年数を決めて、、、私は30年くらいとは思いますし借用者が居ない限りもっと、、)残すべきではないかと思ってしまいますが皆様はどの様に感じとれますか?
二つ目の質問になります。
事故物件の借用する事を生業としてる者は存在するのでしょうか?
ご存知の方達がいたら、又は予想でも構いませんのでご返答いただけたらと思います。
質問日時:
2024/10/3 00:20:23
解決済み
解決日時:
2024/10/10 23:26:34
回答数: 2 | 閲覧数: 139 | お礼: 0枚
共感した: 1 この質問が不快なら
回答数: 2 | 閲覧数: 139 | お礼: 0枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/10/10 23:26:34
>事故物件は「事故後のその物件に借用者が入り」その次の借用者(間の期間に借用者が1人?2人?)からは事故物件では無くなるというのは存じております。
上記は令和3年10月のガイドラインで出来なくなりました。何人入ろうが、告知が必要な事案が発生したのなら、発生から3年を目安に知らせることになりました。
国土交通省
人の死の告知に関するガイドライン
https://www.mlit.go.jp/report/press/tochi_fudousan_kensetsugyo16_hh_000001_00029.html
もし、これを宅建業者が知らないとなれば、かなり信用のおけない業者だと言う事は間違いないです。
一 3年はあくまで目安であり、周囲の業者間で心理的瑕疵の告知は8年はしましょう。と取り決めている地域も有ります。
何年と言うのは業者はピンキリですので、かなかな決めにくいとは思います。
二 今は存在しません。(3年経過するまで安く貸すことは有ります。)
昔は有りましたし、書籍などでもありますが、あくまでガイドラインができる「前」の話です。
上記は令和3年10月のガイドラインで出来なくなりました。何人入ろうが、告知が必要な事案が発生したのなら、発生から3年を目安に知らせることになりました。
国土交通省
人の死の告知に関するガイドライン
https://www.mlit.go.jp/report/press/tochi_fudousan_kensetsugyo16_hh_000001_00029.html
もし、これを宅建業者が知らないとなれば、かなり信用のおけない業者だと言う事は間違いないです。
一 3年はあくまで目安であり、周囲の業者間で心理的瑕疵の告知は8年はしましょう。と取り決めている地域も有ります。
何年と言うのは業者はピンキリですので、かなかな決めにくいとは思います。
二 今は存在しません。(3年経過するまで安く貸すことは有ります。)
昔は有りましたし、書籍などでもありますが、あくまでガイドラインができる「前」の話です。
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/10/10 23:26:34
ご回答ありがとうございます。
(^。^)
不動産業に携わる立場からのご意見になりますと、大体は重要な「事項」を何かと伏せがちな文章やモヤがかった文章にしたくなる今回の私の質問となりましたが、ご回答者様の回答は限りなく私が知り得たい情報に近いご回答であった事を嬉しく思いました。
回答
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A
回答日時:
2024/10/3 04:47:08
不動産屋の立場から申し上げます。
今のところ次の入居者が何年住めば説明義務がないという明確な指針はありません。
ただ一つの指針として事故物件になった場合その保証人や遺族は最初の一年は家賃の100%次の一年は50%次の一年も50%の家賃を賠償しなさいという判例がありますからそれを基準に考えると説明義務は三年たてばしなくても問題ないと捉えます。
ただ実際の運用では他の入居者がほぼ一周しない限り説明はするようにはなりますね。
ですのでそれを仕事としている人はほぼいませんね。
せいぜい不動産屋の従業員が安く住んでいるくらいですかね。
今のところ次の入居者が何年住めば説明義務がないという明確な指針はありません。
ただ一つの指針として事故物件になった場合その保証人や遺族は最初の一年は家賃の100%次の一年は50%次の一年も50%の家賃を賠償しなさいという判例がありますからそれを基準に考えると説明義務は三年たてばしなくても問題ないと捉えます。
ただ実際の運用では他の入居者がほぼ一周しない限り説明はするようにはなりますね。
ですのでそれを仕事としている人はほぼいませんね。
せいぜい不動産屋の従業員が安く住んでいるくらいですかね。
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