教えて!住まいの先生
Q 賃貸値上げについて質問です。 まったく詳しくないのでどなたか助言いただければと思います。 この度更新月に家賃値上げの連絡がきました。 普通建物賃貸借契約の場合無視して平気と
きいたのですが、
本当には無視して問題ないでしょうか。
この場合法定更新になるのでしょうか。
賃料・管理費の改定の約款に
・本契約中であっても諸物価の変動、近隣との比較、新たな公益費使途の発生等により賃料が著しく不相当となった場合、甲の1カ月前の通知により変更できる
・甲及び乙は、維持管理費の増減により管理費等が不相当となったときは、甲の1カ月前の通知により変更できる
・賃料等の改定の期間を定めた場合、頭書記載の期間毎に甲及び乙は協議の上賃料等を改定するものとする。この場合、賃料改定事務手数料として、頭書記載の者は仲介人又は甲の代理人に対し頭書記載の額を支払うものとする。
とありますが、一方的には決めれないですよね??
本当には無視して問題ないでしょうか。
この場合法定更新になるのでしょうか。
賃料・管理費の改定の約款に
・本契約中であっても諸物価の変動、近隣との比較、新たな公益費使途の発生等により賃料が著しく不相当となった場合、甲の1カ月前の通知により変更できる
・甲及び乙は、維持管理費の増減により管理費等が不相当となったときは、甲の1カ月前の通知により変更できる
・賃料等の改定の期間を定めた場合、頭書記載の期間毎に甲及び乙は協議の上賃料等を改定するものとする。この場合、賃料改定事務手数料として、頭書記載の者は仲介人又は甲の代理人に対し頭書記載の額を支払うものとする。
とありますが、一方的には決めれないですよね??
回答
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A
回答日時:
2024/10/17 06:36:44
私も同じ経験あります!でも無視すると、調停や訴訟に発展することがありますので、嫌でしたら書面で回答しておいた方がよいですね。(私の場合、回答しても調停に発展しました)
普通借家契約だと借主が守られているというのは事実なので最低限の知識を以下の参考さいとで理解したうえで安心して戦ってもらえばよいと思います。
https://chinryo-zogaku.com/taiou-guide2024/
※借地借家法32条で借主の合意なしに一方的に賃料増額はできません。
普通借家契約だと借主が守られているというのは事実なので最低限の知識を以下の参考さいとで理解したうえで安心して戦ってもらえばよいと思います。
https://chinryo-zogaku.com/taiou-guide2024/
※借地借家法32条で借主の合意なしに一方的に賃料増額はできません。
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