教えて!住まいの先生
Q 土地と建物の賃貸借契約の解除について質問です。
1 私は、現在、固定資産税相当額を賃料として土地と建物を貸しています。賃料は全額税金として支払ってしまうため、賃貸借契約となっていますが、実質は使用貸借契約であり、契約解除には使用貸借の条文が適用されると解釈しているのですが、どう思いますか?
2 この契約には、終了時期の規定はありますが、目的の規定はありません。この場合、いつでも契約を解除できると解釈して良いですか?(民法598条2項)
できれば、契約の終了を待たずに、すぐに契約を解除したいのですが、アドバイスをお願いします。
2 この契約には、終了時期の規定はありますが、目的の規定はありません。この場合、いつでも契約を解除できると解釈して良いですか?(民法598条2項)
できれば、契約の終了を待たずに、すぐに契約を解除したいのですが、アドバイスをお願いします。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/11/8 19:12:02
賃貸借契約だけど使用貸借契約の違いが
実際の契約書上ではどうか?がポイントです
相手が使用貸借契約だと認識してれば終了伝えて終わりになりますが実際は賃貸借契約であればそうは言えません。建物建って住んでいたら尚の事です。更地なら民法ですし
ポイントずれて交渉すると面倒になります
使用貸借はただが基本ですので僅かや税金程度だから賃貸借契約ではなく使用貸借と主張は無理です。元々の契約がベースで相手次第ってところです
終了待たずは相手の違反行為か同意しかありません。強制的どうのは現地点では無理でしょう。
実際の契約書上ではどうか?がポイントです
相手が使用貸借契約だと認識してれば終了伝えて終わりになりますが実際は賃貸借契約であればそうは言えません。建物建って住んでいたら尚の事です。更地なら民法ですし
ポイントずれて交渉すると面倒になります
使用貸借はただが基本ですので僅かや税金程度だから賃貸借契約ではなく使用貸借と主張は無理です。元々の契約がベースで相手次第ってところです
終了待たずは相手の違反行為か同意しかありません。強制的どうのは現地点では無理でしょう。
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/11/8 19:12:02
ご回答ありがとうございます。
大変酷な内容ですが、受け入れなければならない事実なのだと思います。
私はまんまと騙されたということですね。
可能性は低いですが、根気よく交渉していこうと思います。
期限延長だけは避けたいです。
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