教えて!住まいの先生

Q 家賃の3ヶ月延滞で、保証会社(大家)との間で契約解除がなされた場合で明渡し訴訟がなされた場合、借主が遅れながらも家賃の振り込みを継続してる場合は「支払いの意思あり」と見なされる可能性ありますか?

また支払いの意思があると認められた場合は、裁判所からの強制退去は認められず和解の提案を勧められる可能性のほうが高そうですが相場はどうでしょうか。
質問日時: 2024/11/23 06:00:25 回答受付中 残り時間: 6日
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A 回答日時: 2024/11/23 10:46:37
そもそま保証会社が明渡訴訟するケースが少ないです。
ほとんどは交渉による明渡です。だから保証会社は元々街金が多いんですよ。
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A 回答日時: 2024/11/23 08:55:38
借主が遅れながらも家賃の振り込みを継続してる場合は「支払いの意思あり」と見なされる可能性ありますか?

契約というのはお互いの同意で結ばれ、片側の申し出ですぐに解除にできるのが原則です。ただ賃貸の場合は特殊で、借地借家法で借主が守られているので今すぐには退去させられることがない例外になります。ただいつまでも待ってくれないです。大家側は裁判で3か月家賃が支払われなかったという信頼関係の破壊を盾に契約解除を迫るわけです。この借主は将来的に家賃を支払ってくれるかどうかわからない人物ということで、裁判を受けるわけです。ですから大家さん側との信頼関係崩壊後の家賃の支払いはプラスにはなりますが、信頼関係をすべて取り戻すまでではないです。貴方が信頼関係の破壊という事実を作ったとも言えますね。あとは大家さん次第なのでなんとも言えないです。ただ相手は今回だけは、許すということもあるわけですから、早期に完済することは何も悪いことではないですし、大家側が途中で貴方の心証に免じて、裁判を取り下げてもらえる場合もあります。その場合、仮に裁判を取り下げてもらったとしても同じ様に次も延滞をされると今度は、あっという間に、強制退去の手続きに入られてしまいます。ですからダメもとでやることだけはやられて大家側の温情に訴えてみたほうがいいと思います。
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A 回答日時: 2024/11/23 08:40:50
契約解除通知されているなら、その時点での信頼関係の破壊が成り立っているかが論点なので、訴訟後は関係ありません。

支払う意思があるかは、解除される前の契約が有効なときに、満額でなくとも支払っているときのことです。
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A 回答日時: 2024/11/23 07:59:11
振込してるだけでは足りません
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