教えて!住まいの先生
Q 測量について質問です。新築計画を行う土地で現況測量を行ったところ確定測量の境界位置と現況境界位置に相違がありました。
(これは良くある事だと思いますが)この場合境界は現況のままとして確認申請⇨工事着手⇨工事完了後境界がずれた場合、当時行った現況位置に戻す、のやり方にしておくのが正解でしょうか。当方は工事会社の立場です。事業主がそれで良いと言えばそれで良いとなるのでしょうが…通常上記のような場合、新築工事に入る前に確定測量の位置に境界を戻すのが正解なのか正しい知識を身につけたくご見識のある方ご回答頂きたくお願い致します。
なんと無くですが仮にこのまま現況と確定に相違があるまま進めて現況測量の方が敷地面積が大きくなった場合これは相手の土地に敷地境界が越境していると考えられるように思えますが…それで隣地土地所有者が土地を売却する事になり隣地土地で現況測量を行ったら確定測量の面積より狭くなりその分返せと言われたら返さざるおえない⇨こちらの建物が容積フル活用としていた場合、当方の建物が既存不適格になるといった可能性は考えられませんでしょうか。
(ここまで発展するほどの相違は現実的にはあまりない事だと思いますが)
以上ご回答頂けましたら幸いです。
なんと無くですが仮にこのまま現況と確定に相違があるまま進めて現況測量の方が敷地面積が大きくなった場合これは相手の土地に敷地境界が越境していると考えられるように思えますが…それで隣地土地所有者が土地を売却する事になり隣地土地で現況測量を行ったら確定測量の面積より狭くなりその分返せと言われたら返さざるおえない⇨こちらの建物が容積フル活用としていた場合、当方の建物が既存不適格になるといった可能性は考えられませんでしょうか。
(ここまで発展するほどの相違は現実的にはあまりない事だと思いますが)
以上ご回答頂けましたら幸いです。
回答
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A
回答日時:
2024/11/27 13:00:15
☆,質問の件で建築基準法第6条の申請宅地測量は、建築設計者が責任
で申請書の表紙面に建築主と連名での相違ないと誓約したものです。
それが完成の間に相違なら、総ての基本の変更で再申請遣り直しです。
次に、測量には任意測量図面と境界線確定図面や国土調査済地は確定
図面と同様です。設計監理者の事前にそれらの考慮の瑕疵責任ですね。
建築完了検査済み後に、土地の境界線確定図の手続が妥当でしょうね。
で申請書の表紙面に建築主と連名での相違ないと誓約したものです。
それが完成の間に相違なら、総ての基本の変更で再申請遣り直しです。
次に、測量には任意測量図面と境界線確定図面や国土調査済地は確定
図面と同様です。設計監理者の事前にそれらの考慮の瑕疵責任ですね。
建築完了検査済み後に、土地の境界線確定図の手続が妥当でしょうね。
A
回答日時:
2024/11/27 08:50:24
同じ境界標を測ったなら相違はない。
誤差が生じるのは、現況測量が任意座標(補正なし)で測量した場合と
確定測量が世界測地系公共座標(標高補正、縮尺係数など補正)で測量した
場合のみです。
ただし、測量には誤差が必ずある、個人誤差、設置誤差、器械誤差など。
同じ方法で5回測れば5回違う数値が出る。
誤差の許容範囲内なら無視していい。
誤差が生じるのは、現況測量が任意座標(補正なし)で測量した場合と
確定測量が世界測地系公共座標(標高補正、縮尺係数など補正)で測量した
場合のみです。
ただし、測量には誤差が必ずある、個人誤差、設置誤差、器械誤差など。
同じ方法で5回測れば5回違う数値が出る。
誤差の許容範囲内なら無視していい。
A
回答日時:
2024/11/26 21:14:32
確定測量と現況の較差が10センチ前後なら無視して良いです。建物基礎が境界線から確実に50センチ以上離れていたら建築基準法上は何の問題もないでしょ。
工事会社が境界標いじる必要は何もないですし、境界標識の復元や回復が必要だとしてもそれは確定測量行った土地家屋調査士がすべきことです。
工事会社が境界標いじる必要は何もないですし、境界標識の復元や回復が必要だとしてもそれは確定測量行った土地家屋調査士がすべきことです。
A
回答日時:
2024/11/26 19:38:26
確定測量がなされている土地においての現況測量との違いは土地の広さにもよりますが一般的な宅地面積において建蔽率容積率を越えるような想定をされるほどの差異が出ることは珍しいと思います。念のため少ない方の面積において計算し建築する方が良いと思われます。なお、杭などは確定測量の杭が正しい位置ですので最終的には動かせません。
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