教えて!住まいの先生
Q 猪口邦子議員宅のマンションで火災があり、 現場から2人の遺体が発見されたとのことだが、 火災の原因は錯綜し諸説飛び交っているので それはひとまずこっちにおいといて、
都心の、なかなかのロケーションにある高級マンションの最上階で
死人の出る火災を起こした場合、
火元の現状復旧や水浸しになった下層階への賠償もあろうから、
火災保険だけで賄いきれるものでござろうか?
死人の出る火災を起こした場合、
火元の現状復旧や水浸しになった下層階への賠償もあろうから、
火災保険だけで賄いきれるものでござろうか?
回答
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A
回答日時:
2024/11/29 23:12:15
ですからそれなりの火災保険に加入しているのです!
A
回答日時:
2024/11/29 10:55:27
放火でしょ
A
回答日時:
2024/11/28 16:02:30
下層階のそれぞれの火災保険での対応となります。
お詫びとして数万程度は任意で払うこともあるでしょうが、賠償義務はありません。
お詫びとして数万程度は任意で払うこともあるでしょうが、賠償義務はありません。
A
回答日時:
2024/11/28 14:55:52
失火責任法(失火法)
では。
故意の場合の火災であれば弁償の義務が生じるが、過失と認められればその義務は発生しない。
明治32年に制定された法律で、重大な過失を除き、失火による火災に対しては損害賠償責任を問わないと定められている。 失火原因に重大な過失がなければ、自身が失火に関わっても近隣に対して損害賠償の責任はなく、逆にもらい火であっても失火元への賠償請求ができないことになっている。
が、
火災の時の映像で火が燃え盛る中、窓際でペットボトルのようなものを持って中のものを撒き散らしている女性の様子が映し出されています。
これが火災と関係があるかを早急の調査がされています。
では。
故意の場合の火災であれば弁償の義務が生じるが、過失と認められればその義務は発生しない。
明治32年に制定された法律で、重大な過失を除き、失火による火災に対しては損害賠償責任を問わないと定められている。 失火原因に重大な過失がなければ、自身が失火に関わっても近隣に対して損害賠償の責任はなく、逆にもらい火であっても失火元への賠償請求ができないことになっている。
が、
火災の時の映像で火が燃え盛る中、窓際でペットボトルのようなものを持って中のものを撒き散らしている女性の様子が映し出されています。
これが火災と関係があるかを早急の調査がされています。
A
回答日時:
2024/11/28 14:08:27
失火法。
A
回答日時:
2024/11/28 11:41:52
火の勢いが尋常ではなく、これは意図的な放火(自殺)のように感じられました。
A
回答日時:
2024/11/28 10:14:52
故意の場合の火災であれば弁償の義務が生じますが、過失と認められればその義務は発生しません。費用的に負担をさせないと言う法令です。
うちも二度ほど近隣で火災があり保証はされず自身の保険で修繕しました。
うちも二度ほど近隣で火災があり保証はされず自身の保険で修繕しました。
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