教えて!住まいの先生

Q 認知症の叔父の土地の所有権を譲渡、もしくは寄付寄贈したくご質問させて頂きます。 現在叔父は東京都の賃貸アパートに住んでおり、譲渡したい土地は奈良県にあります。 甥である私は東北の宮城県在住です。

叔父は独身一人暮らしで要介護の申請中です。
貯金は数万円ほどで生活保護の申請が必要な状態です。

資産的なものはこの奈良県の土地のみです。

包括センターの方からこの土地が生活保護申請の足枷となるとお聞きしました。

土地のある役場に寄付をお願いしたところ、町で活用出来ない土地の寄付は受け付けられないとの回答でした。

地元不動産屋3店舗に見積もりを取ったところ、路線価等無く?どこも値段を付けられない土地ということが判りました。

土地概要は、関西地方の山奥110平米、固定資産税約6500円(令和3年から滞納)


なるべくお金をかけずに叔父からこの土地の所有権を無くす方法をお詳しい方にご教授頂きたいです。

長文駄文で申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします。
質問日時: 2024/11/30 06:54:41 解決済み 解決日時: 2024/11/30 17:52:44
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/11/30 17:52:44
自治体の担当者でも違う対応をするかも知れませんが、土地家屋を所有していても生活保護は受けられます。
同じ資産でも株など証券類は直ぐに売却出来ますが土地家屋は直ぐに売却現金化は難しいです。そのため、生活保護を受給しながら売却を進めて売れた後にそれまで受給した生活保護費を返還すればいいので。また、高齢者や地方などで住居を借ることが困難な場合などは家屋を売却すること無く生活保護を受けられるたりもします。質問者の叔父さんのように二束三文にも成らない土地であれば尚更足枷にはなりません。
後々のことを考えて手放したいのであれば、奈良地元の森林組合に寄贈するとか、国に寄贈を申し出るとか。叔父さんの相続権者が質問者なら亡くなった後に相続放棄なり、国に買取・返還するなり出来ます。
また、不要山林を引き取る不動産業者もあるので調べてみては?
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/11/30 17:52:44

沢山の方からの有益なコメントに感謝しております。

回答

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A 回答日時: 2024/11/30 10:37:31
(元)不動産会社経営の宅建士です。
まず、医師から「認知症」の診断を受けた方なら、単独での法律行為は不可です。不動産取引などはその典型例です。

もし当人名義の不動産を売却するなら、「成年後見人」を立てて、手続きをする必要がありますが、特に「売却」なら、裁判所の許可が必要です。

そして、近未来に相続が発生しても、相続は「相続権該当者」と、「相続権配分比率」が明確に法規定されています。

判明しません。●従って、「叔父」が当事者なら、あなたに相続権が発生するか否かは、現実に「叔父他界」後でなければ判明しません。

●また、売却する意向なら、まず司法書士に相談することです。
―――売却するにはどうしたら良いか―――とです。
ちなみに司法書士も「成年後見人」になれます。
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A 回答日時: 2024/11/30 10:24:24
生活保護の申請の足かせになるは形式上で実態として価値のないことを証明すれば保護は受けられると思います。不動産油の見積もりなどを提示してみてはいかがでしょうか。それでも何か言うようでしたらあなたが贈与でその土地を受ければよいのではと思います。
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A 回答日時: 2024/11/30 09:09:31
☆,質問の件での認知症の叔父と甥の間からでも、その所有権者の
転売には家庭裁判所の許可が必要かと思います。それには先に叔父
を医師や市役所の担当窓口で認知症者の証明が必要かとは思いすね。
その上で弁護士との相談が、それらの法的なその手順かと思います。
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A 回答日時: 2024/11/30 08:10:03
質問者が譲り受けたらどうですか?値段の付かない土地なら贈与税もほぼゼロに近いだろうし。滞納分の固定資産税などは払わざるを得ませんけど。
それと、山奥の110㎡程度の土地だと持ち合いの可能性もありますが、もし持ち合いの土地なら組合に寄贈出来ますよ。そのあたりはどうなんでしょう?奈良の役場に聞いてみました?
それとそれと、土地が生活保護の足枷になるってことですが、必ずなるわけじゃありませんよ。先ず土地を売って生活費を工面して下さいってことなので、売っても生活が成り立つ価値が無い土地なら生活保護の足枷にはなりませんよ。
生活保護申請すれば、役所は資産の調査をします。土地を所有していても山奥の価値が無い土地と分かれば生活保護は認可されるはずですよ。
その辺りは包括センターの担当者と話されてますでしょうか?
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A 回答日時: 2024/11/30 07:17:04
お困りですね。
私の成功体験をお知らせします。
参考になれば幸いです。

1ジモティーというサイトに、土地所有者名義のアカウントを作る。

2アカウント名の人物が土地所有者であることを証明する登記簿謄本等の画像をメール添付でジモティー管理者に提示。

3ジモティーの「売ります・あげます」に投稿する。

4売値は0円か格安にするが、名義変更の費用その他費用は全て買い手の負担と明記する。

私はこれで買い手が付き処分できました。
あらゆる不動産屋が、手を出さなかった物件です。

なお依頼した司法書士は買い手の知り合いで、手続きは全て郵送だけで可能でした。
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A 回答日時: 2024/11/30 07:15:35
不動産屋ですが
同様の相談ありますが
そもそも低評価の不動産を売却せずに生保受けらた方何組もありますので誤解されている可能性があると思います。
自宅の場合には要件ありますが有効価値乏しく資産性ない土地があるからだけの理由で受けられないは疑問あります。
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A 回答日時: 2024/11/30 07:12:09
○なるべくお金をかけずに叔父からこの土地の所有権を無くす方法をお詳しい方にご教授頂きたいです。
●どうにもなりませんし、その程度の不動産なら生活保護受給の支障にはならないはずです。
不動産屋が「値がつけられない」というなら質問者さんが「無償譲与」を受けるというのはいかがでしょう?
贈与税もほぼかからないでしょうし。
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