教えて!住まいの先生

Q 遺産分割審判を経て不動産売買がある確定申告に関する質問です。 10年前に相続が発生し昨年遺産分割審判が確定しました。 審判の内容は、私が代償金を支払い、私が不動産を取得しましました。

今年その不動産を売却しました。

①こちらの不動産売買益は、長期譲渡所得で大丈夫でしょうか?
②この際、代償金は取得費に入れて大丈夫でしょうか?
⓷また遠方の不動産の為、取得や売買に掛かった交通費を取得費に加算して大丈夫でしょうか?
④また審判に取得した不動産の評価額が記載されておりますが、その金額を取得費として捉えて大丈夫でしょうか?
質問日時: 2024/12/3 07:55:01 解決済み 解決日時: 2024/12/9 23:15:08
回答数: 1 閲覧数: 69 お礼: 500枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/12/9 23:15:08
①相続で得たなら被相続人の取得時から換算するから長期で大丈夫
②ダメ。それは取得費ではない。あくまでも相続における調整。
③多分税務署がダメっていう。まあダメもとで計上してみたら?
④ダメ。被相続人が取得したときの額。取得費がわからないなら売却価格の5%
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/12/9 23:15:08

ありがとうございました

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