教えて!住まいの先生

Q 現在両親が遺産相続税対策のために私が住む用のマンションを買う、という話になってます。 私の情報:20代後半、一人っ子、独身OL、35までに結婚希望

結婚しない私にも自由にしな、としてくれて、さらに不動産までとてもありがたい話のなかしょうもないことですが、下記が気になってしまいます。

・個人的には都内に住みたいが、候補・予算の関係で実家と職場の間当たりの場所
┗都心に寄りたい理由は遊びやすいから
・自分の年収も加味してもう少し予算を上げられるべきか
・友人には家に行きたい、呼ぶ、等となったら親のマンションと誤魔化せるか
・今後彼氏ができた際にも上記で逃げられるか

皆さんのご意見伺えますと幸いです。
補足

親名義、現金一括予定です。贈与ではなく相続税です。暦年贈与はしない予定です。

質問日時: 2024/12/11 14:46:42 回答受付終了
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回答

7 件中、1~7件を表示

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A 回答日時: 2024/12/12 10:27:13
(元)不動産会社経営の宅建士です。
あなた個人の属性(勤続年数・年収等)はさておいて、相続税対策で購入するのがマンション?―――程度なら、やめた方が良いです。

不動産の法規定を十分に知った上で「節税対策」をするならともかく、
一般の方は不動産の法規定など知るはずがないのです。

昔ならまだ、節税のため―――などの穏やかな思考で良かったのんびりした時代だったのですが、節税で、などで勝手な判断でマンション購入なら、まず、税務署はマネーロンダリングを疑います。

実際に―――親ご自身が住む―――なら理由も済みますが、投資用とみなされれば「事業物件」となり、整合性が取れなくなるのです。

そしてまた、親が子のために住宅取得資金を贈与するなら、これまた
非課税の贈与枠があります。
(一例:子が最初に取得する住居―――に限定など)

必要なら、税務署に直接行って、相談することです。
匿名でも丁寧に教えてくれ。ます
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A 回答日時: 2024/12/11 22:43:35
マンション?部屋?
相続税対策で借金して利回りの良い不動産を買うのはよくある話です
住むことより貸すことを考えた建物にした方が良いですね
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A 回答日時: 2024/12/11 22:13:26
贈与より遺産相続の方が税金が安い。
遺産相続の時、現金より不動産の方が安く査定される。
このことから、ご両親名義でマンションを買い
当面貴女が使う。
がいいと思います。
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A 回答日時: 2024/12/11 19:49:17
辞めた方が良いと思いますよ。
バブル経済でマンションと別荘の管理費の問題と思いますよ。
マンションは、財産になりますよ。
死んだら、遺産の話が出ると思いますよ。
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A 回答日時: 2024/12/11 18:38:36
結局その不動産の名義は誰になるのでしょう?
支払は現金一発ですか?
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A 回答日時: 2024/12/11 15:40:10
色々気になる点がありますが、一括購入でしょうか?
住宅ローンなら買った人が住むことが条件なので、まだ質問者さまの名義にはできません。
もしも質問者さま名義にするならそれは可能ですが、その場合は親子でも贈与となり、多額の贈与税が発生します。
たとえば7000万円のマンションなら、質問者さまには3850万円もの税金が課税されます。

従って「親のマンションと誤魔化せるか・今後彼氏ができた際にも上記で逃げられるか」は、親のマンションでしかありません。

「自分の年収も加味してもう少し予算を上げられるべきか」というのは共同のローンであれば可能です。
逆に親の援助を受けて質問者さまが住宅ローンを組むなら援助は1000万円が限度で、それ以上は贈与になります。
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A 回答日時: 2024/12/11 15:24:38
相続の時、現金は額面100%で評価されますが、
不動産は相場の7割程度で評価されます。
その差額が節税できるのですが、
結局、相続税は発生するし、購入時はもちろん親の所有です。
不動産を所有すれば固定資産税が掛りますし、
経年劣化で取引価格は下がることが一般的です。
金融資産として運用して100%評価で納税した場合と、
不動産を買って評価額を70%に節税し経年劣化した場合で、
どちらがお得は結果を見ないと分かりません。
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