教えて!住まいの先生

Q 今年親のマンションを相続し売却しました。 相続税はかからない額ですが、仲介業者から確定申告してくださいとの案内がありました。 なぜ必要なのでしょうか?

質問日時: 2024/12/16 08:16:07 解決済み 解決日時: 2024/12/18 08:01:45
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/12/18 08:01:45
今回2つの法律行為を行っています。

1つは「相続」で、親の遺産を相続していますので、遺産の額によっては相続税を納める義務があります。
今回は相続税は課税されない額との事なのでこちらは問題ありません。

2つ目は「売買」です。
親から相続した不動産を売却して売却代金を得ました。
これは「一時所得」になります。
あなたがサラリーマンである場合、毎月会社から給料をもらっていると思いますが、これは「給与所得」で、会社が貴方の代わりに年末調整と言う形で税務署に申告しています。
これとは別に不動産を売却した一時所得は会社とは関係ない話なので、ご自身で去年の収入を申告する必要があります。
つまり「会社の給料とは別で、不動産を売却して利益を得ました」と言う内容の申告を「確定申告」と言う形で税務署に伝える手続きが必要になります。
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A 回答日時: 2024/12/16 08:46:54
>相続税はかからない額ですが、 →相続申告は不要
>確定申告してくださいとの案内 →「所得税の」確定申告が必要という話

相続では税金が発生しなかったというだけのことであり、相続手続きが完了したあとの「質問者さんの資産」を「売却」した際に「譲渡所得」が発生しているなら「所得税の確定申告」が必要、という話。
譲渡所得が発生していない、つまり購入時より売却時のほうが安いなら不要。

なぜ必要なのか、なんて基本的な話は、仲介業者に言われたときに聞けばよいのに。
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A 回答日時: 2024/12/16 08:42:07
譲渡所得が発生してる可能性があるから。
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A 回答日時: 2024/12/16 08:37:56
不動産譲渡税の申告ですね。
税務署からも通知がくるはずです。
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A 回答日時: 2024/12/16 08:22:22
売却金額が購入金額より高ければ差額が利益になります。
利益は所得になりますので、金額によっては確定申告が必要です。
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A 回答日時: 2024/12/16 08:20:39
>仲介業者から確定申告してくださいとの案内がありました。

確定申告=「所得税の確定申告」
相続税とは別の税目です。

売却した金額によっては「所得税」がかかるから。
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