教えて!住まいの先生

Q いつもありがとうございます。あたらしい相談です。 実家を遺産分割することになりました。 登記情報から遺産分割協議書の作成の過程の相談です。

登記情報によりますと居宅が 「木造瓦・鉄板葺平屋建」 となっておりました
しかし、実際には2階建てなのです。これは他の質問者様が回答を得ているのと同じように、増築して登記をしていないケースの様です。

このような場合、遺産分割協議を進め、完了するためにはどのような順番で、どなたに依頼をすればよいのでしょうか

これまでに有識者に手助けをしてもらいながら、それなりに調べてみたので、3つに分けてみます
過不足ご指摘いただければ幸いです。



●想像上の流れ1

大まかには、居宅の記載は特に気にしないでよい。
税理士さんに相談しながら遺産分割協議書と、印鑑証明などの必要書類をそろえて
居宅を変更する必要はなく、「木造瓦・鉄板葺平屋建」のままでよい。

細かいことは気にせず遺産分割協議書にはそのまま記載して、相続人で実印、印鑑証明をそろえてそれぞれが保持する

居宅の変更はあとでかまわない

●想像上の流れ2

大まかには、このままで進められないので、いわゆる不動産屋さんに依頼する
居宅を変更して 「木造瓦・鉄板葺平屋建」 から 「木造瓦・鉄板葺二階建」 にする
「木造瓦・鉄板葺二階建」で登記を依頼してから遺産分割協議する

細かくは、建築確認申請がされておらず、検査済証もないのでそれぞれを申請して、二階建として取り直し、法務局(地方支局)にて登記する

ここでいう建築確認申請は設計事務所やハウスメーカー、工務店などの専門家への申請。
(建築家相談依頼サービスに投稿して、会員の建築家に依頼することもできる)

補足として、建築確認申請を怠っている範囲で、違法建築物となり、行政による是正指導や罰金刑が課せられる可能性がある。

これらを経てから遺産分割協議となる


●想像上の流れ3

上記の1でも2でも ある/ない が、別のことを進めてから、それぞれを行う



以上が質問になります。

ご経験者の方から応援のコメントなどいただけるとうれしいです。

よろしくおねがいします
質問日時: 2024/12/25 08:43:38 解決済み 解決日時: 2024/12/30 23:25:49
回答数: 5 閲覧数: 162 お礼: 250枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/12/30 23:25:49
建築設計不動産業者です。
登記事項説明書に記載されている内容で相続登記出来ます。
建物表題部変更登記と相続登記は別物です。
例え登記されている建物と実体とに乖離があっても表題変更登記と
相続登記申請は別物ですから何ら問題ないです。
・「建築確認申請を怠っている範囲で、違法建築物となり、行政による是正指導や罰金刑が課せられる可能性がある。」
建物の確認申請を受けていないからと言って一々、過料が科せられることなどないです。そんなものこの世には腐るほどありますよ。
また建物表題変更登記をしていないからと言っても過料が科せらることはないです。記録では一般住宅で建物表題登記をしていないからと言って今だかって過料が科せられた例はないらしいです。
ご心配ご無用案件です。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/12/30 23:25:49

>建物表題部変更登記と相続登記は別物です。

今の私の事情、心理的な状況には最も合っている回答であったと思いまして、ベストアンサーに選ばせていただきました。ありがとうございました。

回答

4 件中、1~4件を表示

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A 回答日時: 2024/12/25 15:30:27
遺産分割、未登記増築含む不動産の名義変更登記を自分でした者です。

未登記増築部分は1階部分ですが、未登記なのに固定資産税が聴取されており、本来登記されている部分と別枠で増築部分の面積も記載されていました。それを評価額と登録免許税の計算のため法務局にも見せても提出しても何も言われず、元の面積で相続登記できました。

法務局の相談窓口に行ったのは計3回で3回目に書類を出してそのまま通過しました。だから誰にも頼まず自分だけでできます。特に平日に休みが取れる方は役場や法務局に行きやすいので自分するのも簡単です。

先に法務局で「法定相続情報一覧図」を作ると金融機関にも使えるし、後々簡単です。
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A 回答日時: 2024/12/25 11:34:15
(元)不動産会社経営の宅建士です。
「過程の相談」―――とありますが、司法書士に「相続登記」の依頼をしないのですか?

「遺産分割協議書」などは、個人で作成しても単なる「私文書」ですよ。
(家系図から相続権該当者を「割り出す」必要があるのです)
※また、税理士さんは「相続登記」の専門家ではありませんよ。

ここで、きわめてカンタンに相続登記を説明しますと、
◆相続は「相続権該当者」と、「相続権配分比率」が明確に法規定されています。
◆従って、見知らぬ者に相続権が発生「してしまった」などは珍しくもないのです。

そして、実務手続きでは、
◆故人の「誕生~死去」までの全戸籍謄本を収集
◆謄本から「家系図」を作成し、そこから相続人を割り出す――のです。

だから、見ず知らずの者に相続権が発生「してしまった」などは珍しくもないのです。(相続人が、あなたの頭の中での想定者だけとは限らないのです)

そして、相続登記の専門は、司法書士事務所ですので、早速、近くの司法書士事務所へ行って「相続登記」を依頼することです。

加えて言いますと相続手続きは、司法書士へは即時、相談・依頼を
お勧めします。
なぜなら相続は、時の経過につれて、相続人はネズミ算式に増えてしまうからです。

相続で最も大切なのは、家系図からの相続権該当者の「割り出し」です。(これを間違えるとずっと後年、取り返しがつかなくなります)

また、多くの質問が、「法務局で相談にのってくれる」とあるのですが、
とんでもない、法務局は所定の書類が揃っているか否か、だけですよ。
「相続人の割り出し」などはあり得ませんし、間違いの指摘もしません。

なぜ「相談」など受けないかと言えば、税金で給料を受領している公務員が、「個人の財産」に加担するなど、できるわけがないからです。

●その多くが、他に「真の相続人」が存在したときです。
(その場合、真の相続人から手続き者へ損害賠償が通例なのです)

●最重要なのは、司法書士に依頼することです。
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A 回答日時: 2024/12/25 08:55:37
遺産分割協議書には登記事項証明書に記載されている通りに記載して、そのまま相続登記すれば問題ありません。
将来的に売却する場合には、その時に表題登記を変更するかどうかは買主と相談して決めればいいと思います。
ひとまず相続登記にはそのままで構いません。

相続税の申告があるなら税理士に遺産分割協議書作成を依頼してもいいですが、そもそも税理士は遺産分割協議書だけ作成、は業際的にできないし、税理士によっては非課税地の私道を失念することもあるので、相続登記を一緒に司法書士に遺産分割協議書も依頼したほうがいいと思います。
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A 回答日時: 2024/12/25 08:51:06
1でいいよ。
自分なんか登記されていないアパート(長屋)を相続しちゃったよ。
そのまま相続登記はしたけど、法人成りして自分(社長)から法人に売ることになったんで追加で登記してもらった。
相続登記は知らん顔してそのままやって(遺産分割協議書にフロアまで書くわけじゃないし)、以降必要なら登記変更すればいいと思うよ。
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