教えて!住まいの先生
Q アパートを追い出させるかも知れません。わかる方、教えてください。
レオパレスの物件に住んでいます。普通借家2年更新で3年経ちました。半年前にレオパレスから"諸般の理由のため、半年以内に退去してください"と連絡があったのですが、その依頼には正当な事由がないと判断し、立ち退きは拒否して住み続けますという連絡をしていました。
その後、通知が届き、レオパレスとアパート所有者(大家のこと?)の契約が2024年12月末日をもって終了することになりました、それ以降はアパート所有者が安全に配慮しアパートを解体予定、と書かれていましたが、借地借家法に守られてる身としては、住み続ける意思を明示したし、レオパレスが管理者でなくなっても仲介業者がいなくなっただけで、大家との契約は続くはずだから問題ないと思い、そのまま住み続けている状況です。
ところが、1月分の家賃が、12月に引き落とされる予定の日に引き落とされてなかったのでレオパレスに連絡したら、「年末で管理物件から外れている、担当から後日連絡する」と言われました。確かに通知のとおりなのですが、そうなると家賃は誰に支払うのか?支払い先が分からないのに滞納扱いになるのか?または不法占拠みたいな扱いになるのか?など疑問が出てきました。
(補足ですが、最初の退去依頼の通知のとき、諸般の事情について確認したところ、老朽化のため壊す予定らしいのですが、築20年ちょっとの物件で、老朽化などしてない物件です。そのため立退には応じられないと言いました。また、立退を正式に拒否する前に、一応退去費用などについて納得できれば応じようと思い話をしていましたが、返事がないまま年が明けました。)
この後、不当な扱いを受けないために、私はどうしたらよいのでしょうか?
その後、通知が届き、レオパレスとアパート所有者(大家のこと?)の契約が2024年12月末日をもって終了することになりました、それ以降はアパート所有者が安全に配慮しアパートを解体予定、と書かれていましたが、借地借家法に守られてる身としては、住み続ける意思を明示したし、レオパレスが管理者でなくなっても仲介業者がいなくなっただけで、大家との契約は続くはずだから問題ないと思い、そのまま住み続けている状況です。
ところが、1月分の家賃が、12月に引き落とされる予定の日に引き落とされてなかったのでレオパレスに連絡したら、「年末で管理物件から外れている、担当から後日連絡する」と言われました。確かに通知のとおりなのですが、そうなると家賃は誰に支払うのか?支払い先が分からないのに滞納扱いになるのか?または不法占拠みたいな扱いになるのか?など疑問が出てきました。
(補足ですが、最初の退去依頼の通知のとき、諸般の事情について確認したところ、老朽化のため壊す予定らしいのですが、築20年ちょっとの物件で、老朽化などしてない物件です。そのため立退には応じられないと言いました。また、立退を正式に拒否する前に、一応退去費用などについて納得できれば応じようと思い話をしていましたが、返事がないまま年が明けました。)
この後、不当な扱いを受けないために、私はどうしたらよいのでしょうか?
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2025/1/8 11:45:46
現状の分析
契約の継続性
普通借家契約は、借地借家法によって保護されています。レオパレスと建物所有者(大家)との契約が終了しても、あなたと建物所有者との間の賃貸借契約は自動的に継続します。
立退き要求の正当性
建物の老朽化を理由とする立退き要求には、正当な事由が必要です。築20年程度の建物で、実際に老朽化の問題がない場合、この理由は十分とは言えない可能性があります。
家賃支払いの問題
レオパレスが管理を終了したことで、家賃の支払い先が不明確になっています。これは早急に解決する必要がある問題です。
対応策
建物所有者との直接連絡
まず、建物所有者(大家)と直接連絡を取ることが重要です。レオパレスに対して、建物所有者の連絡先を提供するよう要求してください。
家賃の供託
家賃の支払い先が不明な場合、法務局に家賃を供託することで、滞納や不法占拠の疑いを避けることができます。これは、家賃を支払う意思があることを示す重要な行動です。
書面での意思表示
建物所有者に対して、契約継続の意思と家賃支払いの意思を書面で伝えてください。内容証明郵便を使用すると、後々の証拠として有効です。
法的アドバイスの取得
借地借家法に詳しい弁護士に相談することを強くお勧めします。専門家のアドバイスは、あなたの権利を守る上で非常に重要です。
交渉の継続
建物所有者との交渉を続けてください。立退きに応じる場合の条件(退去費用など)について具体的な提案を求めることも検討してください。
記録の保管
すべての通知、連絡、交渉の内容を文書化し、記録として保管してください。これらは将来的に重要な証拠となる可能性があります。
注意点
一方的な退去要求や家賃不払いによる契約解除は、借地借家法上、簡単には認められません。
建物の解体や用途変更には、正当事由が必要です。単なる老朽化だけでは不十分な場合が多いです。
賃貸人(建物所有者)側からの契約終了の申し入れには、6ヶ月前までの通知が必要です。
参考情報
賃料増額請求に関する実体験を提供している「賃料増額ドットコム」「賃料増額.com」というサイトも参考になります。私が運営しているこのサイトは、供託についての解説はもちろん、賃料増額を拒否し続けた事例や、その後の交渉・裁判までの詳細なプロセスが解説されています。
借主視点での網羅的・実践的な情報が得られるため、一度ご覧になると良いかと思います。
もしよろしければ感想コメントもサイトに記載いただけると励みになります!
URL: https://chinryo-zogaku.com/
契約の継続性
普通借家契約は、借地借家法によって保護されています。レオパレスと建物所有者(大家)との契約が終了しても、あなたと建物所有者との間の賃貸借契約は自動的に継続します。
立退き要求の正当性
建物の老朽化を理由とする立退き要求には、正当な事由が必要です。築20年程度の建物で、実際に老朽化の問題がない場合、この理由は十分とは言えない可能性があります。
家賃支払いの問題
レオパレスが管理を終了したことで、家賃の支払い先が不明確になっています。これは早急に解決する必要がある問題です。
対応策
建物所有者との直接連絡
まず、建物所有者(大家)と直接連絡を取ることが重要です。レオパレスに対して、建物所有者の連絡先を提供するよう要求してください。
家賃の供託
家賃の支払い先が不明な場合、法務局に家賃を供託することで、滞納や不法占拠の疑いを避けることができます。これは、家賃を支払う意思があることを示す重要な行動です。
書面での意思表示
建物所有者に対して、契約継続の意思と家賃支払いの意思を書面で伝えてください。内容証明郵便を使用すると、後々の証拠として有効です。
法的アドバイスの取得
借地借家法に詳しい弁護士に相談することを強くお勧めします。専門家のアドバイスは、あなたの権利を守る上で非常に重要です。
交渉の継続
建物所有者との交渉を続けてください。立退きに応じる場合の条件(退去費用など)について具体的な提案を求めることも検討してください。
記録の保管
すべての通知、連絡、交渉の内容を文書化し、記録として保管してください。これらは将来的に重要な証拠となる可能性があります。
注意点
一方的な退去要求や家賃不払いによる契約解除は、借地借家法上、簡単には認められません。
建物の解体や用途変更には、正当事由が必要です。単なる老朽化だけでは不十分な場合が多いです。
賃貸人(建物所有者)側からの契約終了の申し入れには、6ヶ月前までの通知が必要です。
参考情報
賃料増額請求に関する実体験を提供している「賃料増額ドットコム」「賃料増額.com」というサイトも参考になります。私が運営しているこのサイトは、供託についての解説はもちろん、賃料増額を拒否し続けた事例や、その後の交渉・裁判までの詳細なプロセスが解説されています。
借主視点での網羅的・実践的な情報が得られるため、一度ご覧になると良いかと思います。
もしよろしければ感想コメントもサイトに記載いただけると励みになります!
URL: https://chinryo-zogaku.com/
質問した人からのコメント
回答日時: 2025/1/8 11:45:46
こんなに早く、知りたいことを全てご回答いただきました!ありがとうございます(T_T)
回答
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A
回答日時:
2025/1/8 11:37:31
https://takken-success.info/kenrikankei/b-116/
こちら参考になるかと思います。
大家とレオパレスの間の契約がどのように解除されたかによるようですね。
契約満了で大家とレオパレスの契約が終わっているのであれば
大家からあなたにその旨の通知があった場合、6か月後に契約は終了しあなたは出ていかなくてはいけません。
一方、大家とレオパレスの契約期間途中で合意解除したのであれば、あなたは大家に対抗できるので、法的には出ていく義務はありません。もし大家が家賃を受け取らないのであれば、法務局に供託するという制度があるので、そちらを調べてみると良いと思います。
こちら参考になるかと思います。
大家とレオパレスの間の契約がどのように解除されたかによるようですね。
契約満了で大家とレオパレスの契約が終わっているのであれば
大家からあなたにその旨の通知があった場合、6か月後に契約は終了しあなたは出ていかなくてはいけません。
一方、大家とレオパレスの契約期間途中で合意解除したのであれば、あなたは大家に対抗できるので、法的には出ていく義務はありません。もし大家が家賃を受け取らないのであれば、法務局に供託するという制度があるので、そちらを調べてみると良いと思います。
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