教えて!住まいの先生
Q 相続空き家の売却に関わる税について質問です。 2年半前に母が亡くなりました。 相続した実家(土地・家屋)を買取業者に売却。 狭小難あり物件の為、売却価格は20万円程です。
こんなに少額でも税の申告は必要でしょうか?
空き家の3,000万円控除は適用可能でしょうか?
・母が亡くなってから2年半空き家。
・相続人は2人(仮にAとBとします)。10万円ずつ分けます。
・土地・家屋は、父が昭和56年に築14年の中古物件を1,300万円程で購入。
(当時の契約書有)
・登記は10年以上前に亡くなった父のままだったので、母が亡くなった年に
相続人Aの名義に変更登記済み。
・実家には母が1人で居住。相続人Aは数年前から別居で住民票が実家のまま。
Bは数10年前に住民票移動済み。
空き家の3,000万円控除は適用可能でしょうか?
・母が亡くなってから2年半空き家。
・相続人は2人(仮にAとBとします)。10万円ずつ分けます。
・土地・家屋は、父が昭和56年に築14年の中古物件を1,300万円程で購入。
(当時の契約書有)
・登記は10年以上前に亡くなった父のままだったので、母が亡くなった年に
相続人Aの名義に変更登記済み。
・実家には母が1人で居住。相続人Aは数年前から別居で住民票が実家のまま。
Bは数10年前に住民票移動済み。
質問日時:
2025/1/15 11:35:48
解決済み
解決日時:
2025/1/19 13:38:47
回答数: 1 | 閲覧数: 69 | お礼: 250枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2025/1/19 13:38:47
昭和56年に築14年の中古物件を1,300万円程で購入。
(当時の契約書有)契約書に売買金額が記載されているのなら
今回売却して得た金額が 買った時の金額より少なければ
不動産の譲渡益課税は発生しません 非課税ですので申告は不要です
(当時の契約書有)契約書に売買金額が記載されているのなら
今回売却して得た金額が 買った時の金額より少なければ
不動産の譲渡益課税は発生しません 非課税ですので申告は不要です
質問した人からのコメント
回答日時: 2025/1/19 13:38:47
ありがとうございました!
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