教えて!住まいの先生

Q 住宅ローン・住宅用家屋証明書について教えて下さい。 できれば専門の方にお答え頂きたいです。 中古住宅を購入予定です。

登録免許税等の軽減を受けるために住宅用家屋証明書を取りたいと考えております。
ここで疑問に思ったのが、住宅用家屋証明書は基本的に既に居住している家屋に対して発行するもので、例外の場合は申立書も申請する必要があるという部分です。
「住宅用家屋証明書は基本的に既に居住している家屋に対して発行するもの」という原則を守るのだとすれば、

・物件取得日=売買契約書上の引き渡し日≒引っ越し日
・住民票転居届
・住宅用家屋証明書の申請
・登録

上記4点を
・引き渡し日→転居届→住宅用家屋証明書取得→登録

の順番にしなければならないという解釈で良いのでしょうか。

その一方で、銀行・不動産会社からは住宅ローンを決済する前に住民票を転居させる必要があると言われました。「引っ越し後14日以内に転居届を行う」という転居の原則を守るのだとすれば、「決済日=引き渡し日≒引っ越し日」なので、銀行・不動産会社から言われている決済より先に転居届を済ませるという対応は出来ないはずです。まだ住んでいない住居に転居の手続きをするのは違法のはずなのに何故それを前提しているのかが理解できませんでした。またその場合、住宅用家屋証明書申請の際に記載する「取得日」が「転居日→取得日」となり辻褄が合わなくなると思います。

転居届を先に済ませれば、引き渡し以前に住宅用家屋証明書を申立書を申請することなく取得できるので、登録手続きはスムーズに出来るかと思いますが違法行為のため望ましくないと思いました。

また仮に銀行から融資を受けるのに転居届を先に済ませることが条件とされた場合に上記を根拠に避けたいと思うのですが、避けたいことを理由に融資を断られるケースもあるのでしょうか。

仕組みとして釈然としない部分が多々あります。
お詳しい方に知恵を貸して頂けると幸いです。
質問日時: 2025/2/13 17:17:21 解決済み 解決日時: 2025/2/14 17:18:40
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2025/2/14 17:18:40
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登録⇒登記として、、、

>引き渡し日→転居届→住宅用家屋証明書取得→登録
順番としては、合っているかと。
ただ現実的には同日で難しいかと。

「決済より先に転居届を済ませるという対応は出来ないはず」
出来なくはないです。

売主・買主共にリスキーですので、実際にこのような事をする事ないですが(注文住宅他一部のケースの場合は、あり得ます)、、、

一般的には、権利上の引渡しと物理的な引渡しを決済日と併せているダケなので、決済・権利上の引渡しの前に、物理的な引渡しは済ませて引っ越せばイイだけ。

「まだ住んでいない住居に転居の手続きをするのは違法のはずなのに何故それを前提しているのかが理解できませんでした」

金融機関・不動産業者の手間と取引終了までの期間を短くする為。
利害の一致。

>避けたいことを理由に融資を断られるケースもあるのでしょうか。
無いです。
ただしその場合、自治体によって住宅用家屋証明の発行に時間が掛るケースがあります。(自治体によっては、居住前の発行には2~3週間程かかる自治体もあるそうです)

「登録免許税の軽減を受けたいのであれば」、売買契約の時点から引渡日などの各期日を、発行に掛かる時間を踏まえて作成する必要がありますし、最初から旧住所で進める前提で銀行・不動産業者に段取りをせずに、、、

イキナリ「旧住所のままで」と言っても、取引自体は出来ますが、その場合は登録免許税の軽減は受けれない可能性が高いです。

「銀行・不動産会社からは住宅ローンを決済する前に住民票を転居させる必要があると言われました」

普通に旧住所のままで可能です。
ただ上記の通り手間と時間を掛けたくないので、客から言われるまでは旧住所でも可能であることを、銀行・不動産屋は言いません。

また、「必要」と言っているダケですので、それに対して違法な方法を取ると当然、客の責任です。
当然違法であることは知ってるので、「指示」をすると、銀行・業者に責任が及びますから、「必要です」としか言いません。

不動産屋くらいなら、「違法なんですけど~」と説明はする事はありますが、銀行は絶対にしません。

あくまで「必要」と言ったダケ、指示はしてないと言うスタンスです。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2025/2/14 17:18:40

一番腑に落ちるご返答を頂けました。
ありがとうございます。
仕組みとして効率が悪い上に役所も銀行も中々グレーでいい加減なことをしているのですね。

回答

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A 回答日時: 2025/2/14 09:56:37
先に転居届を行ってしまうのは単純に登記の手間を減らす為ですよ。
登記は所有者の住民票住所で行われます。
なので前居に住民票があると、前居の住所で登録されて転居したら登記の住所を変更しないといけないんです。

この手間を省くために先に転居届を行ってしまうのが暗黙の了解となっています。
確かに違法行為ではあるんですが、役場の人も行う事なので役場も理解しています。
なので転居届を出す際に”既に居住していますか?”と慣例的に聞いてきますが”はい”と答えるとそれで終わってしまうんです。
(お役所としてはあくまで本人申告で居住しているとしないとまずいですから)

ここで法律違反を推奨するのは出来ないですが、あくまで遵法精神を全うするなら前居で登録してもらって、転居してから登記の変更を行えばいいかと。
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A 回答日時: 2025/2/13 17:47:54
専門家じゃない者の体験談ですが、いいですか?

うちは、中古マンション(区分所有)で、決済日=引き渡し日でしたが、転居および転居届は、その後リフォームして、実際引越したとき(引き渡しから約2ヶ月後)に出しました。

ただし、これだと、所有者の登記が、旧住所になります、とは言われました。
法務局が市内にありましたので、これはたしか、引越し後、法務局に行って変更しました。(多分少し手数料払った)

購入時の登記関係の手続きは、住宅ローンの銀行から紹介された司法書士さんがすべてやってくださったので、くわしいことはわかりません。
確か、税の軽減のため、とかで、購入後6か月以内に入居します、という念書みたいなやつと、旧住居が、夫の会社の社宅扱いの借上マンションだったので、それを証明するような書類を出しました。

流れ図の「登録」というのは登記のことですか?
これは、引き渡し日当日に行うものだと思ってました。
引き渡しに立ち会った司法書士が、このあと、この足で直接法務局に登記しに行きます!っておっしゃってました。今ならオンラインとかもあるかもしれませんが、「即、登記!」を強調されていたように思います。
うちは、ローンも利用したので、金融機関の抵当権も即設定しないといけないですものね。
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