教えて!住まいの先生
Q 住宅取得資金贈与の申告に関して。 500万の枠で使用しようと考えていますが、特例を受けるには ・贈与税の申告 ・住宅取得資金贈与の特例の申告 の二つを贈与を受けた翌年の2月~にする。
また住宅取得資金贈与の特例の申告に関しては
・贈与税の申告書
・戸籍の謄本
・源泉徴収票など
・売買契約書
・登記事項証明書
が必要であり、耐震基準適合証明書や建設住宅性能評価書に関しては物件が昭和57年1月1日以後に建築されたものであれば必要ないという理解でよいのでしょうか?
・贈与税の申告書
・戸籍の謄本
・源泉徴収票など
・売買契約書
・登記事項証明書
が必要であり、耐震基準適合証明書や建設住宅性能評価書に関しては物件が昭和57年1月1日以後に建築されたものであれば必要ないという理解でよいのでしょうか?
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2025/4/3 15:25:18
単に贈与を行なって身内が住宅取得等資金贈与の非課税特例を使ったというだけの素人の経験談として一言。
・贈与税の申告
・住宅取得資金贈与の特例の申告
確かにその2つの申告をする訳ですが、住宅取得等資金贈与の特例を使う場合は、その項目は贈与税の申告書に含まれるので、贈与税の申告書を作成する時に一般的な贈与の「申告書第一表」に加えて「申告書第一表の二」も提出すれば良い事になります。
贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日の期間中に提出となります。気を付けなければならないのは、建物は注文住宅なら贈与を受けた翌年の3月15日には上棟以上の状態になっている事、マンションや建て売り住宅なら3月15日には引き渡しが完了している事が必要です。で、入居はその年の12月末までに行えば良いです。
(基本的には3月15日には完成して入居している事となっているのですが、完成しない場合や入居していない場合は完成予定日や入居予定日を記載した書類を作成して添付します。その場合は必要書類も未提出で申告する事になるでしょうから、必要書類は後日提出する事を約束すると記した書類を作成して添付します。)
今の時期なら上棟や引き渡しは問題なく翌年の3月には行われるでしょうが、年末近くに契約して贈与を受けようとする場合は贈与の時期に注意が必要です。
必要書類に関しては贈与が500万円以内なら、新築であれば耐震や省エネ住宅等の証明は不要です。中古住宅の場合は「建築後使用されたことのある住宅用の家屋で、昭和57年1月1日以後に建築されたもの」であれば何も証明書等は不要です。
経験談としての話しですので、詳しくは税務署など専門家にご確認ください。
・贈与税の申告
・住宅取得資金贈与の特例の申告
確かにその2つの申告をする訳ですが、住宅取得等資金贈与の特例を使う場合は、その項目は贈与税の申告書に含まれるので、贈与税の申告書を作成する時に一般的な贈与の「申告書第一表」に加えて「申告書第一表の二」も提出すれば良い事になります。
贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日の期間中に提出となります。気を付けなければならないのは、建物は注文住宅なら贈与を受けた翌年の3月15日には上棟以上の状態になっている事、マンションや建て売り住宅なら3月15日には引き渡しが完了している事が必要です。で、入居はその年の12月末までに行えば良いです。
(基本的には3月15日には完成して入居している事となっているのですが、完成しない場合や入居していない場合は完成予定日や入居予定日を記載した書類を作成して添付します。その場合は必要書類も未提出で申告する事になるでしょうから、必要書類は後日提出する事を約束すると記した書類を作成して添付します。)
今の時期なら上棟や引き渡しは問題なく翌年の3月には行われるでしょうが、年末近くに契約して贈与を受けようとする場合は贈与の時期に注意が必要です。
必要書類に関しては贈与が500万円以内なら、新築であれば耐震や省エネ住宅等の証明は不要です。中古住宅の場合は「建築後使用されたことのある住宅用の家屋で、昭和57年1月1日以後に建築されたもの」であれば何も証明書等は不要です。
経験談としての話しですので、詳しくは税務署など専門家にご確認ください。
回答
A
回答日時:
2025/2/23 05:54:38
続時精算課税を選択しようとする受贈者は、選択をしようとする贈与を受けた年の翌年の2月1日~3月15日迄(贈与税申告書提出期間)に所轄税務署長に「相続時精算課税選択届出書」を提出。
(注)贈与を受けた財産価額が110万円を超え、贈与税申告書を提出する場合、「相続時精算課税選択届出書」は贈与税申告書に添付し、所轄税務署長へ提出。
なお、この届出書には、次の書類を添付する。
1 受贈者が贈与者の直系卑属(子や孫など)の推定相続人または孫の場合
受贈者の戸籍謄本または抄本その他書類で、次の内容を証する書類
イ 受贈者の氏名、生年月日
ロ 受贈者が贈与者の推定相続人または孫である
住宅資金贈与の場合は、新築や取得の契約書の写しなど一定の書類
(注)マイナンバー(個人番号)を記載した各種申告書、申請書、届出書等を提出する際は、マイナンバーカード等の提示または写しの添付。
続時精算課税、住宅資金贈与の手続は次の国税庁のページ参照して下さい。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4304.htm
(注)贈与を受けた財産価額が110万円を超え、贈与税申告書を提出する場合、「相続時精算課税選択届出書」は贈与税申告書に添付し、所轄税務署長へ提出。
なお、この届出書には、次の書類を添付する。
1 受贈者が贈与者の直系卑属(子や孫など)の推定相続人または孫の場合
受贈者の戸籍謄本または抄本その他書類で、次の内容を証する書類
イ 受贈者の氏名、生年月日
ロ 受贈者が贈与者の推定相続人または孫である
住宅資金贈与の場合は、新築や取得の契約書の写しなど一定の書類
(注)マイナンバー(個人番号)を記載した各種申告書、申請書、届出書等を提出する際は、マイナンバーカード等の提示または写しの添付。
続時精算課税、住宅資金贈与の手続は次の国税庁のページ参照して下さい。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4304.htm
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