教えて!住まいの先生
Q 区分所有のベランダガラスの修繕費用を住人か管理組合(自主管理)が負担するのか すごく揉めています。
ガラスのひび割れが原因不明のため、自損の場合は個人で支払うと私は思っているのですが、ベランダガラスは共有物だから管理組合が修理すべきだと主張されています。
原因不明なものに、私たちが支払う管理費で賄うのは、納得できません。
私がマンション購入した際に、損保ジャパンの火災、地震保険には
不測かつ突発的な事故(破損、汚損)対応となっています。
①ご自身の保険で修理できないか確認を取ってもらい、対応できない場合は管理組合が負担すべきか
②原因に関わらず、管理組合が負担すべきか
③原因関わらず、管理組合は負担すべきではない
どれがいいでしょうか。
原因不明なものに、私たちが支払う管理費で賄うのは、納得できません。
私がマンション購入した際に、損保ジャパンの火災、地震保険には
不測かつ突発的な事故(破損、汚損)対応となっています。
①ご自身の保険で修理できないか確認を取ってもらい、対応できない場合は管理組合が負担すべきか
②原因に関わらず、管理組合が負担すべきか
③原因関わらず、管理組合は負担すべきではない
どれがいいでしょうか。
質問日時:
2025/2/28 21:46:08
解決済み
解決日時:
2025/3/1 10:46:11
回答数: 7 | 閲覧数: 160 | お礼: 100枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2025/3/1 10:46:11
国交省が作成した標準管理規約21条以下の定めがあります。
(敷地及び共用部分等の管理)
第21条 敷地及び共用部分等の管理については、管理組合がその責任と負担
においてこれを行うものとする。ただし、バルコニー等の保存行為(区分
所有法第18条第1項ただし書の「保存行為」をいう。以下同じ。)のうち、
通常の使用に伴うものについては、専用使用権を有する者がその責任と負
担においてこれを行わなければならない。
2 (省略)
そして、国交省はこの定めに対して以下のようにコメントしています。
第21条関係
④ 本条第1項ただし書の「通常の使用に伴う」保存行為とは、バルコニーの清掃や窓ガラスが割れた時の入替え等である。
⑤ バルコニー等の経年劣化への対応については、③のとおり管理組合がそ
の責任と負担において、計画修繕として行うものである。
すなわち、国交省としては、バルコニー等の経年劣化に伴う計画修繕として管理を実施する場合は管理組合の負担で行うべきであるが、窓ガラスが割れたときの入れ替えは「通常の使用に伴う」保存行為であって、バルコニーの清掃と同様に専用使用権者の責任と負担で行わなければならないという見解を述べています。そして、ここではその窓ガラスの割れた原因については何らのコメントを述べていません。
したがって、国交省の見解に従うならば、③が正解となります。いずれにせよあなたのマンションの規約に標準管理規約21条と同様の定めがあるかどうかをご確認ください。もしそれがあれば、国交省の見解に従って対処すればよいのではないかと思います。
保険については、窓ガラスは一応共用部分なので、管理組合でかけている保険が使える可能性もありうるので、その保険会社に一度お尋ねになってもよいのではないかと思います。もちろん個人が欠けている保険が使えれば、それに越したことはないのですが、管理組合は保険会社に聞いてみるくらいの配慮はして差し上げてもよいのではないかと思います。
(敷地及び共用部分等の管理)
第21条 敷地及び共用部分等の管理については、管理組合がその責任と負担
においてこれを行うものとする。ただし、バルコニー等の保存行為(区分
所有法第18条第1項ただし書の「保存行為」をいう。以下同じ。)のうち、
通常の使用に伴うものについては、専用使用権を有する者がその責任と負
担においてこれを行わなければならない。
2 (省略)
そして、国交省はこの定めに対して以下のようにコメントしています。
第21条関係
④ 本条第1項ただし書の「通常の使用に伴う」保存行為とは、バルコニーの清掃や窓ガラスが割れた時の入替え等である。
⑤ バルコニー等の経年劣化への対応については、③のとおり管理組合がそ
の責任と負担において、計画修繕として行うものである。
すなわち、国交省としては、バルコニー等の経年劣化に伴う計画修繕として管理を実施する場合は管理組合の負担で行うべきであるが、窓ガラスが割れたときの入れ替えは「通常の使用に伴う」保存行為であって、バルコニーの清掃と同様に専用使用権者の責任と負担で行わなければならないという見解を述べています。そして、ここではその窓ガラスの割れた原因については何らのコメントを述べていません。
したがって、国交省の見解に従うならば、③が正解となります。いずれにせよあなたのマンションの規約に標準管理規約21条と同様の定めがあるかどうかをご確認ください。もしそれがあれば、国交省の見解に従って対処すればよいのではないかと思います。
保険については、窓ガラスは一応共用部分なので、管理組合でかけている保険が使える可能性もありうるので、その保険会社に一度お尋ねになってもよいのではないかと思います。もちろん個人が欠けている保険が使えれば、それに越したことはないのですが、管理組合は保険会社に聞いてみるくらいの配慮はして差し上げてもよいのではないかと思います。
回答
A
回答日時:
2025/3/1 07:42:29
A
回答日時:
2025/3/1 05:02:20
これに関しては現実問題として、様々な考え方に基づき
実際はバラバラの解決方法が行われてる形です
私の経験上一番多かったのが、「個人負担」でやってる物件が多い
印象ですね。
とは言え原因不明でもハッキリしていても、揉めた時点で
総会で議決を取って多数決で決めるのが一番理に適っているのかな?
とは思います・・その辺は共同住宅での問題解決の原則に成りますので
実際はバラバラの解決方法が行われてる形です
私の経験上一番多かったのが、「個人負担」でやってる物件が多い
印象ですね。
とは言え原因不明でもハッキリしていても、揉めた時点で
総会で議決を取って多数決で決めるのが一番理に適っているのかな?
とは思います・・その辺は共同住宅での問題解決の原則に成りますので
A
回答日時:
2025/2/28 22:46:03
A
回答日時:
2025/2/28 22:19:52
うーん。。。難しい問題ですよね。
私は選択肢にはない、
原因が特定されたものは管理組合で負担。が原則じゃないかと思います。
原因証明責任は区分所有者にあり、区分所有者の責任ではない熱割れであれば管理組合が負担する。ということです。
ただ、どうやって原因を特定するかは、これもなかなか難しいですよね。
現実問題として、生活スタイルが熱割れの原因になっていることも多く、原因の原因を追究するなんて土台無理な話です。
具体的な解決は、管理規約に定めるしかないと思います。
普通議決で決定できますので、過半数の同意を得たやり方、になるでしょう。
折衷案としては割れの長さが30cmを超える場合で区分所有者は原因の特定と再発防止に努める義務を課した上で管理組合が負担。で、あれば過半数取れそうですけど。。。
私は選択肢にはない、
原因が特定されたものは管理組合で負担。が原則じゃないかと思います。
原因証明責任は区分所有者にあり、区分所有者の責任ではない熱割れであれば管理組合が負担する。ということです。
ただ、どうやって原因を特定するかは、これもなかなか難しいですよね。
現実問題として、生活スタイルが熱割れの原因になっていることも多く、原因の原因を追究するなんて土台無理な話です。
具体的な解決は、管理規約に定めるしかないと思います。
普通議決で決定できますので、過半数の同意を得たやり方、になるでしょう。
折衷案としては割れの長さが30cmを超える場合で区分所有者は原因の特定と再発防止に努める義務を課した上で管理組合が負担。で、あれば過半数取れそうですけど。。。
A
回答日時:
2025/2/28 22:15:33
共有部分なので管理組合ですね。
うちのマンションはよくベランダガラスが割れますが、すべて管理組合が入っている保険で直しています。
マンションの共有部の玄関の自動ドアが壊れた。「保険で対応します。」
そんなのと同じような感じです。
うちのマンションはよくベランダガラスが割れますが、すべて管理組合が入っている保険で直しています。
マンションの共有部の玄関の自動ドアが壊れた。「保険で対応します。」
そんなのと同じような感じです。
A
回答日時:
2025/2/28 22:08:20
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