教えて!住まいの先生

Q 不動産相続手続きについてご質問させて頂きます。 15年前に無くなった父親の家屋があります。そろそろ名義変更しようと思い自分で出来ないか模索しております。

まず最初の登記簿謄本と除籍謄本を取りたいのですが父親の出生地は長崎県でこちらの現在は東京です。

こちらは現在の東京都の役所で取る事は出来るのでしょうか?
質問日時: 2025/4/8 06:57:07 解決済み 解決日時: 2025/5/5 20:11:06
回答数: 3 閲覧数: 1295 お礼: 50枚
共感した: 0 この質問が不快なら

ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2025/5/5 20:11:06
(元)不動産会社経営の宅建士です。
相続登記を、ご自身で法務局に手続きするのは違法ではありませんよ。
ただし、登記申請内容が、正確とは全く限らないのです。

そして死去後、15年?経過であれば、ネズミ算式に相続人が増えているはずです。

ここで、きわめてカンタンに相続登記を説明しますと、
◆相続は「相続権該当者」と、「相続権配分比率」が明確に法規定されています。
◆従って、見知らぬ者に相続権が発生「してしまった」などは珍しくもないのです。

そして、実務手続きでは、
◆故人の「誕生~死去」までの全戸籍謄本を収集
◆謄本から「家系図」を作成し、そこから相続人を割り出す――のです。

だから、見ず知らずの者に相続権が発生「してしまった」などは珍しくもないのです。(相続人が、あなたの頭の中での想定者だけとは限らないのです)

そして、相続登記の専門は、司法書士事務所ですので、早速、近くの司法書士事務所へ行って「相続登記」を依頼することです。

加えて言いますと相続手続きは、司法書士へは即時、相談・依頼を
お勧めします。
なぜなら相続は、時の経過につれて、相続人はネズミ算式に増えてしまうからです。

相続で最も大切なのは、家系図からの相続権該当者の「割り出し」です。(これを間違えるとずっと後年、取り返しがつかなくなります)

また、多くの質問が、「法務局で相談にのってくれる」とあるのですが、
とんでもない、法務局は所定の書類が揃っているか否か、だけですよ。
「相続人の割り出し」などはあり得ませんし、間違いの指摘もしません。
(そもそも公務員が「個人の財産」に口出しなどあり得ないのです)

なぜ「相談」など受けないかと言えば、税金で給料を受領している公務員が、「個人の財産」に加担するなど、できるわけがないからです。

●その多くが、他に「真の相続人」が存在したときです。
(その場合、真の相続人から手続き者へ損害賠償が通例なのです)

●最重要なのは、司法書士に依頼することです。
  • なるほど:0
  • そうだね:0
  • ありがとう:1

この回答が不快なら

回答

  1. 前へ
  2. 1
  3. 次へ
1~2件 / 2件
A 回答日時: 2025/4/8 07:05:25
広域交付の制度が運用されていますので可能です
直系尊属と分かるもの&本人確認書類&手数料を忘れずに、、、
  • なるほど:0
  • そうだね:0
  • ありがとう:0

この質問が不快なら

A 回答日時: 2025/4/8 07:03:47
できますよ。
今はお住いの自治体で取れます。役所で申し入れてください。産まれてから亡くなるまでの戸籍謄本を取りよせてくれます。
以前は各本籍地でしか発行できなかったんで、遠方だと郵送で申し入れたりしてましたけどね。便利な世の中になったものです。

また、登記簿謄本は、全国の法務局で取得できます。最寄りの法務局で取得することが可能です。
  • なるほど:0
  • そうだね:0
  • ありがとう:0

この質問が不快なら

  1. 前へ
  2. 1
  3. 次へ
1~2件 / 2件

Yahoo!不動産で住まいを探そう!

関連する物件をYahoo!不動産で探す

売る

家を売りたい!と思ったら

不動産会社に無料で査定依頼ができます。

知る

Yahoo!不動産マンションカタログ

マンションのスペック情報だけではなく、住んでいるからこそわかる、クチコミ情報を提供しています。
たくさんのマンションの中から、失敗のない「理想の住み替え先」がきっと見つかります。

JavaScript license information