教えて!住まいの先生
Q 更新事務手数料についての質問です。 賃貸住宅の契約更新をするにあたり、仲介業者より更新料と更新事務手数料の支払いを求められています。
ともに、重要事項説明書には記載されていますが、契約書には更新事務手数料については記載されていません。
更新事務手数料を支払いたくない旨を仲介業者に連絡したところ、重要事項説明書に記載されているので支払い義務があると言われました。
本当に支払いが必要でしょうか?
ちなみに2年更新で、更新料は賃料の1ヶ月分、更新事務手数料は月額賃料の15%くらいです。
よろしくお願い致します。
更新事務手数料を支払いたくない旨を仲介業者に連絡したところ、重要事項説明書に記載されているので支払い義務があると言われました。
本当に支払いが必要でしょうか?
ちなみに2年更新で、更新料は賃料の1ヶ月分、更新事務手数料は月額賃料の15%くらいです。
よろしくお願い致します。
回答
A
回答日時:
2025/4/25 15:16:31
そもそも更新料を払う義務はあるのか?
民法や借地借家法には、更新料についての規定はありません。 法律は、更新料を支払えとも、支払う必要がないとも一切規定していないのです。
要するに、法的根拠のないぼったくり商売ですから嫌なら払わなきゃいいのです
契約書の特約条項に記載しようが、効力は無いので民事で訴えようが敗訴するだけです
特約条項に手数料の記載がないのであれば、単なる言いがかりであり存在しない請求ですな
因みに、更新料に絡んだ民事裁判経験者ですが 不動産に騙されないように
民法や借地借家法には、更新料についての規定はありません。 法律は、更新料を支払えとも、支払う必要がないとも一切規定していないのです。
要するに、法的根拠のないぼったくり商売ですから嫌なら払わなきゃいいのです
契約書の特約条項に記載しようが、効力は無いので民事で訴えようが敗訴するだけです
特約条項に手数料の記載がないのであれば、単なる言いがかりであり存在しない請求ですな
因みに、更新料に絡んだ民事裁判経験者ですが 不動産に騙されないように
A
回答日時:
2025/4/19 16:16:24
一般的に、契約書に明記されていない費用については、借主に支払い義務は生じません。重要事項説明書は、契約内容を補足するものであり、契約書と同等の法的効力を持つものではありません。したがって、更新事務手数料が契約書に記載されていない場合、支払いを拒否することが可能です。  
実際に、弁護士ドットコムの相談事例では、契約書に更新事務手数料の記載がない場合、支払い義務はないとする見解が示されています 。 
民法第648条第1項では、「受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができない」と定められています。つまり、仲介業者が借主に対して報酬(更新事務手数料)を請求するためには、契約書に明確な記載が必要です。 
実際に、弁護士ドットコムの相談事例では、契約書に更新事務手数料の記載がない場合、支払い義務はないとする見解が示されています 。 
民法第648条第1項では、「受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができない」と定められています。つまり、仲介業者が借主に対して報酬(更新事務手数料)を請求するためには、契約書に明確な記載が必要です。 
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