教えて!住まいの先生

Q 賃貸マンションでトコジラミ被害、大家と費用交渉が難航しています。 ⸻ 入居してわずか1週間でトコジラミ(南京虫)による被害が確認され、

現在、強烈なかゆみ、不眠、精神的ストレスなど健康被害が出ています。
猫も一緒に住んでおり、駆除の際にはペットホテルに預ける必要が出ています。



【これまでの状況】
• 駆除業者に現地確認を依頼し、
壁の血糞(排泄物)と成虫数匹を確認
• 業者からは「入居前から潜伏していた可能性が高い」と説明
(大家も立ち会い済み)
• 大家さんは「入居者が持ち込んだ可能性もある」と主張し、費用は折半したいとのこと



【大家の主張】
• 消毒施工は2回まで大家負担
• ペットホテル代、家具の損害、医療費などは折半または自己負担
• 「入居前に業者によるハウスクリーニングはしており、
室内は通常の貸し出し基準を満たしている」
• 「トコジラミは予測できない不可抗力的なものであり、
全てが大家の責任というのは違うのでは?」



【ご相談】
• この状況で、駆除費用や関連損害費用を全額大家負担にできる可能性はあるのでしょうか?
• 大家側の「不可抗力だから折半」という主張は法的に通るのでしょうか?
• 似たようなケースや判例、法的措置を取る場合に必要な証拠など、
経験や知識がある方がいれば教えていただきたいです。

(現状、駆除業者の証言・写真記録は残しています)

どうぞよろしくお願いいたします。
質問日時: 2025/4/22 15:51:17 解決済み 解決日時: 2025/5/12 12:30:54
回答数: 3 閲覧数: 860 お礼: 500枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2025/5/12 12:30:54
> 法的に通る
民事なので法的に通るも通らないもありません。
話し合いで解決しなければ裁判しかありません。

事実としては、
トコジラミは孵化から成虫になるまで1ヶ月以上かかり1週間で大量繁殖することはありえません。
ハウスクリーニングではトコジラミの駆除はできません。
管理責任を問えない不可抗力は天災や類焼ぐらいです。トコジラミは人災です。

目標として
・完全な駆除を確認できるまでの駆除費用を大家負担
・ペットホテル代、家具の損害、医療費など完全駆除までにかかる費用は全て大家負担
このぐらいは妥当かと思います。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2025/5/12 12:30:54

ご回答くださり誠にありがとうございました。話にならないので調停、後裁判になりそうです。

回答

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A 回答日時: 2025/4/27 06:18:25
弁護士に相談!お大事にね。
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A 回答日時: 2025/4/22 16:11:01
我が家もトコジラミの被害に合いました。
我が家は合計3回の駆除を行いました。
しかし、これから暑くなるにつれ、厳冬期に鎮静化していたのですが、再度、発生する可能性がありますが、現在は大丈夫なようです。

入居者が購入する中国製品等の商品が段ボールに入って届けられます。
また、あなた様が引越しで使った引越し屋提供の段ボールが中古品であった場合にも同じ原因になる可能性が有ります。
その段ボールにトコジラミがへばり付いて室内に侵入するのです。

トコジラミが住み着いているのが解かり難く、通常の賃貸の入退去時のクリーニングでは死滅しないのです。
だから大家だけの責任にするのは厳しいです。

その他、一戸建ての賃貸には、目に見えないかもしれませんが、ほぼ高確率でシロアリがいますし、ゴキ●リもいます。
人様所有の賃貸に住むという事は当然、そのリスクを背負わないといけません。それでも大家さんが費用を折半してくれるのならば良い大家です。


• 大家側の「不可抗力だから折半」という主張は法的に通るのでしょうか?
←何の法律の事を言ってますか?
特に、法的な事は何も決まっていません。両者間の合意だけです。

• 似たようなケースや判例、法的措置を取る場合に必要な証拠など、
←訴訟はあるみたいですね。ただこれはあくまでも入居者が持ち込んでいないという事が立証された時の話しです。
交渉、頑張って下さいませ。

★AI による概要
賃貸物件でトコジラミが発生した場合、安全配慮義務違反となる可能性があり、賃貸人(大家さん)は損害賠償責任を負う可能性があります。これは、賃貸人が物件の維持管理義務を怠り、トコジラミの発生を招き、借主に損害が生じた場合、賃貸借契約上の債務不履行(安全配慮義務違反)とみなされるからです.

・安全配慮義務違反が成立する可能性が高い状況
トコジラミの発生原因が賃貸人の管理不全と判断される場合:
例えば、過去にトコジラミが確認された物件で、再度発生した場合や、清掃や害虫駆除の対策が十分でなかった場合など.

・トコジラミによる健康被害や生活への影響が大きい場合:
例えば、トコジラミに刺されてかゆみや発疹が酷く、睡眠が妨げられたり、皮膚炎になった場合など.

・賃貸人の対応と借主の権利
賃貸人(大家さん)の対応:
トコジラミの発生状況を把握し、迅速に駆除対応を行う必要があります。専門業者に依頼して駆除作業を行うのが一般的です.

・借主(入居者)の権利:
賃貸人が安全配慮義務違反と判断された場合、損害賠償請求(駆除費用、医療費、精神的な苦痛に対する賠償など)や、賃貸借契約の解除を検討することも可能です.

・借主が注意すべきこと
トコジラミの発生を早期に発見し、賃貸人に連絡する:放置すると被害が拡大し、状況が悪化する可能性があります.
専門業者による駆除作業に協力する:駆除作業は、しっかりとした対策が必要なため、賃貸人の指示に従い、協力しましょう.
被害状況を記録する:写真やメモなどを記録し、後々の交渉に備えましょう.
弁護士への相談も検討しましょう
賃貸人との交渉が難航する場合や、損害賠償請求などを検討する場合は、弁護士に相談することをおすすめします.
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