教えて!住まいの先生

Q 下請法にあたるか知りたいです。

水道屋なのですが、建売住宅の水道配管工事代金の他に水道局へ払う検査手数料と水道加入金が発生するのですが、この検査手数料と水道加入金は別途請求の約束を工務店が「建物の販売価格を決めてしまったので払わない」と言って工事代金から差し引いた金額を払うと言ってきました。そもそも、水道加入金はメータの権利なので昔あった電話の権利と同じ様に所有権が発生します。所有権が建物を購入した方の物になるので購入者に請求すれば良いだけです。
これは下請法に引っ掛かりますか?
何か他に訴えれる法などあったら教えて下さい。
お願いします。
質問日時: 2025/4/27 17:26:31 回答受付終了
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A 回答日時: 2025/4/27 18:24:20
下請法ではなくて、建設業許可業種における管工事業(管工事)でしょうから、
「建設業法」の適用ではないでしょうかね。
下記へのお問い合わせが宜しいでしょう。

建設業取引適正化センター(請負契約のトラブル相談)
https://tekitori.or.jp/pages/47/
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