教えて!住まいの先生

Q 中古住宅の瑕疵保証について質問です。 中古住宅を購入して先日入居したのですが、洗濯機下の排水管につまりがあり水が溢れてきます。

不動産に連絡してリフォーム業者に手配してもらったのですが状況次第で数千から数万円費用が発生するとのことです。
このような場合は不動産の確認不足で金額請求は出来るのでしょうか?

契約時に売主とは購入後の設備の異常や破損については請求しない旨の契約となっているのですがこのようなケースではどうなのか詳しい方にご教示いただきたくお願い致します。
質問日時: 2025/4/29 10:21:02 解決済み 解決日時: 2025/4/30 11:35:16
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2025/4/30 11:35:16
(元)不動産会社経営の宅建士です。
まじう、中古住宅なら、そこかしこに不具合・欠陥などが「有って当然」なのです。

宅建業法では、上下水道が完備しているか―――などの「事実を説明」することは法規定で義務付けられていますが、「排水のつまり」その他は説明の義務がないのです。
(取引は、必ず法規定に従う必要があり、また税務・法務など分野外は専門知識によるので説明も最小限なのです)

そして、仲介業者はあくまえ「仲介」であり、物件個々の部分の支障については何ら責任を負うことなどないのです。

宅建業法記載の「業者の責任による」取引ミス、などなら代償の義務があり、そんために1千万円の供託金が義務付けられているのです。

●物件の不具合等の「告知事項」(告知義務)は、売主に課せられており、
仲介業者は売主から「聴取」して買主に伝えるのが義務のみです。
(不具合その他は価格に反映されていると、法律は解釈しているのです)
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質問した人からのコメント

回答日時: 2025/4/30 11:35:16

皆様ありがとうございます。
法律、契約について詳しくアドバイスいただけたのでこのご回答をベストアンサーにさせて頂きました。
中古住宅の不具合は仕方ないと諦めるしかないですね。
まだこれから色々出てきそうですが頑張って修繕していきます笑

回答

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A 回答日時: 2025/4/29 19:05:40
売主が法人なら契約不適合責任が2年間義務付けられますが、売主が個人なら契約不適合責任免責の契約でしょうし、万一そうで無い場合も「入居後に壊れたんでしょう」などで普通に無視されるでしょう。
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A 回答日時: 2025/4/29 10:44:27
実際に住み始めるとそういう事案が出てくる事を見越しての「購入後補償なし」の契約書です。リフォーム業者を手配してくれただけでも親切な不動産屋だと思います。中古なら色々あるのは仕方ないです
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A 回答日時: 2025/4/29 10:33:30
たいしたことないから
やってくれる場合もあるが

中古住宅なら契約不適合責任の免責するのが通例なので
契約書に書いてあれば自腹です
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A 回答日時: 2025/4/29 10:24:49
購入後の設備の異常や破損については請求しない旨の契約なら無理でしょう。
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