教えて!住まいの先生
Q マンション売買について質問です。 今年の二月に買主希望者から買付申込書をもらいました。 お子さんの学校区の都合で八月に所有権移転をしたいとの申し出があり了承いたしました。
またその際に30万の値引きにも応じました。
その後、五月になってキャンセルするとの連絡がありました。
その間の共益費は売主が負担しています。
買主希望者にその間の共益費等の損害賠償できるのでしょうか?
その後、五月になってキャンセルするとの連絡がありました。
その間の共益費は売主が負担しています。
買主希望者にその間の共益費等の損害賠償できるのでしょうか?
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2025/5/12 10:24:35
こんにちは。都内で不動産経営をしている者です。
1)買主が買付申込書を提出し、更に売主も売渡承諾書などを提出したとしても、引渡の履行が伴わない場合は、売買契約の諸条件を確認・調整するための準備段階と解されることが多く、過去の判例でも買付申込書の法的拘束力はないとされています。
2)買付申込書が入ったということは、仲介会社が入ったのかもしれませんが、何故、売買契約書の締結を素早く進めなかったのか、疑問が残ることろです。仲介会社も買付申込書では仲介手数料の権利が確定しませんので。当然、共益費の損害賠償もできないと考えるのが普通かと思います。
以上、ご参考になれば幸いです。
1)買主が買付申込書を提出し、更に売主も売渡承諾書などを提出したとしても、引渡の履行が伴わない場合は、売買契約の諸条件を確認・調整するための準備段階と解されることが多く、過去の判例でも買付申込書の法的拘束力はないとされています。
2)買付申込書が入ったということは、仲介会社が入ったのかもしれませんが、何故、売買契約書の締結を素早く進めなかったのか、疑問が残ることろです。仲介会社も買付申込書では仲介手数料の権利が確定しませんので。当然、共益費の損害賠償もできないと考えるのが普通かと思います。
以上、ご参考になれば幸いです。
質問した人からのコメント
回答日時: 2025/5/12 10:24:35
詳しく教えていただいてありがとうございました。
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