教えて!住まいの先生

Q 賃貸の更新事務手数料が今まで11000(税込)でした 離婚に伴い、名義変更をすると 更新事務手数料が14300(税込)に上がってました。 何も口頭で事前に知らされず、賃貸契約書に

サインをする時に気づきました。

名義変更しなかったら11000で
上がることがなかったと思うのですが、
これは普通なのでしょうか?
5年住んで一度も手数料の値上げなどありませんでした。
質問日時: 2025/5/13 08:41:26 解決済み 解決日時: 2025/5/16 21:59:16
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2025/5/16 21:59:16
名義変更時の手数料について
賃貸契約の名義変更は、たとえ家族間や離婚などの事情であっても、契約内容の大きな変更とみなされます。そのため、管理会社や大家さんが「名義変更手数料」や「事務手数料」を請求するのは一般的です。

名義変更手数料の相場は1万円前後ですが、管理会社によっては家賃の1ヶ月分近くを請求するケースもあります。

名義変更の際、書類の作成や保証会社・火災保険の契約変更など、通常の更新よりも多くの事務作業が発生します。そのため、通常の更新事務手数料より高く設定されることもあります。

手数料が上がることは「普通」か
名義変更を伴わない通常の契約更新であれば、これまで通り11,000円のままだった可能性が高いです。

名義変更を行ったことで、契約内容の再審査や書類作成など追加の手間が発生し、その分手数料が上がることは珍しくありません。

ただし、手数料の金額や設定方法は管理会社や物件ごとに異なります。1万円台前半であれば、相場から大きく外れているわけではありません。

事前説明がなかったことについて
手数料の金額や発生条件は、賃貸借契約書や重要事項説明書に記載されているのが通常です。契約書に明記されていれば、原則として支払い義務が発生します。

しかし、事前に口頭説明がなかったことに不満がある場合は、管理会社に「なぜ説明がなかったのか」「今後の対応」などを確認してみるのも一つの方法です。

まとめ
名義変更による更新事務手数料の増額(11,000円→14,300円)は、特別に高すぎるものではなく、よくあるケースです。

通常の更新手数料と異なり、名義変更には追加の事務作業が発生するため、手数料が上がることは「普通」と言えます。

ただし、手数料の金額や説明の有無は管理会社ごとに異なるため、納得できない場合は契約書を再確認し、管理会社に説明を求めることも検討してください。

さいごに
「賃料増額ドットコム」というサイトはご存じでしょうか?
このサイトは、各種拒否書面の文例テンプレートはもちろん、賃料増額を拒否し続けた事例や、その後の交渉・裁判までの詳細なプロセスが解説されています。借主視点での網羅的・実践的な情報が得られるため、一度ご覧になると良いかと思います。

ご参考になれば幸いです。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2025/5/16 21:59:16

とてもご丁寧ににありがとうございます!

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A 回答日時: 2025/5/13 10:09:52
更新事務手数料は新家賃の0.5か月分とすることが多いのですが、とらないところもあれば、定額で契約している場合もありますね。質問者の場合は定額での契約なんだと思われます。

「新家賃」としているのは、家賃の変更があった場合は自動的にその家賃に応じて変更できるという意味です。
定額の場合は契約書になければ、最初に契約したときの金額がずっと維持されます。だから値上げはなかったのでしょう(その間に他の部屋の新規契約に対して値上げがあったとしても、契約時点の金額が維持されます)。

名義変更というのは、今までの契約を解約して新規に結びなおすことを意味していますので、最初に契約したときは11000円で、今新規で契約する人は13300円になっているのではないかと思います。5年の間に3000円(消費税別)の値上げをしたのだと思います。

値上げ後に新規で契約したため、値上げ後の金額で契約したことになっているのだと思います。

名義変更後の契約書に記載されていると思いますので、確認してください。
更新料などは基本契約書に記載がなければ支払わないでよい金額です。
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A 回答日時: 2025/5/13 09:02:16
名義変更は「新規契約」と同じですよ。
ゼロから契約をし直すということです。今の条件がスライドするものではない。

ですからこのタイミングで契約条件が変更になることは問題ありません。
その変更が嫌なら名義変更をしなければいいだけの話ですから。


>何も口頭で事前に知らされず

契約書に記載があれば問題ないです。
新規契約時もいちいち事前にその内容を知らせることはありませんから。
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A 回答日時: 2025/5/13 08:45:18
名義変更とはいっても、いったん契約解除し新規契約するということですから、やむを得ないと思います。
貸主からすれば合法的に契約条件を変更できますので。
条件飲めないならあんたには貸さない、ということが合法的にできます。
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