教えて!住まいの先生

Q 親子間で土地家屋の売買2 支払い履歴なし 書面なし 売買契約の証拠のご質問!

義理の父親より不動産購入。義理の父親没後話し合いせず遺産分割協議書、司法書士に作成提出受理、購入不動産まだ未払いがあります。
上記の遺産分割協議書の有効性で売買の証拠になりますが、しかし未払いがありますが遺産分割協議書にて回避できますか?
作成にて売買契約があったということになりますが。

改めて他の数名相続人より
未払い請求されますか?
今請求され困惑してます。

遺産分割協議書作成にて支払い義務は?
質問日時: 2025/5/13 14:22:58 回答受付終了
回答数: 4 閲覧数: 67 お礼: 0枚
共感した: 0 この質問が不快なら

回答

  1. 前へ
  2. 1
  3. 次へ
1~4件 / 4件
A 回答日時: 2025/5/14 10:30:57
(元)不動産会社経営の宅建士です。
そもそも「義理の父」なら、質問者のあなたには相続権がありません。

その物件を「義理子息」名で買うこと自体が、コトを複雑にしているのみで、あなたにプラスはありません。

「遺産分割協議書」で売買の証拠?―――無関係ですよ。
遺産分割協議書は、「相続人同士でのみ」署名捺印で、司法書士が作成し、遺産の配分を決定するのです。
(本来の配分は法規定されていますが、それ以外の場合の対処)

まして「買い取った」割にはなぜ「未払金存在」などがあるのか、です。
なぜなら不動産取引は、すべてが「現金一括」が大前提だからです。

あなたの場合は、そもそもが「異様」な手続きをしているので、正規の法規定(宅建業法その他)でも解決などできません。

本来、不動産取引に弁護士の登場などは不要なのですが、これは
不動産トラブルになっているとの解釈から、弁護士の専権事項になると
思われます。

義親の生存中に、弁護士事務所へ行って、最良の対処を相談することを
お勧めします。

●ハタから業界人が見れば、(何の権利も持たない)あなたが、
「悪意」を持ってドサクサに紛れて親族の物件を「詐取」(だまし取った)と捉えられてもやむなし、の状態ですよ。
(相続権は、直系の「娘」妻にあり、娘に不利な状態とも取れるからです)
  • なるほど:0
  • そうだね:0
  • ありがとう:0

この質問が不快なら

A 回答日時: 2025/5/13 16:23:50
質問の内容がよくわかりません

・義父から土地を購入、支払いは完了していない
・名義変更前に義父死亡
ここまでは読み取れているのですが、

・話し合いせず遺産分割協議書、司法書士に作成提出受理
・遺産分割協議書の有効性で売買の証拠になります
・未払いがありますが遺産分割協議書にて回避できますか?
・作成にて売買契約があったということになります
このあたりがわかりません
遺産分割協議書に何が書いていあるかわかりませんが、遺産分割協議書は質問者さんも義父も署名できるわけではないのだから、そんなもので義父と質問者さんとの売買の証拠にはならないのに、なぜ証拠となると断定しているのでしょうか?
申し訳ありませんが、このあたりが何が書いているのかが全く分からないです

最後の方の
・改めて他の数名相続人より未払い請求されますか?
については、購入して未払いがあるのだから、当然相続人にはそれを請求する権利があります

・今請求され困惑してます。
なぜ困惑するのですか?
請求されなくてどこに払ったらいいかわからないから困惑するのならわかりますが、支払う予定のものを請求されているだけのことなので、困惑せず、支払いを完了し、名義変更することができるようになります
もしかして、一括で払うことができず困っているのかな?
不動産の購入の場合、普通はどこかでローンを組み、一括で払うものですが、知り合いだから、分割で払うという約束だったのかもしれませんが、それを証明できないなら、相続人がその案に従う義理もないとなります
分割にしてほしいなら、改めて相続人に条件などを提示して頼むことになりますが、一括で請求されたら一括で払うしかないでしょう
それか、契約自体を取り消してもらえるように交渉するという方法もあります
どうするのかは、質問者さん酒で決められるものじゃないので、相続人とよく話し合って決めるしかありません
揉めるようなら、弁護士に依頼したほうがよさそうな案件です
  • なるほど:0
  • そうだね:0
  • ありがとう:0

この質問が不快なら

A 回答日時: 2025/5/13 15:13:34
現役不動産営業マン(宅建・二級建築士・FP資格あり)です。

もう少し内容を整理してもらわないと意味不明です。
売買契約の証拠書類(売買契約書)がなければ第三者に対抗できませんので、遺産分割協議の対象になります。
  • なるほど:0
  • そうだね:0
  • ありがとう:0

この質問が不快なら

A 回答日時: 2025/5/13 14:58:57
売買契約があったことが書類によりはっきりしており、その代金が未払いで、代金債権を他の相続人が取得していれば、当然請求を受けることになります。遺産分割協議によって「回避する」ということの意味が良くわからないので、もし必要なら補足してください。
  • なるほど:0
  • そうだね:0
  • ありがとう:0

この質問が不快なら

  1. 前へ
  2. 1
  3. 次へ
1~4件 / 4件

Yahoo!不動産で住まいを探そう!

関連する物件をYahoo!不動産で探す

売る

家を売りたい!と思ったら

不動産会社に無料で査定依頼ができます。

知る

Yahoo!不動産マンションカタログ

マンションのスペック情報だけではなく、住んでいるからこそわかる、クチコミ情報を提供しています。
たくさんのマンションの中から、失敗のない「理想の住み替え先」がきっと見つかります。

JavaScript license information