教えて!住まいの先生

Q 相続による土地の名義変更についての質問です。

亡き父の土地を名義変更せずに放置した状態で母も亡くなってしまいました。兄弟間で法定割合で相続したいのですが、このような場合は遺産分割協議書が必要になりますか?
質問日時: 2025/5/18 03:40:43 解決済み 解決日時: 2025/5/22 00:49:17
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2025/5/22 00:49:17
法定割合で相続するのであれば遺産分割協議書を作成する必要はありません。
法定相続で登記するだけです。
やり方としては、
①(亡)父の相続→(亡)母1/2、兄1/4、弟1/4
②(亡)母の相続→兄1/4、弟1/4
結果として兄1/4+1/4=1/2、弟も同様となります。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2025/5/22 00:49:17

回答していただいた方々、ありがとうございました。
分割協議書は要らなくても、2度申請手続きは必要なんですね。書類も揃いそうなので、法務局に行ってみます。

回答

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A 回答日時: 2025/5/18 22:35:08
遺産分割協議書は不要です。

ただ、出生から死亡までの除籍謄本、原戸籍謄本

そこから、相続関係証明図の作成は必要になります。
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A 回答日時: 2025/5/18 18:40:36
貴殿の文面が「法定割合」と記載されているのでこれが法定相続(共同相続ともいう)を意味しているのであれば「父の相続」(母2分1・子供4分1づつ)、「母の相続」(兄弟4分1づつ)、と二度、登記をすることになります。
最終的には兄2分1,弟2分1になります。
法定相続の場合は、中間省略は出来ません。
法定相続なら遺産分割は必要ないです。
普通はこんな面倒臭い手法は取りません。
red********さんの回答のとおりです。
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A 回答日時: 2025/5/18 08:21:36
遺言がないのでしたら遺産分割協議を父→母の順で行いそれぞれの登記が必要です。
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A 回答日時: 2025/5/18 03:40:52
はい、遺産分割協議書が必要になります。

亡くなった両親の土地を兄弟間で法定相続割合で相続する場合、遺産分割協議書を作成し、相続人全員で合意する必要があります。この協議書には、相続財産の内容と各相続人の取り分を記載します。

遺産分割協議書は、公証役場で作成するのが一般的です。公証人立会いのもと、全員が内容を確認し署名捺印します。これにより法的効力が生じ、土地の名義変更手続きを行うことができます。

兄弟間で話し合いをして合意が得られない場合は、家庭裁判所で遺産分割の審判を受ける必要があります。遺産分割は複雑な手続きが伴うため、専門家に相談されることをお勧めします。

※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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A 回答日時: 2025/5/18 03:40:52
相続による土地の名義変更について、法定相続分で兄弟間で相続する場合、遺産分割協議書は必ずしも必要ではありません。法定相続分で登記を行う場合、相続人全員の共有状態とみなされます。ただし、特定の相続人が名義を取得する場合や、法定相続分と異なる割合で相続する場合は、遺産分割協議書が必要となります。遺産分割協議書には、相続人全員の署名と押印が求められますので、事前に全員の合意を得ることが重要です。

参考にした回答
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1429228124
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10296996790
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13289063553
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13299409048

※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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