教えて!住まいの先生
Q 借地についての質問です。 私は(賃借人)父から相続したアパートがありそこは借地になっています。
ある時、私の親族からあそこは増築した違法建築なんだと言われ少し不安になって建物の登記簿入手しました。50年ほど前に建てた新築時の床面積のみ記載されており、増築部分は含まれていないように読み取れました。増築した部分は壁がつながってない別棟の様な感じですが、住宅密集地の道路から奥まったところに増築し、外からはわかりませんがアパートの敷地に入ればなんとなくわかります。航空写真なんかだと屋根が繋がってないんでよくわかります。増築したのは、今から40年ほどまえです。約30平米の2階建てです。
契約書には、増改築の時は賃貸人の承諾が必要で、書面で交わすことと記載がありその書面がないです。
違反した場合は解除ともかかれています。
時効があるかもしれませんが登記をみると明らかな気もします。
賃貸人から指摘されたら、解除される可能性はありますか?
よろしくお願いします
契約書には、増改築の時は賃貸人の承諾が必要で、書面で交わすことと記載がありその書面がないです。
違反した場合は解除ともかかれています。
時効があるかもしれませんが登記をみると明らかな気もします。
賃貸人から指摘されたら、解除される可能性はありますか?
よろしくお願いします
質問日時:
2025/5/23 07:42:51
解決済み
解決日時:
2025/5/28 22:56:57
回答数: 1 | 閲覧数: 91 | お礼: 100枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2025/5/28 22:56:57
建築基準法は昭和56年5月以前なら耐震基準が適用されていないので建物自体危険ですが、それ以降なら耐震基準はクリアして検査済みのはずです
改築を知ったときから解除請求が発生しますがもう時効です
普通借地権は30年、定期借地権は最長50年で更新となります
普通借地権も30年の更新後は20年で同じく、契約から50年で更新、あるいは契約終了です
アパート経営のような事業用借地権は、公正証書で契約が結ばれているはずです
その場合も最長60年で更新、あるいは終了です
改築を知ったときから解除請求が発生しますがもう時効です
普通借地権は30年、定期借地権は最長50年で更新となります
普通借地権も30年の更新後は20年で同じく、契約から50年で更新、あるいは契約終了です
アパート経営のような事業用借地権は、公正証書で契約が結ばれているはずです
その場合も最長60年で更新、あるいは終了です
質問した人からのコメント
回答日時: 2025/5/28 22:56:57
回答ありがとうございました。
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