教えて!住まいの先生

Q 古家のある土地を購入して家を解体したら再建築不可という場合はその土地は市街化調整地なみの課税評価となるのでしょうか。

それとも実際には家があったのだから帳簿上では宅地となって解体前の6倍の課税額となりますか。接道など条件が厳格になったと聞きます。宅地として購入しても家が建たないのなら実質調整地と同じですよね。
質問日時: 2025/5/23 16:54:46 解決済み 解決日時: 2025/5/24 08:32:02
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2025/5/24 08:32:02
☆,質問の件で都市計画区域内でも、建築基準法第42条の道路に戸建
て住宅の200㎡未満の建物の建築には、敷地に有効な2.m以上の接道
を同第43条では求めています。その既存建物かあると建物と土地には

固定資産税が生じます。但し建物を解体をして、更地になり再建築が
ない場合には、土地の200㎡まで1/6で200㎡を超えた分1/3の非課税
はなくなります。また、土地評価は市街化調整区域の並みはないです。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2025/5/24 08:32:02

非常に明確な回答。ありがとうございました。

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A 回答日時: 2025/5/23 18:20:03
住宅用地の特例がなくなった状態となります。
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A 回答日時: 2025/5/23 17:43:53
古家の有った年の6倍になります。
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A 回答日時: 2025/5/23 17:01:54
単純に、住宅用地の特例がなくなるだけ、、、※
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