教えて!住まいの先生
Q 民家の庇 ひさし その家の敷地をはみ出して 歩道まで出ているケース ↓ これは違法なんでしょうか? 行政もわかっているが 目をつぶっているということなんでしょうか?
まあ 多少は許してやる
厳密に言えば違法なんだけれどもという扱いなんでしょうか?
教えてくださいよろしくお願します
厳密に言えば違法なんだけれどもという扱いなんでしょうか?
教えてくださいよろしくお願します
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2025/6/9 11:04:28
建物で1年以上経過していれば、償金を支払うことでなんとかなります(つまり収去請求はできません)。
ひさしは建物とは言えない(まあ、建物の従物と考えられますが)と思いますが。
ただ民法八六条を鑑みると不動産では有ります。また八七条から従物とも言えます。八六条の最高裁昭和39,1,30民集一八-一-一九六から見れば、単に物理的構造のみからして決するものではなく、取引または利用の対象として観察した建物も状況も勘案しなければならない。
とあります。ですので、そのひさしだ建物と一体として相当なものであれば、
違法なものだとしても、収去できず、償金を払う(要は役所に)形になると考えられます。
民事の不法行為の可能性がありますが、基本的には収去出来ないですね。
ひさしは建物とは言えない(まあ、建物の従物と考えられますが)と思いますが。
ただ民法八六条を鑑みると不動産では有ります。また八七条から従物とも言えます。八六条の最高裁昭和39,1,30民集一八-一-一九六から見れば、単に物理的構造のみからして決するものではなく、取引または利用の対象として観察した建物も状況も勘案しなければならない。
とあります。ですので、そのひさしだ建物と一体として相当なものであれば、
違法なものだとしても、収去できず、償金を払う(要は役所に)形になると考えられます。
民事の不法行為の可能性がありますが、基本的には収去出来ないですね。
質問した人からのコメント
回答日時: 2025/6/9 11:04:28
ありがとうございます。とても感謝申し上げます。
回答
A
回答日時:
2025/6/4 10:35:58
道路管理者に占用として届けて認められれば、占用物件として合法扱いです。
占用料は発生しますが。
占用料は発生しますが。
はじめまして、建築設計・ホームインスペクション(住宅診断・住宅検査)を行っている建築士の鈴木と申します。
(詳細不明なため断定はできませんが)一般論としては「違法」ですね。自分の敷地内に収まるように是正が求められます。
たまに『開き窓を全開にすると隣地や道路へ越境する』という話を聞くこともありますが、これも違法となりますので是正が必要になります。
これらとは別に、店舗等の看板や日よけ等については「道路占用許可」を取得して歩道や道路上に張り出している例はありますが、民家の庇で許可を取る話はあまり聞いたことがありません。
以上、参考となりましたら幸いです。
(詳細不明なため断定はできませんが)一般論としては「違法」ですね。自分の敷地内に収まるように是正が求められます。
たまに『開き窓を全開にすると隣地や道路へ越境する』という話を聞くこともありますが、これも違法となりますので是正が必要になります。
これらとは別に、店舗等の看板や日よけ等については「道路占用許可」を取得して歩道や道路上に張り出している例はありますが、民家の庇で許可を取る話はあまり聞いたことがありません。
以上、参考となりましたら幸いです。
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