教えて!住まいの先生
Q 建築基準法違反の中古物件を購入したようです。大手銀行で住宅ローンを組んでいますが、借り換えをしようと思い他行に相談すると容積率が基準を超えているため借り換えはできないと言われました。
購入時に不動産仲介会社から告知されていません。訴えることはできますか?
回答
A
回答日時:
2025/6/7 11:47:42
初めに住宅ローンが組めたが、今度は借り換えで引っかかったということですよね。
初めの銀行は審査が甘かったのでしょうかね。
もし容積オーバーで、仲介会社がそれについて重要事項説明をしていなかったとするなら、重要事項説明義務違反での損害賠償請求は可能かも知れません。
ただ、その損害の立証がネックになりそうです。
初めの銀行は審査が甘かったのでしょうかね。
もし容積オーバーで、仲介会社がそれについて重要事項説明をしていなかったとするなら、重要事項説明義務違反での損害賠償請求は可能かも知れません。
ただ、その損害の立証がネックになりそうです。
A
回答日時:
2025/6/7 08:34:03
A
回答日時:
2025/6/7 07:50:13
☆、質問の件で建築基準法第6条の建築確認済証や第7条錠の建築完
了検査済証は宅建法第35条の重要事項説明の義務規定外です。
故に土地や建物を購入の前には、市役所の建築指導係で建物が適正か
の基本的なものは、役所で確認が好いです。また違法建物を購入で、
直接携わらなくともその違法な土地建物の継承と責任者となります。
不動鞘屋へ裁判訴訟は可能でも、弁護士が勝てると言っているかです。
了検査済証は宅建法第35条の重要事項説明の義務規定外です。
故に土地や建物を購入の前には、市役所の建築指導係で建物が適正か
の基本的なものは、役所で確認が好いです。また違法建物を購入で、
直接携わらなくともその違法な土地建物の継承と責任者となります。
不動鞘屋へ裁判訴訟は可能でも、弁護士が勝てると言っているかです。
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