教えて!住まいの先生
Q フラット35ローンについて質問です。 祖母の土地に孫が家を建てることになっています。 祖母が軽度認知機能が低下しています。
ある住宅メーカーから、司法書士が入って祖母の認知度を調べる。そこで意思決定能力が問題ないか確認をする。認知機能低下があると銀行のローンは通らない可能性が高いためフラット35の方がいい。フラット35の仮審査?の面談を祖母と行う。そこで審査が通ってしまえば、他の住宅メーカーで建てても良い
と言われました。
ローンの仕組みをしっかり理解していないのが問題なのですが、ほんとうに他メーカーでもいけるのでしょうか。
グレーな部分のローンなのでフラット35でも仕方ないとは思っています。
どなたか教えて頂きたいです
と言われました。
ローンの仕組みをしっかり理解していないのが問題なのですが、ほんとうに他メーカーでもいけるのでしょうか。
グレーな部分のローンなのでフラット35でも仕方ないとは思っています。
どなたか教えて頂きたいです
質問日時:
2025/6/14 22:45:09
解決済み
解決日時:
2025/6/25 13:56:23
回答数: 4 | 閲覧数: 233 | お礼: 100枚
共感した: 0 この質問が不快なら
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2025/6/25 13:56:23
司法書士です
祖母の認知機能が心配なら、税理士と相談して、あなたと配偶者(できればあなたの両親にも)に贈与で今のうちに名義を変えておくのも一つの手段でしょう。
税金が発生するので、あくまでも税理士に相談してください。
贈与を受ける人数が多いほど(全体の)贈与税は軽減されます。
祖母の認知機能が心配なら、税理士と相談して、あなたと配偶者(できればあなたの両親にも)に贈与で今のうちに名義を変えておくのも一つの手段でしょう。
税金が発生するので、あくまでも税理士に相談してください。
贈与を受ける人数が多いほど(全体の)贈与税は軽減されます。
質問した人からのコメント
回答日時: 2025/6/25 13:56:23
そもそもの贈与ですね、考えてませんでした!ありがとうございます!
回答
A
回答日時:
2025/6/15 00:23:31
そういう時の為に、
https://x.gd/w8QSD
こういう制度があるのです。
https://www.ac-law.jp/guardianship-topics/4521/
当然、抵当権の設定はできます。
https://x.gd/w8QSD
こういう制度があるのです。
https://www.ac-law.jp/guardianship-topics/4521/
当然、抵当権の設定はできます。
A
回答日時:
2025/6/14 23:59:24
銀行で支店長しております。
認知が認められればローンは出来ません。
審査が通っても、抵当権設定時に司法書士が面談して本人の意思を確認します。
その際に認知と判断すれば抵当権設定登記が出来ません。
今面談するわけではなく、家が完成した段階で再度確認しますのでおよそ半年から1年後になります。
その時まで認知が進まないとも限りません。
家が完成して抵当権を登記出来ないと、その段階でつなぎ融資の一括返済になります。
無理なら売却になります。
他の回答で成年後見人を勧めている方もいますが、成年後見人制度では借金や保証人を認める事はありませんので、物上保証人になる事は出来ません。
なので認知が進めばアウトです。
唯一の方法として、民事信託があります。
認知が認められればローンは出来ません。
審査が通っても、抵当権設定時に司法書士が面談して本人の意思を確認します。
その際に認知と判断すれば抵当権設定登記が出来ません。
今面談するわけではなく、家が完成した段階で再度確認しますのでおよそ半年から1年後になります。
その時まで認知が進まないとも限りません。
家が完成して抵当権を登記出来ないと、その段階でつなぎ融資の一括返済になります。
無理なら売却になります。
他の回答で成年後見人を勧めている方もいますが、成年後見人制度では借金や保証人を認める事はありませんので、物上保証人になる事は出来ません。
なので認知が進めばアウトです。
唯一の方法として、民事信託があります。
A
回答日時:
2025/6/14 23:02:34
元司法書士事務所勤務です。
お祖母様の土地を担保にローンを組むということは、「抵当権設定」という登記手続きをする際に必ず司法書士が祖母様の認知症確認を行います。
その際に認知症が認められれば登記ができません。
登記ができないということは、不動産を担保にとることができないため、そもそも借入もできないということです。
それが銀行の住宅ローンだろうが、フラット35だろうが関係ありません。
司法書士が手続きは進められない、と言った時点で全ての計画がなくなります。
仮に、ローンの仮審査、本審査がとおったとしてもです。
かなりわかりづらい説明かと思います。すみません。
お祖母様の土地を担保にローンを組むということは、「抵当権設定」という登記手続きをする際に必ず司法書士が祖母様の認知症確認を行います。
その際に認知症が認められれば登記ができません。
登記ができないということは、不動産を担保にとることができないため、そもそも借入もできないということです。
それが銀行の住宅ローンだろうが、フラット35だろうが関係ありません。
司法書士が手続きは進められない、と言った時点で全ての計画がなくなります。
仮に、ローンの仮審査、本審査がとおったとしてもです。
かなりわかりづらい説明かと思います。すみません。
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