教えて!住まいの先生

Q 賃貸マンション退去時のハウスクリーニング費用請求について 32㎡ 1kの物件の請求が49500円でした。 管理会社の価格規定では室内清掃は30〜40㎡までは一律その金額になるそうです。

契約書の特約に借主が支払うことは明記されているため支払うことは構わないのですが、金額に納得がいきません。

契約書にも今回の室内清掃金額の規定は明記されていませんでした。

そこで49500円を40㎡で割ると、1㎡1238円になるので、それに32㎡掛けて39600円で交渉したいのですが、断れた場合は少額訴訟以外に手立てはなくなりますか?

よろしくお願いします。
質問日時: 2025/6/20 13:07:00 解決済み 解決日時: 2025/6/28 15:40:39
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2025/6/28 15:40:39
元賃貸屋(管理会社)です。

>32㎡ 1kの物件の請求が49500円でした。

決して高くないですよ。
私の過去の実務での経験上ではちょっと高めだとは思います…
でもここ数年の物価高騰を考えると今回の金額は妥当な範囲かと。


>契約書にも今回の室内清掃金額の規定は明記されていませんでした。

契約書に金額を明記するのは難しいです。
その時代によって物価は変化します…30年住む人がいたとして30年前の価格設定を退去時に適用するのは無理がありますので。かえってトラブルになる可能性もありますよ。双方で困ることになる。


私の感覚ですと借主からクリーニング費用を安くしろと言われて応じる管理会社ってないと思いますよ。普通は応じません。



下の方の回答はちょっと間違ってる…というか無理な話。

>実際の清掃費用額だけを負担すべきであると思う。。

賃貸退去時のハウスクリーニング特約は「実費負担」ではありませんので。
実際に清掃作業を実施しなくたっていいのです。借主から費用を徴収して使わなくたっていいんですから。
契約した時点で自動的に退去時のハウスクリーニング費用負担が発生するのです。一度も部屋を使わなくたって費用は発生します。そういうもんです。


>少額訴訟以外に手立てはなくなりますか?

そうなりますね。
でもこんなことで裁判するのは時間もお金も無駄です。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2025/6/28 15:40:39

皆さんありがとうございました。
管理会社の話やネットで調べた限りでは、実際にこれだけの経費がかかる清掃はせず、管理会社や清掃業者の利益になるのだろうなと思いました。実際入居時も部屋は軽い清掃レベルでしかなかったためです。
これを不動産業界では当然という認識で消費者にハウスクリーニング費用という形で徴収されていることには疑問を呈するべきだとは思いました。
皆様ご意見いただきありがとうございました。

回答

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A 回答日時: 2025/6/26 16:46:10
どこの地域の話なのかがわからないのでなんとも言えませんが
都内やその近郊だと、32㎡39600円でプロが掃除をするなんて、ありえません。掃除道具を持ってくるのに使う車を停めておくだけでも駐車場代が高いですからね。
交渉は勝手ですけど、思った通りになるかはわかりません。
30〜40㎡は一律というのは管理会社ではなく掃除業者の一般的な料金プランなので、これを変えるというのは大変困難だと思いますよ。
都内やその近郊の場合、この面積だと、面積よりも元々かかる手間や経費が同じということなのです。
30㎡でも、40㎡でも、キッチンや浴室には同じように換気扇があったり、窓があったり、作業車を有料駐車場に停めなければならないなど、基本的な支出や手間は同じなので、仮に少額訴訟を起こしても、難しいと思いますよ。
床だけしか掃除しないなら交渉の余地もあるでしょうけどね。
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A 回答日時: 2025/6/20 20:49:44
そもそも金額の記載がない以上、無効の可能性が高いです。するとガイドライン通りに貸主がすべきものとなります。

なお今回の場合、敷金返還請求でない場合は
大家さんが支払いを求める請求になります。なので手間なのは反対側になります。それまでは支払いを拒絶すればいいだけだと思います。
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A 回答日時: 2025/6/20 17:07:09
契約前に言わない時点で後の祭りです。
訴訟するなりして自身の正当性を主張しましょう
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A 回答日時: 2025/6/20 16:51:03
大家です。

費用としては妥当だと思います。
ウチがお願いしている所だと、物価高騰の煽りを受ける前から5万円~でした。
金額は時代の流れによって変動をするので、契約書に明記する事は不可能です。

交渉する事は自由ですが、大家が金額を決める訳では無くて清掃業者が決める事なので無理だと思います。
断られたら少額訴訟になりますが、全面勝訴じゃないと訴訟費用の一部を質問者様が負担する事になります。
完全勝訴して相手に訴訟費用支払い命令が出たとしても、訴訟費用確定という「非常に面倒で9割以上の方が申出をしない」という手続きを経る必要があります。

今回の様に完全勝訴が難しく、訴訟費用の負担額を考えたら赤字になる様な案件の場合、少額訴訟を提起する意味がありません。
大家と交渉して決裂した場合、素直に支払った方が良いでしょう。
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A 回答日時: 2025/6/20 14:38:59
契約自体は民法の話で問題ないですし、その金額の明示は消費者法から来るものなので、明記している時点でこれも問題なし。
明らかに暴利と言えなければ(まぁちょっとそうは思えませんという個人的見解)、戦ってもまず勝てないと思います。
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A 回答日時: 2025/6/20 14:30:46
交渉となると少額訴訟ですかね
時間もお金ももったいないですが
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A 回答日時: 2025/6/20 13:17:53
借主が負担する清掃費用は
管理会社が規定する
非合理的な金額(面積が違うのに
金額が一定であること)
ではなく、清掃業者に支払った
実際の清掃費用額だけを負担すべきであると
思う。。
清掃業者の見積書等で
その金額でることを証明して下さい。
本当にその金額ならば負担します。
とか言うべきではないでしょうか。
そんな勝手な管理会社の規定に従う
必要はないと思います。
事前に説明され、契約書に明記され
納得して契約したのであればともかく、
とうてい受け入れることはできません。
証明してもらえなければ、自分で
調べた相場金額㎡1,000円で
32㎡かけて32,000円×消費税1.1
=35,200円だけ負担します。
にしましょう。
争っても負けないと思います。
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