教えて!住まいの先生
Q 戸建ての家を不動産に売りました。 もう引き渡しも済んでいます。
解体が始まり、土台にコンクリートや鉄骨が入っていて頑丈に作られていたためという理由で引き渡し後に解体費用を追加請求されました。
詳しい方教えてください。
これはやはり売り手が負担するべきですか?
補足
詳しい方教えてください。
これはやはり売り手が負担するべきですか?
詳しくわからないため、足りない情報があるかもしれません。追加するので聞いて下さい。
質問日時:
2025/6/24 18:39:11
解決済み
解決日時:
2025/7/11 22:30:57
回答数: 3 | 閲覧数: 182 | お礼: 100枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2025/7/11 22:30:57
(元)不動産会社経営の宅建士です。
現状で、すでに売買契約は終了し、決済後に引き渡しも済んでいるのでしょ?
そして物件の土台(基礎工事)が、
◆「布基礎」―――区画ごとに基礎工事が分かれている、
◆「ベタ基礎」―――敷地全般を埋めるごとく基礎工事がされている、
の種類のうち、「ベタ基礎」だった―――と言うことではないのですか?
いずれにしろ、ベタ基礎などは、普通にある話で、売主の責任ではありませよ。
通常の木造一戸建てなどなら、「布基礎」で十分なのですが、施主の意向を含めて重量のある建築物なら「ベタ基礎」など通例です。
そしてそれは、買主がそのまま使用しようと、建て直しで新築にしようと「買主の勝手」です。
まして、解体費用に「上乗せで支払え」―――などは論外です。
●ただ、土中に「埋設物」(ガラ)などが存在した場合は、話し合いとなる場合もあります。
そこであなたは―――そんなこと知らない。費用などとんでもないー—と、突っぱねれば良いのです。
(ただし「ガラの存在」を、あなたが、「知っていたなら話は別ですが」)
現状で、すでに売買契約は終了し、決済後に引き渡しも済んでいるのでしょ?
そして物件の土台(基礎工事)が、
◆「布基礎」―――区画ごとに基礎工事が分かれている、
◆「ベタ基礎」―――敷地全般を埋めるごとく基礎工事がされている、
の種類のうち、「ベタ基礎」だった―――と言うことではないのですか?
いずれにしろ、ベタ基礎などは、普通にある話で、売主の責任ではありませよ。
通常の木造一戸建てなどなら、「布基礎」で十分なのですが、施主の意向を含めて重量のある建築物なら「ベタ基礎」など通例です。
そしてそれは、買主がそのまま使用しようと、建て直しで新築にしようと「買主の勝手」です。
まして、解体費用に「上乗せで支払え」―――などは論外です。
●ただ、土中に「埋設物」(ガラ)などが存在した場合は、話し合いとなる場合もあります。
そこであなたは―――そんなこと知らない。費用などとんでもないー—と、突っぱねれば良いのです。
(ただし「ガラの存在」を、あなたが、「知っていたなら話は別ですが」)
質問した人からのコメント
回答日時: 2025/7/11 22:30:57
丁寧にわかりやすく書いていただいた方をベストアンサーにしました。ありがとうございました。
回答
A
回答日時:
2025/6/24 19:23:12
中古戸建として売ったのか、古屋付土地として売ったのか、どっちでしょうか?
前者の場合、解体するかしないかは売主である質問者様には一切関係ないので、責任を負う必要はありません。
後者の場合は、特約次第でしょう。
売買契約書を確認してみてください。
前者の場合、解体するかしないかは売主である質問者様には一切関係ないので、責任を負う必要はありません。
後者の場合は、特約次第でしょう。
売買契約書を確認してみてください。
A
回答日時:
2025/6/24 19:20:17
契約による、契約不適合の免責で
売ることが多いのでこのへんを確認すること免責であればパーフェクト
仮に免責で無かったとして解体費用を売主が負担することは無いと思われる
買主は家屋を確認したはず
家屋込みの土地を売買したので
契約は適合している
所有権は移転が完了しており
仮にお金がかかるコンクリートがあろうが、札束が出てこようが、敷地内から出てきた物は買主の物であり
今回、コンクリートの土台が出てきたとしても
それ含めて所有者の物である
売ることが多いのでこのへんを確認すること免責であればパーフェクト
仮に免責で無かったとして解体費用を売主が負担することは無いと思われる
買主は家屋を確認したはず
家屋込みの土地を売買したので
契約は適合している
所有権は移転が完了しており
仮にお金がかかるコンクリートがあろうが、札束が出てこようが、敷地内から出てきた物は買主の物であり
今回、コンクリートの土台が出てきたとしても
それ含めて所有者の物である
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