教えて!住まいの先生
Q 住宅ローン控除、定額減税に詳しい方にお聞きしたいです。
2024年6月に家を建てました。住宅ローン控除を受けるために2025年2月に確定申告を行い、住宅ローン控除分が口座に振り込まれていたのですが、思っていたよりもかなり少額でした。(6万円程度だと思っていたのが1万円程度でした)
これは岸田政権による定額減税で所得税がそもそも引かれていたため、住宅ローン控除で控除できるものがなく、戻ってくる金額が少なくなったのかなと思っています。
そこで、2024年で控除しきれなかった分はそのまま受け取れずに終わってしまうのか、今年2025年で他の部分で控除しきれなかった分だけ控除されるのか、分かる方がおられましたら教えていただきたいです。
うまくまとめられず分かりにくいかと思いますが、よろしくお願い致します。
これは岸田政権による定額減税で所得税がそもそも引かれていたため、住宅ローン控除で控除できるものがなく、戻ってくる金額が少なくなったのかなと思っています。
そこで、2024年で控除しきれなかった分はそのまま受け取れずに終わってしまうのか、今年2025年で他の部分で控除しきれなかった分だけ控除されるのか、分かる方がおられましたら教えていただきたいです。
うまくまとめられず分かりにくいかと思いますが、よろしくお願い致します。
質問日時:
2025/7/4 07:29:48
解決済み
解決日時:
2025/7/10 19:08:49
回答数: 3 | 閲覧数: 204 | お礼: 100枚
共感した: 0 この質問が不快なら
回答数: 3 | 閲覧数: 204 | お礼: 100枚
共感した: 0 この質問が不快なら
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2025/7/10 19:08:49
所得税で控除しきれなかった分は
翌年の住民税から控除されます。
その住民税でも控除しきれなかった分は捨てることになります。
翌年の住民税から控除されます。
その住民税でも控除しきれなかった分は捨てることになります。
質問した人からのコメント
回答日時: 2025/7/10 19:08:49
最初に教えていただいた方をベストアンサーに選びたいと思います。
他に答えていただいた皆様もありがとうございました。
回答
A
回答日時:
2025/7/4 07:57:24
順番が異なります。
景気対策として定額減税は6月から実施されました。ただ、住宅ローン控除は所得税をまず引き、そこで引ききれなかった分を翌年の住民税から引く制度です。そのため、所得税で還付される上限は源泉徴収された額です。そして住民税で控除される額も上限が決まっているため、そのギリギリまで組んでいる人にとっては住宅ローン控除の恩恵が満額受けられないことが発生します。これを防ぐために所得税の計算は住宅ローン控除を先に計算することになっています。
結果、定額減税が住宅ローン控除の先払いみたいな状況になります。これでまだ所得税が残っていた場合は再度定額減税を行います。
しかし残っていない場合は今年に自治体から「定額減税の不足額給付」が行われることとなっています
景気対策として定額減税は6月から実施されました。ただ、住宅ローン控除は所得税をまず引き、そこで引ききれなかった分を翌年の住民税から引く制度です。そのため、所得税で還付される上限は源泉徴収された額です。そして住民税で控除される額も上限が決まっているため、そのギリギリまで組んでいる人にとっては住宅ローン控除の恩恵が満額受けられないことが発生します。これを防ぐために所得税の計算は住宅ローン控除を先に計算することになっています。
結果、定額減税が住宅ローン控除の先払いみたいな状況になります。これでまだ所得税が残っていた場合は再度定額減税を行います。
しかし残っていない場合は今年に自治体から「定額減税の不足額給付」が行われることとなっています
A
回答日時:
2025/7/4 07:43:31
>2024年で控除しきれなかった分はそのまま受け取れず…
今年分市県民税に反映されます。
それでも全額が控除しきれなかったら、諦めざるを得ません。
税額控除とは、小学校の算数です。
算数の引き算にマイナスの答えはありません。
数学ではありませんので、答えがマイナスになったからといって国がお金を恵んでくれることはないのです。
>今年2025年で他の部分で控除しきれなかった分だけ控除される…
翌年持ち越しはあり得ません。
今年は今年の年末におけるローン残高に応じた控除額が設定されるだけです。
今年分市県民税に反映されます。
それでも全額が控除しきれなかったら、諦めざるを得ません。
税額控除とは、小学校の算数です。
算数の引き算にマイナスの答えはありません。
数学ではありませんので、答えがマイナスになったからといって国がお金を恵んでくれることはないのです。
>今年2025年で他の部分で控除しきれなかった分だけ控除される…
翌年持ち越しはあり得ません。
今年は今年の年末におけるローン残高に応じた控除額が設定されるだけです。
Yahoo!不動産で住まいを探そう!
関連する物件をYahoo!不動産で探す
-
新築マンション
3LDK以上のマンション
-
賃貸物件
ペット可・相談可の賃貸物件を探す
-
中古マンション
駅まで徒歩5分以内の中古マンション
-
新築戸建て
南側に道路がある新築一戸建て
-
中古戸建て
リノベーション・リフォーム済み(予定含む)の中古一戸建て
-
土地
南側に道路がある土地