教えて!住まいの先生
Q 不動産売買とわたくし道 余計なことをした?
接道が全てわたくし道(2項道路)に面している土地を売却することになりました。わたくし道の持ち主は我が家と隣接地2軒と不動産会社(仮にヤフー不動産会社とします)の4件が所有しております。
隣接地からは通行掘削をもらえました。
ただ、ヤフー動産会社はすでに休眠会社になり登記上の会社所在地はすでに他の会社になっています。登記の代表者の住所は実家で実家のご家族(兄)も本人の所在地を知りませんでした。
土地売却の場合は全員の通行掘削承諾が必要になると思い大手の不動産会社Aに相談したところ「わたくし道を持っている不動産会社は機能していないから一応登記の住所に手紙送ってそれでどうせ戻ってくるので、不明ってことで売っていいしそれで問題ない」
と言われました。
それだともし売買する時にヤフー不動産会社の人が出てきて売買中止になったら困るし測量の時などにも必要になると思って、ちゃんと代表者を探して通行掘削をもらうと言ったB社と契約しました。B社は過去のヤフー不動産会社と取引した会社とやり取りしたことがあるのでそこからヤフー不動産会社の代表者の電話番号を聞きだしました。
調べてみると本人が詐欺まがいのことをしていて逃げ回っている人物のようで、なかなか連絡ができませんでしたがお金に困っていたのか連絡が来て、通行掘削承諾に高額請求をしてきました。
こんなことなら無理やりヤフー不動産会社の代表者を探したりせず、A社が言うように手紙だけ送って、機能していない会社ってことで進めてしまった方がよかったのでは……と後悔してます。
それをB社に言ったら「それはない。買う側も調べるし、測定にも必要になる。弁護士などを使って絶対に探すことになるので必要だった」と。
ちなみに、いまは結局交渉は難航し、B社と契約も切れて、再び代表者の連絡手段が不明になってます(携帯番号はB社が持っている。本人の住居など全て不明)
隣接地からは通行掘削をもらえました。
ただ、ヤフー動産会社はすでに休眠会社になり登記上の会社所在地はすでに他の会社になっています。登記の代表者の住所は実家で実家のご家族(兄)も本人の所在地を知りませんでした。
土地売却の場合は全員の通行掘削承諾が必要になると思い大手の不動産会社Aに相談したところ「わたくし道を持っている不動産会社は機能していないから一応登記の住所に手紙送ってそれでどうせ戻ってくるので、不明ってことで売っていいしそれで問題ない」
と言われました。
それだともし売買する時にヤフー不動産会社の人が出てきて売買中止になったら困るし測量の時などにも必要になると思って、ちゃんと代表者を探して通行掘削をもらうと言ったB社と契約しました。B社は過去のヤフー不動産会社と取引した会社とやり取りしたことがあるのでそこからヤフー不動産会社の代表者の電話番号を聞きだしました。
調べてみると本人が詐欺まがいのことをしていて逃げ回っている人物のようで、なかなか連絡ができませんでしたがお金に困っていたのか連絡が来て、通行掘削承諾に高額請求をしてきました。
こんなことなら無理やりヤフー不動産会社の代表者を探したりせず、A社が言うように手紙だけ送って、機能していない会社ってことで進めてしまった方がよかったのでは……と後悔してます。
それをB社に言ったら「それはない。買う側も調べるし、測定にも必要になる。弁護士などを使って絶対に探すことになるので必要だった」と。
ちなみに、いまは結局交渉は難航し、B社と契約も切れて、再び代表者の連絡手段が不明になってます(携帯番号はB社が持っている。本人の住居など全て不明)
質問日時:
2025/7/4 12:55:39
解決済み
解決日時:
2025/7/12 01:17:05
回答数: 4 | 閲覧数: 365 | お礼: 250枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2025/7/12 01:17:05
お気の毒さまです。
そのヤフー不動産は、休眠なのでしょうか?
もしくは職権閉鎖なのでしょうか?
職権閉鎖でしたら、裁判所に特別代理人の選任申立をして、その代理人と交渉なさって下さい。この際ですから、ヤフー不動産の持ち分を、3人に(有償でも)分けてもらいましょう。
休眠でしたら、こういう手は使えないですね。
ただ、株式会社では、登記事項の変更が12年無ければ、職権閉鎖されます。
休眠でしたら民法二五条あたりの不在者で処理ですかね?
そのヤフー不動産は、休眠なのでしょうか?
もしくは職権閉鎖なのでしょうか?
職権閉鎖でしたら、裁判所に特別代理人の選任申立をして、その代理人と交渉なさって下さい。この際ですから、ヤフー不動産の持ち分を、3人に(有償でも)分けてもらいましょう。
休眠でしたら、こういう手は使えないですね。
ただ、株式会社では、登記事項の変更が12年無ければ、職権閉鎖されます。
休眠でしたら民法二五条あたりの不在者で処理ですかね?
質問した人からのコメント
回答日時: 2025/7/12 01:17:05
みなさま、ありがとうございました!しばらくしたら消すかもですが皆さんの回答はちゃんと保存して大切にします。
回答
A
回答日時:
2025/7/4 19:24:19
その私道は持分所有ですか、それとも相互持合いでしょうか。持分所有ならばその持分にもよりますが掘削権などについて承諾などは必要ありません。相互持合いの場合は承諾は貰っておいた方が良いです。
A
回答日時:
2025/7/4 17:29:41
令和4年だったか、5年だったかの改正で所有者不明な場合は裁判所が簡単に掘削許可出せるようになったはずですので、結果論としてはA社が正解だったと思います。
と、いうか、売る時に掘削承諾書なんて必要ないですよ。持分はあるんですよね?。で、あるなら持分付きで普通に売れますからわざわざ掘削承諾書なんて取得する必要はないです。2項道路ということは位置指定もされている道路だと思いますので、そのまま二項道路だという説明をすれば足ります。
持分があれば銀行もローン通りますし、問題ないです。
藪蛇ですよ。
と、いうか、売る時に掘削承諾書なんて必要ないですよ。持分はあるんですよね?。で、あるなら持分付きで普通に売れますからわざわざ掘削承諾書なんて取得する必要はないです。2項道路ということは位置指定もされている道路だと思いますので、そのまま二項道路だという説明をすれば足ります。
持分があれば銀行もローン通りますし、問題ないです。
藪蛇ですよ。
A
回答日時:
2025/7/4 14:02:42
まぁ弁護士案件ですねぇ
正確にはB社の言うような流れが正しいとは思いますが、
いわゆるその「該当者」が犯罪の恐れがある事象から逃げている「逃亡者」
ですよね、それによって関係のない善意の第三者のあなたが迷惑を
被っているので、結局何かあった時にB社が言う流れでやっていると
あなた自身が迷惑を被る可能性が低くはなりますので・・
とは言え、A社が言う流れで済むかどうかは、何かあった時に
そのA社が全ての責任をかぶります!と言う事以外は不安すぎますね
弁護士入れて、その辺の「逃亡者」相手の確認事項も含めて
結局何かあった時の対策は練っておいた方がイイかとは思います
私達も適当な回答で、責任取れる内容では無いですからね
正確にはB社の言うような流れが正しいとは思いますが、
いわゆるその「該当者」が犯罪の恐れがある事象から逃げている「逃亡者」
ですよね、それによって関係のない善意の第三者のあなたが迷惑を
被っているので、結局何かあった時にB社が言う流れでやっていると
あなた自身が迷惑を被る可能性が低くはなりますので・・
とは言え、A社が言う流れで済むかどうかは、何かあった時に
そのA社が全ての責任をかぶります!と言う事以外は不安すぎますね
弁護士入れて、その辺の「逃亡者」相手の確認事項も含めて
結局何かあった時の対策は練っておいた方がイイかとは思います
私達も適当な回答で、責任取れる内容では無いですからね
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