教えて!住まいの先生

Q アスベスト調査についてです。 長文になります。 この度築47年の中古住宅を購入し、2年後にリフォームかけようと思っています。

不動産所有物件なのですが、事前にアスベスト調査を行ってもらい問題なければ購入しよう考えています。
調査でアスベスト検出なしとして購入し、2年後のリフォームで(リフォーム会社の調査で)アスベストが発覚した場合
購入、所有者である私が責任を果たさなければいけなくなりますよね?高額リフォーム、費用、売却損、など。

またネット調べですが、

1 、書面調査:
設計図書や過去の記録、関係者への聞き取り調査などを行い、アスベストの使用状況を把握します。

2、目視調査:
現地で実際に建材を目視で確認し、アスベストの使用状況を把握します。

3、分析調査:
目視調査でアスベストの有無が判断できない場合、建材を採取し、専門機関で分析を行います。

3番目ですが、目視判断出来ない場合採取とありますが、ある程度のマニュアル構成ですか?
それとも
目に見えない壁の中、天井、床下などは、目視判断出来ないので採取必須になるんですかね?

それならば採取。と必ず書きますよね。
わざわざ含んだ言い方しないはずと思います。

また、不動産会社を疑うわけではないですが、知り合いの業者間では、怪しいと思いますので此方で調査業者の指定は、できるのでしょうか?

長くなりましたが、要点は、
・購入の際アスベスト調査依頼
・依頼業者は、購入する側が決めれるのか
・調査中の同行は、許されるのか
・検出されない場合購入。購入後リフォームの際に業者からアスベスト調査で新たに検出された場合の責任は、どこ、誰か

直接不動産会社に聞けばいいと思いますが、相手もプロですので法律の抜け道、熟知していると思いますので一般論、もしくは、アスベスト不動産に関わるプロの方、弁護士の方ご回答お願いします。

雨風しのげるだけのゴミ同然のお荷物不動産になるかもしれない買い物だと思うと、同じく雨風しのげる車を購入した方がはるかに有意義な買い物かもと思ってしまいました。
築47年の中古住宅なので上物の価値ないよ。新築買えばいいのに。アスベストが、怖いなんて生きてけないよ。調査会社に聞けよ。弁護士に相談行けばいいのに。と言ったご教示は、大丈夫です。解っております。

長くなりましたが宜しくお願いします。
質問日時: 2025/7/17 03:09:08 解決済み 解決日時: 2025/7/17 12:10:51
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2025/7/17 12:10:51
Q1 3番目ですが、目視判断出来ない場合採取とありますが、ある程度のマニュアル構成ですか?

A1 下記をご覧ください。長いです。

https://www.env.go.jp/air/asbestos/post_71.html

上記の下記が調査方法です。

https://www.env.go.jp/content/000203330.pdf

要点だけ簡単に言えば、試料採取・検査でも良いし、みなしでも良いです。

Q2 ・購入の際アスベスト調査依頼・依頼業者は、購入する側が決めれるのか
・調査中の同行は、許されるのか

A2 購入する側が依頼して行い、同行することも可能です。但し不動産会社が了解すればです。

その場合試料採取は建物の破損を伴いますのでこれも不動産会社との契約次第です。

文書での取り決めの方がトラブルは避けられます。口頭での了解等はトラブルになります。

Q3 ・検出されない場合購入。購入後リフォームの際に業者からアスベスト調査で新たに検出された場合の責任は、どこ、誰か

A3 購入後は石綿無しの調査結果を基にリフォームしてもらえばよいです。新たな調査は不要です。

リフォーム会社が自社で調査しないとリフォームしないという場合は別な会社を探してください。

以上が回答です。以下補足です。

石綿調査者の権限は極めて強いです。調査者が石綿ありと判断すれば有り、無しと判断すれば無しです。調査者の能力とは無関係です。また自己所有物件を自分で調査することも可能です。

権限の強さで言えば、アメリカのプロ野球の球審並みの権限です。誰も異を唱えることはできません。

例えばドジャース所属の球審が、ドジャース戦で球審をしても良い、というのが石綿調査者です。

調査の結果についての責任はだれも取れません。虚偽の報告は罰則対象ですが、調査で故意に虚偽の行為を行ったことの証明は普通は不可能です。

ご安全に
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質問した人からのコメント

回答日時: 2025/7/17 12:10:51


皆様本当にありがとうございました。実は内覧が明日に迫ってる中での相談でした。アスベストに対して考えさせられる数日を過ごしていました。
1番わかりやすい解説でしたのでベストアンサーにさせて頂きたいと思います。
ご回答下さった御三方本当に本当にありがとうございます。

回答

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A 回答日時: 2025/7/17 09:57:23
>3番目ですが、目視判断出来ない場合採取とありますが、ある程度のマニュアル構成ですか?
それとも目に見えない壁の中、天井、床下などは、目視判断出来ないので採取必須になるんですかね?


一般論ですけど、目視判断できるかどうかは、設計図に石綿セメント板とか石綿吹付と記載があって、現場もほぼ確定でそれっていう場合は目視判断という意味です。含まないことを判断するためではなく、含むとするかどうかを判断するという感じです。

壁の中や床下はたぶんなくて、あるとしたら天井内ですが、その採取っていうのは、アスベストは吹付だけじゃなくて、今だとボードの成型板の内部とか、接着剤とか、外部の塗装とかがありえて、築47年だと建材の材料のほとんどが調査対象になります。


>アスベストが、怖いなんて生きてけないよ。

これはあなたの話ではなくて、工事業者側の話です。

アスベストが含んでるとまずいのは成形版とか接着剤のような固形物に0.1%以上ありますみたいなものは工事費にほぼ影響がないのでどうでもいいですが、問題は塗装とか吹付です。これは金がかかるので、アスベストがあるかどうかっていうことは大きな問題ではなくあるならどこにあるのかっていうところで影響が変わると思います。


>・購入の際アスベスト調査依頼
・依頼業者は、購入する側が決めれるのか

あなたがきめられますけど、調査で箇所数万とられますから、10か所やったら数十万は覚悟しないといけないです。


>・調査中の同行は、許されるのか
・検出されない場合購入。購入後リフォームの際に業者からアスベスト調査で新たに検出された場合の責任は、どこ、誰か

あなたが依頼するならあなたです。
リフォームの場合は法律側で施工者が安全確認することが決まってるので、検出される可能性はあると思います。
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A 回答日時: 2025/7/17 07:38:51
☆,質問の件で建築建材のアスベスト材の製造販売を厚生省規制は、
H:18年です。だがその後も在庫を使用をした工事もあるはずです。
故に質問の建物で吉野石膏では:16年には製造中止はしています。

次に、労働安全衛生法施行令第6条には、石綿材等の重量比0.1%を
超えを制限をしています。解体で廃棄処理の問題や作業、調査者の
資格は石綿等の廃棄作業講習資格者が当たるが、技量はいまいち?
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