教えて!住まいの先生
Q 家の相続について質問です。 母親と一軒家に二人暮し、世帯主は母親と自分です。 また、結婚して家を出た妹が1人おります。 先日母親が他界しました。
家を売却することを検討してますが、この場合相続はどのようになるのでしょうか?
回答
A
回答日時:
2025/7/18 11:27:37
(元)不動産会社経営の宅建士です。
その家の「登記名義人」が「母」であるなら故母の造族登記が必要です。
そのためには、近くの司法書士事務所へ行き、相続登記を依頼することで、あとは敷かれたレールに乗っているだけで良いです。
そこで順序ですが――――――
◆使用書士事務所で相続登記依頼、
◆それと平行して不動産屋へ行った「売却依頼」をすることです。
この「順序」は、最初に不動産屋に行って「相続登記」後に売却を依頼したい―――旨を伝えれば、司法書士も紹介してくれます。
相続の詳細を記載しても理解しにくいでしょうが、必要なら返信されれば概要を説明します。
その家の「登記名義人」が「母」であるなら故母の造族登記が必要です。
そのためには、近くの司法書士事務所へ行き、相続登記を依頼することで、あとは敷かれたレールに乗っているだけで良いです。
そこで順序ですが――――――
◆使用書士事務所で相続登記依頼、
◆それと平行して不動産屋へ行った「売却依頼」をすることです。
この「順序」は、最初に不動産屋に行って「相続登記」後に売却を依頼したい―――旨を伝えれば、司法書士も紹介してくれます。
相続の詳細を記載しても理解しにくいでしょうが、必要なら返信されれば概要を説明します。
A
回答日時:
2025/7/17 14:31:44
自宅は母親名義になっているのでしょうか?まずはここから確認する必要があります。場合によっては父親名義の可能性もあるのでは?
法律的には妹と2分の1ずつの相続割合となります。ただし双方が合意すれば割合は任意に変更可能ですから、例えば質問者が全て相続し、妹はゼロという事も両者が合意すれば可能です。
また割合とは別に分割方法も協議する必要があります。
1. 現物分割:
遺産をそのままの形で分ける方法です。例えば、土地を二つに分けて相続したり、預貯金を二分割したりします。
2. 代償分割:
特定の相続人が遺産を取得する代わりに、他の相続人に金銭を支払う方法です。例えば、不動産を1人の相続人が全て取得し、他の相続人にその価値の半額を支払う場合です。
3. 換価分割:
遺産を売却して現金化し、その現金を分ける方法です。例えば、不動産を売却して、その売却益を相続人で分配します。
4. 共有分割:
複数の相続人で遺産を共有する方法です。例えば、不動産を共有名義にする場合です。
今回は3を検討中との事ですが、質問者の今後の住まいの問題もあるかと思います。2や4も検討に入るのではないでしょうか。
いずれにしても、全て妹との協議(合意)によって決まるものですから、双方できちんと協議して結論を出す必要があります。
法律的には妹と2分の1ずつの相続割合となります。ただし双方が合意すれば割合は任意に変更可能ですから、例えば質問者が全て相続し、妹はゼロという事も両者が合意すれば可能です。
また割合とは別に分割方法も協議する必要があります。
1. 現物分割:
遺産をそのままの形で分ける方法です。例えば、土地を二つに分けて相続したり、預貯金を二分割したりします。
2. 代償分割:
特定の相続人が遺産を取得する代わりに、他の相続人に金銭を支払う方法です。例えば、不動産を1人の相続人が全て取得し、他の相続人にその価値の半額を支払う場合です。
3. 換価分割:
遺産を売却して現金化し、その現金を分ける方法です。例えば、不動産を売却して、その売却益を相続人で分配します。
4. 共有分割:
複数の相続人で遺産を共有する方法です。例えば、不動産を共有名義にする場合です。
今回は3を検討中との事ですが、質問者の今後の住まいの問題もあるかと思います。2や4も検討に入るのではないでしょうか。
いずれにしても、全て妹との協議(合意)によって決まるものですから、双方できちんと協議して結論を出す必要があります。
A
回答日時:
2025/7/17 12:21:36
お悔やみ申し上げます。
遺言書はありますでしょうか?
相続人はお2人なので法的には半分ずつになります。
また、登記の名義は、お母様でしょうか?
姉妹で共有名義にすると後々面倒…と思われるなら、お姉様が単独相続するのもありです。
また妹さんと仲良しなのであれば、妹さんには、売れるまで待ってもらい半分支払うか、急ぐなら不動産見積書で半分支払うことも可能です。
うちも姉妹です。
姉の私に全財産を…と父の遺言書がありました。
調停をしたので、お互いに弁護士を立てました。
不動産に数社見積書を取り間を取ってその金額の妹の持分を現金で支払いました。
司法書士に頼らず、父と母の共有不動産を私の単独相続手続きが完了しました。
法務局に予約して最終的チェックをしてもらい、多少の手直しはありましたが1発OKでした。
YouTubeのお陰でど素人でも出来ました。
相続登記は簡単です。
去年、広域交付されたのでお住まいの市役所から他府県の戸籍謄本が取れるようになりました。
【市役所】
・お母様の出生〜お亡くなりになるまでの戸籍謄本と除籍
・お母様の除票
・相続される方(姉妹)の住民票
・相続される方(姉妹)の印鑑証明
・相続される方(姉妹)の戸籍謄本
・令和7年固定資産課税台帳記載事項証明書(評価)
・登記と現住所表記が違う場合は、除票や附票などで新旧の住所が記載してあるか確認
【自分で作成】
・遺産分割協議書
・登記申請書
・戸籍謄本など原本は返却してくれないので還付希望のは、全部コピーを取り表紙に
「本書は、原本と相違ありません」
署名、捺印、各ページ割印
【法務局】
・登録免許税分の収入印紙
(法務局で計算後に購入)
・申請書に捺印した認印を持参
(捨印、訂正印、登記識別情報引取書に捺印)
持ち物にどこも載っていません!
法務局ガイドライン
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000001_00014.html
記入例
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001435599.doc
必要書類
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001393744.pdf
YouTube
https://youtu.be/1ktbBFIrLGo?si=RuxhtwUWdqX50mTn
遺言書はありますでしょうか?
相続人はお2人なので法的には半分ずつになります。
また、登記の名義は、お母様でしょうか?
姉妹で共有名義にすると後々面倒…と思われるなら、お姉様が単独相続するのもありです。
また妹さんと仲良しなのであれば、妹さんには、売れるまで待ってもらい半分支払うか、急ぐなら不動産見積書で半分支払うことも可能です。
うちも姉妹です。
姉の私に全財産を…と父の遺言書がありました。
調停をしたので、お互いに弁護士を立てました。
不動産に数社見積書を取り間を取ってその金額の妹の持分を現金で支払いました。
司法書士に頼らず、父と母の共有不動産を私の単独相続手続きが完了しました。
法務局に予約して最終的チェックをしてもらい、多少の手直しはありましたが1発OKでした。
YouTubeのお陰でど素人でも出来ました。
相続登記は簡単です。
去年、広域交付されたのでお住まいの市役所から他府県の戸籍謄本が取れるようになりました。
【市役所】
・お母様の出生〜お亡くなりになるまでの戸籍謄本と除籍
・お母様の除票
・相続される方(姉妹)の住民票
・相続される方(姉妹)の印鑑証明
・相続される方(姉妹)の戸籍謄本
・令和7年固定資産課税台帳記載事項証明書(評価)
・登記と現住所表記が違う場合は、除票や附票などで新旧の住所が記載してあるか確認
【自分で作成】
・遺産分割協議書
・登記申請書
・戸籍謄本など原本は返却してくれないので還付希望のは、全部コピーを取り表紙に
「本書は、原本と相違ありません」
署名、捺印、各ページ割印
【法務局】
・登録免許税分の収入印紙
(法務局で計算後に購入)
・申請書に捺印した認印を持参
(捨印、訂正印、登記識別情報引取書に捺印)
持ち物にどこも載っていません!
法務局ガイドライン
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000001_00014.html
記入例
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001435599.doc
必要書類
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001393744.pdf
YouTube
https://youtu.be/1ktbBFIrLGo?si=RuxhtwUWdqX50mTn
A
回答日時:
2025/7/17 11:25:59
ご質問ありがとうございます。母親が亡くなられたとのこと、心よりお悔やみ申し上げます。
相続に関しては、法定相続人と法定相続分に基づいて以下のようになります:
・お母様に配偶者がいない場合、子どもである質問者様と妹様が法定相続人となります
・兄弟姉妹間では均等に相続するため、質問者様と妹様で各1/2ずつの相続分となります
・家を売却する場合は、原則として共有名義となった不動産を共同で売却することになります
売却を進める際の一般的な流れは:
・まず相続手続きを行い、不動産の名義を相続人に変更する
・共有名義となった不動産を売却する場合は、共有者全員の同意が必要
・売却代金は法定相続分に応じて分配される
なお、世帯主であることや同居していたことは法定相続分には影響しませんが、遺言書がある場合や特別受益・寄与分がある場合は相続割合が変わる可能性があります。
具体的な手続きや税金面については、弁護士や税理士などの専門家にご相談されることをお勧めします。
※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
相続に関しては、法定相続人と法定相続分に基づいて以下のようになります:
・お母様に配偶者がいない場合、子どもである質問者様と妹様が法定相続人となります
・兄弟姉妹間では均等に相続するため、質問者様と妹様で各1/2ずつの相続分となります
・家を売却する場合は、原則として共有名義となった不動産を共同で売却することになります
売却を進める際の一般的な流れは:
・まず相続手続きを行い、不動産の名義を相続人に変更する
・共有名義となった不動産を売却する場合は、共有者全員の同意が必要
・売却代金は法定相続分に応じて分配される
なお、世帯主であることや同居していたことは法定相続分には影響しませんが、遺言書がある場合や特別受益・寄与分がある場合は相続割合が変わる可能性があります。
具体的な手続きや税金面については、弁護士や税理士などの専門家にご相談されることをお勧めします。
※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
A
回答日時:
2025/7/17 11:25:58
お母様が他界された場合、相続は法定相続人であるあなたと妹さんに発生します。お母様名義の家を売却する際、相続権はあなたと妹さんにあり、売却益は相続財産として扱われます。相続税が発生する可能性があるため、税務の確認が重要です。相続放棄を選択することも可能ですが、その場合は手続きが必要です。売却前に専門家に相談することをお勧めします。
参考にした回答
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1332487418
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10170438655
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10244079500
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10296673570
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13295269608
※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
参考にした回答
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1332487418
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10170438655
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10244079500
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10296673570
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13295269608
※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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