教えて!住まいの先生

Q 説明がなかった不動産の中間金について 条件付き土地の土地売買契約が締結し、現状間取りを決めている最中です。 ※売主が工務店、媒介の不動産会社を通して購入 売買契約時に

・土地売買契約における手付金 (100万円)
・建築請負契約における手付金(100万円)
が発生する旨を聞いていたため、了承し、土地売買契約における手付金については支払い済みですが
間取り決めの段階で、中間金が発生することが発覚しました。
※媒介の不動産会社も知らなかった様子で「普段は○○工務店、中間金はとらないんですけどね~」とのこと

土地売買契約時に中間金の説明がなく、また中間金が1000万とのことなのですが
上記の場合支払わなければならないのか、また、1000万は適正なのか
減額を希望する場合いくらが適正なのか知りたいです。

上記より、正直、売主・不動産会社への信用がなくなってしまったのですが
このような状況で契約解除した方はいらっしゃいますか。
不動産業界では当たり前なのでしょうか・・・
質問日時: 2025/7/18 13:27:56 回答受付終了
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回答

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A 回答日時: 2025/7/24 10:05:43
私なら払います。

契約相手が倒産すればあなたも多くを失いますから、契約相手の経営を協力支援するのは妥当性があります。

会社というのは、わずかな資金でも不足すれば倒産があり得ます。黒字倒産も珍しくありません。
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A 回答日時: 2025/7/18 16:49:26
間取り決めの時じゃなくて、普通は上棟のときにつなぎ融資で払います。
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A 回答日時: 2025/7/18 15:47:29
売買契約時に 契約書を読み合わせしましたか?
二者間で行う場合 双方分の計2通ある訳ですから、お互いがそれを始めから終いまで 相手側に読んで貰いながら、不明点 重要そうな点を 質したり、確認したりするものです。

その上で 記載があれば契約書通り支払う必要性が有りますし、無いなら払う必要は有りません。

全ては契約書通りですし、人生で最大の買い物は
しっかりと契約内容を確認して 納得してから
記名 実印での捺印を行う必要があります。
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A 回答日時: 2025/7/18 14:48:37
+1000万はらうわけではなくて、出来高払いで途中で払うっていう意味なら、ありえるかと。

要するに、客が途中でバックれると、支払いされない可能性があるから、途中である程度払う流れになってるだけじゃないですかね。
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A 回答日時: 2025/7/18 14:32:39
中間金とは、土地売買契約? 請負契約?

工務店の資金繰りが相当、厳しい状況なのでしょう。もし、1000万円支払、倒産した場合も保全はあるのか?確認しましょう。

土地、請負の金額が不明なので、妥当なのか?保全方法がるのか、は何とも言えませんが、
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A 回答日時: 2025/7/18 14:11:03
売主の工務店の資産状況を確認したほうが良いと思います。
ただの間取りの段階で要求する額ではない、です。

建築確認後、上棟後の中間金なら普通と思いますが。

潰れる会社の場合、やたらと支払いを急ぐ傾向があります。
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A 回答日時: 2025/7/18 13:41:47
中間金は上棟金などとも呼ばれ、発生する場合はあります。
多くの人は銀行のつなぎ融資で支払うことと思います。

しかし既に契約を締結されているわけですよね。
その契約書の約款、仕様に中間金についての記載がなければ支払う必要はなく、請求する根拠もありません。

逆に書かれていれば中間金を支払うことを前提に契約を締結されたことになるので、契約を解除した場合は質問者さまの一方的な解約ということになってしまいます。
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