教えて!住まいの先生
Q 中古住宅の購入の途中です。
事前審査が通り、物件の契約も済み、銀行での本審査を済ませ、あとは振り込みを待つだけというところまで進んでいるのですが、購入物件のエコキュートがリース契約中ということが発覚しました。当方住宅設備関連の仕事をしておりエコキュート等住宅設備が格安で取付可能なためリース契約を解除していただきたい旨を売主に伝えました。すると日を改めて10年のリース契約のため違約金が発生するので買主である当方に支払い義務があると言うことで不動産屋からの連絡がありました。約10年前に売主が契約した契約の違約金を買主である当方に支払い義務が生じるものなのでしょうか?
もしこれに応じない場合は揉め事を起こした当方に責任ありということで手付金の倍返しの請求が来るそうです。
全てのことに納得がいかないので有識者の方のご意見頂きたく質問させていただきました。
よろしくお願いします。
もしこれに応じない場合は揉め事を起こした当方に責任ありということで手付金の倍返しの請求が来るそうです。
全てのことに納得がいかないので有識者の方のご意見頂きたく質問させていただきました。
よろしくお願いします。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2025/7/25 22:53:12
契約済みですから発覚時点で35条重要事項の説明済なので明確な重説違反に該当します
具体的には「契約後に買主が不利益を被ること」に該当します
更にその内容は
35条書面で説明が必要なエコキュートのリース契約に関する主な内容:
リース契約の概要:エコキュートのリース契約であること、リース期間、リース会社名などを明示します。
月額料金:毎月支払うリース料金を明確に記載します。
解約条件:契約期間中の解約条件、違約金などを説明します。
メンテナンス:リース契約に含まれるメンテナンスの内容、費用負担などを説明します。
設置場所:エコキュートの設置場所、それに伴う工事費用、工事内容を説明します。
その他費用:リース契約以外にかかる費用(例えば、電気代、水道代など)についても説明します。
契約解除:契約解除に関する条件や手続きについて説明します。
損害賠償:契約違反があった場合の損害賠償についても説明が必要です。
その他:リース契約に関する特約事項や、その他重要事項があれば、それらを説明します
ここまで重説では説明しないといけない決まりになっています
だいたい使用者の名義変更も必要になるわけですし引き落とし口座も必要になりますから売主側の不動産会社の落ち度は明白ですよね
それでも抗議するのであれば
宅建業の免許権者である管轄する都道府県知事に申し出ると
宅地建物取引業法35条の重要事項説明違反に対する処分は、指示処分、業務停止処分、免許取消処分などがあります。違反の程度や状況に応じて、より重い処分が科せられる可能性があります
それとは別に
民事上の損害賠償請求ができる旨伝えたほうが良いです
しかし、既に振り込みまで段取りがきているのであれば
売主側へは売買契約の破綻で知事処分及び損害賠償請求よりはリースの残債又は違約金を支払って契約終了させたほうが得策だと説明して支払わせましょう
重説の作成者である明白な不動産会社側の落ち度なので売主への負担ではなく業者側へ負担させましょう
具体的には「契約後に買主が不利益を被ること」に該当します
更にその内容は
35条書面で説明が必要なエコキュートのリース契約に関する主な内容:
リース契約の概要:エコキュートのリース契約であること、リース期間、リース会社名などを明示します。
月額料金:毎月支払うリース料金を明確に記載します。
解約条件:契約期間中の解約条件、違約金などを説明します。
メンテナンス:リース契約に含まれるメンテナンスの内容、費用負担などを説明します。
設置場所:エコキュートの設置場所、それに伴う工事費用、工事内容を説明します。
その他費用:リース契約以外にかかる費用(例えば、電気代、水道代など)についても説明します。
契約解除:契約解除に関する条件や手続きについて説明します。
損害賠償:契約違反があった場合の損害賠償についても説明が必要です。
その他:リース契約に関する特約事項や、その他重要事項があれば、それらを説明します
ここまで重説では説明しないといけない決まりになっています
だいたい使用者の名義変更も必要になるわけですし引き落とし口座も必要になりますから売主側の不動産会社の落ち度は明白ですよね
それでも抗議するのであれば
宅建業の免許権者である管轄する都道府県知事に申し出ると
宅地建物取引業法35条の重要事項説明違反に対する処分は、指示処分、業務停止処分、免許取消処分などがあります。違反の程度や状況に応じて、より重い処分が科せられる可能性があります
それとは別に
民事上の損害賠償請求ができる旨伝えたほうが良いです
しかし、既に振り込みまで段取りがきているのであれば
売主側へは売買契約の破綻で知事処分及び損害賠償請求よりはリースの残債又は違約金を支払って契約終了させたほうが得策だと説明して支払わせましょう
重説の作成者である明白な不動産会社側の落ち度なので売主への負担ではなく業者側へ負担させましょう
質問した人からのコメント
回答日時: 2025/7/25 22:53:12
丁寧な説明をしてくださった皆様、大変お世話になりました。皆さんのような不動産屋さんのお世話になりたかったです。
こちらの回答をベストアンサーとさせていただくことにさせていただきます。
回答
A
回答日時:
2025/7/25 08:56:33
コンサルも行う不動産会社に勤めています。
全く支払い義務はありませんね。
売買契約(所有権)における社会通念上想定されるのは、土地、建物、付帯設備、外構含む所有権移転です。
一部の借用物があったなら、それは契約不履行ですから修補(是正)、減額請求、損害賠償請求が可能となります。
これを買主負担にさせるには、事前説明と付帯設備表などで契約前に合意する必要があります。
これを買主負担にさせようとする業者なんて、ど素人なのか、悪徳業者のどちらかです。そのぐらい宅建業者としてトンチンカンのことを言っています。
ことを大きく言ってしまえば、所有権移転の売買しておきながら、実は建物は賃貸借契約されていて自由に利用できない状態を、現状渡しだからと言っているのと同じです。
また、現時点でわかるということは、宅建業者は事前に聞き取り等調査で認知可能だったわけで、調査不足であり、重要事項説明違反になる内容です。
ちなみに、今どき付帯設備表を作成して交付するのが当たり前です。
全く支払い義務はありませんね。
売買契約(所有権)における社会通念上想定されるのは、土地、建物、付帯設備、外構含む所有権移転です。
一部の借用物があったなら、それは契約不履行ですから修補(是正)、減額請求、損害賠償請求が可能となります。
これを買主負担にさせるには、事前説明と付帯設備表などで契約前に合意する必要があります。
これを買主負担にさせようとする業者なんて、ど素人なのか、悪徳業者のどちらかです。そのぐらい宅建業者としてトンチンカンのことを言っています。
ことを大きく言ってしまえば、所有権移転の売買しておきながら、実は建物は賃貸借契約されていて自由に利用できない状態を、現状渡しだからと言っているのと同じです。
また、現時点でわかるということは、宅建業者は事前に聞き取り等調査で認知可能だったわけで、調査不足であり、重要事項説明違反になる内容です。
ちなみに、今どき付帯設備表を作成して交付するのが当たり前です。
A
回答日時:
2025/7/25 08:39:13
そこまで話が進んでいるなら
どの様な契約されたのでしょう?
後はお金を振り込むだけの状態で
リースが発覚
契約が終わっていれば残りのリース料は売主が払う
買主に今更払えは言えません
込みで買ったわけですから
残りのリース料を差し引いて
売買を締結
これが、常識的な考えです
不動産会社を介しているなら
その店の宅建士を問い詰めるしかありません
どの様な契約されたのでしょう?
後はお金を振り込むだけの状態で
リースが発覚
契約が終わっていれば残りのリース料は売主が払う
買主に今更払えは言えません
込みで買ったわけですから
残りのリース料を差し引いて
売買を締結
これが、常識的な考えです
不動産会社を介しているなら
その店の宅建士を問い詰めるしかありません
A
回答日時:
2025/7/25 01:54:27
支払義務なんてないですよ。
付帯設備表にエコキュートはありますか?。
あるのであれば売主はそれを含めて売ったんです。
リース中のものを売ったのですから他人物売買で、質問者さんは善意の第三者と言うことになります。
リース会社が所有権を主張した場合、お持ち帰りいただきましょう。そして売主に同等品の設置の損害賠償請求すれば良いです。
もし、リース会社が買い取りを持ちかけてきても応じないようにしてあくまで売主を相手にした方が良いです。
しかしまぁ、仲介業者は無能ですね。あまりに無能です。
私も不動産屋ですが、そんな無能な対応をする業者を情けなく思います。
付帯設備表にエコキュートはありますか?。
あるのであれば売主はそれを含めて売ったんです。
リース中のものを売ったのですから他人物売買で、質問者さんは善意の第三者と言うことになります。
リース会社が所有権を主張した場合、お持ち帰りいただきましょう。そして売主に同等品の設置の損害賠償請求すれば良いです。
もし、リース会社が買い取りを持ちかけてきても応じないようにしてあくまで売主を相手にした方が良いです。
しかしまぁ、仲介業者は無能ですね。あまりに無能です。
私も不動産屋ですが、そんな無能な対応をする業者を情けなく思います。
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