教えて!住まいの先生
Q 隣地が荒れ放題で困っています。 自宅の土地と荒れた隣地とその隣地の所有者宅が並んでいるのですが、隣地が荒れ放題で困っています。
その隣地の所有者宅側は隣地のご主人が草刈りしているみたいなのですが、こちらの自宅側は全く草刈りしてもらえず草や竹がボーボーです。
ウチの土地にもどんどん入ってきて困っています。
以前苦情を言った時には「そちらで勝手に切ってくれて構わない」とだけ言われました。
正直入ってきてる分を刈るだけじゃ追いつかない(竹などは下からも生えてきます)し、こちら任せではなく向こうが処理すべきだと思ってます。
しかしそのご主人もあまり愛想が良くなく(挨拶してもシカトされます)お願いもできないでいます。
このような場合、役所や消防に頼めば草刈りするよう指導がいくのでしょうか?
ウチの土地にもどんどん入ってきて困っています。
以前苦情を言った時には「そちらで勝手に切ってくれて構わない」とだけ言われました。
正直入ってきてる分を刈るだけじゃ追いつかない(竹などは下からも生えてきます)し、こちら任せではなく向こうが処理すべきだと思ってます。
しかしそのご主人もあまり愛想が良くなく(挨拶してもシカトされます)お願いもできないでいます。
このような場合、役所や消防に頼めば草刈りするよう指導がいくのでしょうか?
質問日時:
2025/7/26 05:11:58
解決済み
解決日時:
2025/7/26 07:43:44
回答数: 3 | 閲覧数: 107 | お礼: 250枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2025/7/26 07:43:44
私は勝手に切ってくださいと言われたので勝手に他人の土地に入って刈ってます。以来お中元をもらうようになりました。こっちは田舎ですから…
そういうのって嫌ですよね。
役所に相談してみるしかないような気がします。
そういうのって嫌ですよね。
役所に相談してみるしかないような気がします。
回答
A
回答日時:
2025/7/26 07:26:55
☆,質問の件で隣地は残念だが、憲法が守る所有権者や相続者に所有
権利があり、当然に雑草や竹林は民法第233条で越境は切断の請求を
でき、越境の根は勝手に切断は可能とはあるが役所の感知は不可です。
次に、街中の住宅街でも相続放棄で廃屋状態で困っています。昨今は
民法も不動産登記法も改正されて、相続登記の自由が義務に改正でも
解決にならない相続放棄多いです。強制の維持管理と相続が必要では。
権利があり、当然に雑草や竹林は民法第233条で越境は切断の請求を
でき、越境の根は勝手に切断は可能とはあるが役所の感知は不可です。
次に、街中の住宅街でも相続放棄で廃屋状態で困っています。昨今は
民法も不動産登記法も改正されて、相続登記の自由が義務に改正でも
解決にならない相続放棄多いです。強制の維持管理と相続が必要では。
A
回答日時:
2025/7/26 06:54:50
町内会はないのですか?
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