教えて!住まいの先生

Q 不動産の抵当権について質問です。

うちの父の話なのですが、山を売却する事になり、登記簿台帳を確認したところ、明治時代に先祖が自分の親に、山を担保に金を借りて、抵当権が付いたままになっていて、現在では売却出来ない状態との事です。

両方とも先祖なので、父が債権者であり債務者である状態です。

これからどのような手続きをすれば、売却出来るようになるでしょうか?
父も高齢であり、山を次の世代に残す事は避けたいので、早めの解決を望んでいます。

すみませんが不動産は素人ですので、分かりやすく教えていただけるとありがたいです。
質問日時: 2025/7/26 20:53:21 解決済み 解決日時: 2025/7/31 09:18:46
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2025/7/31 09:18:46
今回の特殊な状況
債権者と債務者がどちらも先祖であり、父が両方の相続人

このようなケースは、「形式的な抵当権(実質的には無効)」とされ、
「混同(こんどう)による抵当権消滅」が使える可能性があります。

手続きの流れ
① 登記簿を取得・確認する
法務局で登記事項証明書(土地の登記簿)を取得します。

抵当権の欄に、「債権者:〇〇」「債務者:△△」と載っています。

どちらも先祖であることを確認します。

② 相続関係を証明する(戸籍を取得)
「父が債権者・債務者両方の相続人である」ことを証明するために、
過去の戸籍(除籍・原戸籍含む)を集めます。

これは抵当権の相続人(父)が誰かを証明するためです。

注意:明治時代の登記なので、かなり古い戸籍が必要になります。
場合によっては、法務局から「法定相続情報一覧図」を求められることもあります。

③ 抵当権抹消登記の申請
書類を揃えたら、法務局に「抵当権抹消登記」を申請します。

このとき、父が債権者・債務者の相続人であること、かつその権利が混同によって消滅したことを理由にします。

司法書士への依頼がおすすめな理由
古い抵当権は「休眠抵当権」と呼ばれ、手続きが複雑になることが多いです。

戸籍も、明治・大正時代のものになると読み取りや収集に専門知識が必要。

お父様もご高齢とのことですので、司法書士に依頼するのが確実で負担も軽いです。

司法書士の報酬相場:2~5万円前後(書類作成・法務局提出含む)
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質問した人からのコメント

回答日時: 2025/7/31 09:18:46

どうやら債権者やその次世代に兄弟姉妹も存在するようですので、父と相談の結果、司法書士に依頼する事にしました。

1番最初にご回答下さった方をベストアンサーに選ばせていただきましたが、お二方様、詳細なご回答をいただきありがとうございました。
大体の方向性がわかり、感謝致します。

回答

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A 回答日時: 2025/7/27 11:12:04
>両方とも先祖なので、父が債権者であり債務者である状態です。

ご先祖様の相続人は全員一人っ子だったのでしょうか?
子が2人以上いれば、相続人はどんどん増えていまや数十人、という可能性もありますが・・・その場合、全員で遺産分割協議をする必要があります。
仮に、全員一人っ子だった場合には、お父さんだけが相続人となり、混同で抹消できる可能性があります。

どちらにしても、お父さんから遡って戸籍をとって、ご先祖様の出生までの戸籍を取得しなければなりませんが、以前の戸籍の保存期間は除籍になってから80年しかなく(いまは150年ですが)、すでに取得できない戸籍もあると思います。

最初から司法書士に依頼して戸籍をとってもらい、相続人を特定したほうが早いと思います。
ただ、費用がかなり掛かると思います。
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