教えて!住まいの先生
Q 不動産の抵当権について質問です。
うちの父の話なのですが、山を売却する事になり、登記簿台帳を確認したところ、明治時代に先祖が自分の親に、山を担保に金を借りて、抵当権が付いたままになっていて、現在では売却出来ない状態との事です。
両方とも先祖なので、父が債権者であり債務者である状態です。
これからどのような手続きをすれば、売却出来るようになるでしょうか?
父も高齢であり、山を次の世代に残す事は避けたいので、早めの解決を望んでいます。
すみませんが不動産は素人ですので、分かりやすく教えていただけるとありがたいです。
両方とも先祖なので、父が債権者であり債務者である状態です。
これからどのような手続きをすれば、売却出来るようになるでしょうか?
父も高齢であり、山を次の世代に残す事は避けたいので、早めの解決を望んでいます。
すみませんが不動産は素人ですので、分かりやすく教えていただけるとありがたいです。
質問日時:
2025/7/26 20:53:21
解決済み
解決日時:
2025/7/31 09:18:46
回答数: 2 | 閲覧数: 174 | お礼: 500枚
共感した: 0 この質問が不快なら
回答数: 2 | 閲覧数: 174 | お礼: 500枚
共感した: 0 この質問が不快なら
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2025/7/31 09:18:46
今回の特殊な状況
債権者と債務者がどちらも先祖であり、父が両方の相続人
このようなケースは、「形式的な抵当権(実質的には無効)」とされ、
「混同(こんどう)による抵当権消滅」が使える可能性があります。
手続きの流れ
① 登記簿を取得・確認する
法務局で登記事項証明書(土地の登記簿)を取得します。
抵当権の欄に、「債権者:〇〇」「債務者:△△」と載っています。
どちらも先祖であることを確認します。
② 相続関係を証明する(戸籍を取得)
「父が債権者・債務者両方の相続人である」ことを証明するために、
過去の戸籍(除籍・原戸籍含む)を集めます。
これは抵当権の相続人(父)が誰かを証明するためです。
注意:明治時代の登記なので、かなり古い戸籍が必要になります。
場合によっては、法務局から「法定相続情報一覧図」を求められることもあります。
③ 抵当権抹消登記の申請
書類を揃えたら、法務局に「抵当権抹消登記」を申請します。
このとき、父が債権者・債務者の相続人であること、かつその権利が混同によって消滅したことを理由にします。
司法書士への依頼がおすすめな理由
古い抵当権は「休眠抵当権」と呼ばれ、手続きが複雑になることが多いです。
戸籍も、明治・大正時代のものになると読み取りや収集に専門知識が必要。
お父様もご高齢とのことですので、司法書士に依頼するのが確実で負担も軽いです。
司法書士の報酬相場:2~5万円前後(書類作成・法務局提出含む)
債権者と債務者がどちらも先祖であり、父が両方の相続人
このようなケースは、「形式的な抵当権(実質的には無効)」とされ、
「混同(こんどう)による抵当権消滅」が使える可能性があります。
手続きの流れ
① 登記簿を取得・確認する
法務局で登記事項証明書(土地の登記簿)を取得します。
抵当権の欄に、「債権者:〇〇」「債務者:△△」と載っています。
どちらも先祖であることを確認します。
② 相続関係を証明する(戸籍を取得)
「父が債権者・債務者両方の相続人である」ことを証明するために、
過去の戸籍(除籍・原戸籍含む)を集めます。
これは抵当権の相続人(父)が誰かを証明するためです。
注意:明治時代の登記なので、かなり古い戸籍が必要になります。
場合によっては、法務局から「法定相続情報一覧図」を求められることもあります。
③ 抵当権抹消登記の申請
書類を揃えたら、法務局に「抵当権抹消登記」を申請します。
このとき、父が債権者・債務者の相続人であること、かつその権利が混同によって消滅したことを理由にします。
司法書士への依頼がおすすめな理由
古い抵当権は「休眠抵当権」と呼ばれ、手続きが複雑になることが多いです。
戸籍も、明治・大正時代のものになると読み取りや収集に専門知識が必要。
お父様もご高齢とのことですので、司法書士に依頼するのが確実で負担も軽いです。
司法書士の報酬相場:2~5万円前後(書類作成・法務局提出含む)
質問した人からのコメント
回答日時: 2025/7/31 09:18:46
どうやら債権者やその次世代に兄弟姉妹も存在するようですので、父と相談の結果、司法書士に依頼する事にしました。
1番最初にご回答下さった方をベストアンサーに選ばせていただきましたが、お二方様、詳細なご回答をいただきありがとうございました。
大体の方向性がわかり、感謝致します。
回答
A
回答日時:
2025/7/27 11:12:04
>両方とも先祖なので、父が債権者であり債務者である状態です。
ご先祖様の相続人は全員一人っ子だったのでしょうか?
子が2人以上いれば、相続人はどんどん増えていまや数十人、という可能性もありますが・・・その場合、全員で遺産分割協議をする必要があります。
仮に、全員一人っ子だった場合には、お父さんだけが相続人となり、混同で抹消できる可能性があります。
どちらにしても、お父さんから遡って戸籍をとって、ご先祖様の出生までの戸籍を取得しなければなりませんが、以前の戸籍の保存期間は除籍になってから80年しかなく(いまは150年ですが)、すでに取得できない戸籍もあると思います。
最初から司法書士に依頼して戸籍をとってもらい、相続人を特定したほうが早いと思います。
ただ、費用がかなり掛かると思います。
ご先祖様の相続人は全員一人っ子だったのでしょうか?
子が2人以上いれば、相続人はどんどん増えていまや数十人、という可能性もありますが・・・その場合、全員で遺産分割協議をする必要があります。
仮に、全員一人っ子だった場合には、お父さんだけが相続人となり、混同で抹消できる可能性があります。
どちらにしても、お父さんから遡って戸籍をとって、ご先祖様の出生までの戸籍を取得しなければなりませんが、以前の戸籍の保存期間は除籍になってから80年しかなく(いまは150年ですが)、すでに取得できない戸籍もあると思います。
最初から司法書士に依頼して戸籍をとってもらい、相続人を特定したほうが早いと思います。
ただ、費用がかなり掛かると思います。
Yahoo!不動産で住まいを探そう!
関連する物件をYahoo!不動産で探す
-
新築マンション
3LDK以上のマンション
-
賃貸物件
ペット可・相談可の賃貸物件を探す
-
中古マンション
駅まで徒歩5分以内の中古マンション
-
新築戸建て
南側に道路がある新築一戸建て
-
中古戸建て
リノベーション・リフォーム済み(予定含む)の中古一戸建て
-
土地
南側に道路がある土地