教えて!住まいの先生

Q 建設業の倒産が増加していますね インフレ コスト高が要因らしい 個人の住宅のケースで 建築の途中で 建設会社が倒産してしまった場合 その後はどうなるのでしょうか?

契約した住宅ローンとか支払った頭金とか? 泣き寝入りしかないのでしょうか? 教えてくださいよろしくお願いします 2025年上半期 建設業倒産 986件 前年同期(917件)を上回り4年連続で増加 年上半期 過去10年最多更新 鉄骨や木材、住設機器など「資材価格」の高騰 中小零細規模の建設業で倒産が増える可能性が高い 帝国データバンクさん
質問日時: 2025/8/1 12:11:05 解決済み 解決日時: 2025/8/8 14:39:01
回答数: 4 | 閲覧数: 393 | お礼: 25枚
共感した: 0 この質問が不快なら

ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2025/8/8 14:39:01
倒産時の対応についての質問だが、まず経営状況は決算内容を見ればある程度は分かります。 また、大手の会社であれば突然に倒産することはないので、注意していれば防げます。 なお、事前に建設会社に「住宅完成保証制度」加入の有無を確認しておく事も大切です。 加入していない場合は、他の業者に引き継ぐしかないが、その場合は弁護士など専門家を間において話をする事です。 そして、住宅瑕疵保険に住宅事業者が加入していると、仮に住宅に瑕疵が見つかった場合、保険会社から瑕疵の補修費用を受け取って欠陥を直すこととなります。 また、瑕疵が見つかったときにその住宅事業者が既に倒産していることなどが理由となって補修ができない場合でも、瑕疵の補修に必要な費用が買主側に直接支払われる形となります。 なお、ハウスメーカーの場合は当初見積の時点で、保険料が価格提示されている事が多いです。 ちなみに住宅瑕疵担保履行法では、住宅事業者が保険に入らない場合でも、現金や国債などを保証金として法務局に預ける「供託」という形で、買主が補修費用の負担をしなくてもいいようにする制度がある。倒産したときはこの供託金の中から瑕疵の補修費用が支払われる枠組みとなる。 つまり住宅瑕疵担保履行法とは、この住宅瑕疵保険と供託制度の両方で買主となる消費者を保護する法律ということです。
  • なるほど:1
  • そうだね:1
  • ありがとう:1

この回答が不快なら

質問した人からのコメント

回答日時: 2025/8/8 14:39:01

詳しくありがとうございます。とても感謝します

回答

  1. 前へ
  2. 1
  3. 次へ
1~3件 / 3件
A 回答日時: 2025/8/1 18:02:31
JIOなどの住宅瑕疵担保責任保険会社に完成保証制度というものがあります。 例:JIOの場合 https://www.jio-kensa.co.jp/other/kansei_support/index.html 保証料は別途必要となりますが途中倒産などの場合の心配は無くなるまたはリスクの軽減はされます。 小さな会社だと完成保証も使えない場合がありますので、利用可能かどうか事前の確認は必要です。 一般的には 契約金100万円前後、着手金建築費の1/3、中間金建築費の1/3、最終金残額の4回払いで、着手=仮柵や地盤改良、基礎工事を行う時 中間=上棟する時や上棟後中間検査が通ってから、最終金完了検査終了後な感じです。 繰り上げて支払って欲しいなど言い出すような業者は危ないです。 支払時期になっていないのに先に入金と言い出すのも危ないです。 自衛は必要ですよ。
  • なるほど:1
  • そうだね:1
  • ありがとう:1

この質問が不快なら

A 回答日時: 2025/8/1 13:54:48
泣き寝入り どころか踏んだり蹴ったりな目に合います(汗 仮に 半分まで工事が進んでいたら 「出来形50%」で査定されましたら 出来高50%分の支払い請求が管財人より届きます。 住宅はそのままでは完成しませんが半分払わないと言う義務を負います。 住宅ローンなので完成してないですから銀行は住宅ローンとしては貸してくれません。 また今は"瑕疵担保責任"が厳しいですから続きの工事をやってくれる業者を探すのも一苦労です。 現場の進捗より多めに払い込んでましたら(着手金や中間金などで) 「債権者」として自分の権利を主張しなければ分け前が回ってきません。 現場にある材料も回収されてしまうでしょう。 そんな目にならないためには 「完成保証制度」に加入しておく必要があります。 保険会社側が残りの工事を進められる業者も手配してくれます。 ただ最大の問題は 経営状態の良い会社しか加入できませんので 潰れそうも無い会社のみ使える感じとなりますが(汗
  • なるほど:4
  • そうだね:1
  • ありがとう:1

この質問が不快なら

A 回答日時: 2025/8/1 12:42:13
法的手続きによって対処が異なります。 破産管財人が請負契約の解除か継続かを選択します。 解除されたとしたら前払い金は破産債権より優先して弁済されますが、お金が残っていなければ全額弁済されないこともあります。
  • なるほど:2
  • そうだね:1
  • ありがとう:1

この質問が不快なら

  1. 前へ
  2. 1
  3. 次へ
1~3件 / 3件

Yahoo!不動産で住まいを探そう!

関連する物件をYahoo!不動産で探す

売る

家を売りたい!と思ったら

不動産会社に無料で査定依頼ができます。

知る

Yahoo!不動産マンションカタログ

マンションのスペック情報だけではなく、住んでいるからこそわかる、クチコミ情報を提供しています。
たくさんのマンションの中から、失敗のない「理想の住み替え先」がきっと見つかります。

JavaScript license information