教えて!住まいの先生
Q 駐車場の契約についてご教授お願いします。
現在契約書が、ない状態で賃貸していますが、車を購入するにあたって地主の承諾書が必要になりその方に連絡を取りたくて弁護士(相手方)の方に連絡をお願いしたら地主の方(初めてお会いした方)がご挨拶に来ていただきましていろいろとお話しをしましたら固定資産税が年々値上がりしまして現状月額21,000円を30,000円に上げたいとの事でした。(1台分)
2台借りてるので無理ですと話しましたら今日、連絡があり物価上昇で固定資産税が上がっているからと言われました。こちらとしては、段階的に値上げしても25,000円が限界と話しましたら地主さんは25,000円で値上げしないと言いますが、賃貸契約の詳しい方ご教授お願いします。
現状では、駐車場の賃貸契約書はありません。
地主の方が遺産相続で受け継いだとの事です。
長文になりましたが、よろしくお願いします。
2台借りてるので無理ですと話しましたら今日、連絡があり物価上昇で固定資産税が上がっているからと言われました。こちらとしては、段階的に値上げしても25,000円が限界と話しましたら地主さんは25,000円で値上げしないと言いますが、賃貸契約の詳しい方ご教授お願いします。
現状では、駐車場の賃貸契約書はありません。
地主の方が遺産相続で受け継いだとの事です。
長文になりましたが、よろしくお願いします。
回答
A
回答日時:
2025/8/7 15:54:35
1. 駐車場賃貸で契約書がない場合の法的効力
駐車場契約が口頭や慣習のみでも契約自体は成立しています。
ただし契約内容(賃料・期間・解約条件等)の証明が難しくなり、トラブル時の証拠は「過去の賃料支払い実績」「やり取りの記録」などに頼ることになります。
建物とは別に独立した駐車場契約の場合、「借地借家法」は適用されず民法の原則(契約自由)が基本となり、契約期間や賃料は原則当事者同士の合意です。
2. 値上げ請求と賃借人の権利
契約期間中に一方的な値上げはできず、原則は「合意」による変更が必要です。
契約書がない場合もこれまで支払っていた賃料が「黙示の契約条件」と判断されます。
更新時や長期契約で期間の定めが曖昧な場合、地主から値上げ請求があれば応じるか、合意できない場合は「現行条件での契約継続か退去(契約終了)」の選択になります。
3. 値上げ交渉のポイント
地主さんの主張(固定資産税・物価上昇など)は「値上げの交渉材料」になりますが、賃借人が必ず従う義務はありません。
周辺の相場や値上げの根拠となる資料(固定資産税の通知書等)を地主さんに確認することも重要です。
合意しない場合は「供託」などの方法で従来どおりの賃料を支払いつつ、今後どうするか話し合うことも可能です。
どうしても折り合いがつかなければ、他の駐車場へ移る決断も選択肢となります。
4. 今回のようなケースについて
「段階的な値上げなら応じるが、地主の希望額には応じられない」など希望を伝えるのは正当です。
地主側が「それなら契約を継続しない」となれば、原則1年程度の猶予を設けて契約終了(解約)通知が必要となります。
解約や値上げ通知についても、できれば書面(内容証明郵便など)でのやりとりを推奨します。
情報収集
「賃料増額ドットコム」というサイトはご存じでしょうか?
このサイトは、各種拒否書面の文例テンプレートはもちろん、賃料増額を拒否し続けた事例や、その後の交渉・裁判までの
詳細なプロセスが解説されています。借主視点での網羅的・実践的な情報が得られるため、一度ご覧になると良いかと思います。
駐車場契約が口頭や慣習のみでも契約自体は成立しています。
ただし契約内容(賃料・期間・解約条件等)の証明が難しくなり、トラブル時の証拠は「過去の賃料支払い実績」「やり取りの記録」などに頼ることになります。
建物とは別に独立した駐車場契約の場合、「借地借家法」は適用されず民法の原則(契約自由)が基本となり、契約期間や賃料は原則当事者同士の合意です。
2. 値上げ請求と賃借人の権利
契約期間中に一方的な値上げはできず、原則は「合意」による変更が必要です。
契約書がない場合もこれまで支払っていた賃料が「黙示の契約条件」と判断されます。
更新時や長期契約で期間の定めが曖昧な場合、地主から値上げ請求があれば応じるか、合意できない場合は「現行条件での契約継続か退去(契約終了)」の選択になります。
3. 値上げ交渉のポイント
地主さんの主張(固定資産税・物価上昇など)は「値上げの交渉材料」になりますが、賃借人が必ず従う義務はありません。
周辺の相場や値上げの根拠となる資料(固定資産税の通知書等)を地主さんに確認することも重要です。
合意しない場合は「供託」などの方法で従来どおりの賃料を支払いつつ、今後どうするか話し合うことも可能です。
どうしても折り合いがつかなければ、他の駐車場へ移る決断も選択肢となります。
4. 今回のようなケースについて
「段階的な値上げなら応じるが、地主の希望額には応じられない」など希望を伝えるのは正当です。
地主側が「それなら契約を継続しない」となれば、原則1年程度の猶予を設けて契約終了(解約)通知が必要となります。
解約や値上げ通知についても、できれば書面(内容証明郵便など)でのやりとりを推奨します。
情報収集
「賃料増額ドットコム」というサイトはご存じでしょうか?
このサイトは、各種拒否書面の文例テンプレートはもちろん、賃料増額を拒否し続けた事例や、その後の交渉・裁判までの
詳細なプロセスが解説されています。借主視点での網羅的・実践的な情報が得られるため、一度ご覧になると良いかと思います。
A
回答日時:
2025/8/7 05:54:25
不動産経営者です。
結局「何を質問したいのか」が微妙にわかりませんが・・・
駐車場の賃料の値上げに関しては貸主側の自由となります。
値上げに応じなかったら強制解約も視野に入りますし、法的にも問題無いとなります。
そもそも貸主に連絡を取るのに弁護士を利用する状況の意味が解りません。
結構な金額がかかったと思われますが、何かがおかしいと判断してしまいます。
結局「何を質問したいのか」が微妙にわかりませんが・・・
駐車場の賃料の値上げに関しては貸主側の自由となります。
値上げに応じなかったら強制解約も視野に入りますし、法的にも問題無いとなります。
そもそも貸主に連絡を取るのに弁護士を利用する状況の意味が解りません。
結構な金額がかかったと思われますが、何かがおかしいと判断してしまいます。
A
回答日時:
2025/8/6 23:30:04
文書料を請求していないようなので、不誠実な人ではないと思う
A
回答日時:
2025/8/6 20:59:59
月極駐車場の大家してます
大家さんのおっしゃる通り
私の所も近年の固定資産税の上昇がエグく
今まで数年に1回しか数パーセントしか
上がらなかった固定資産税が
2年連続1割づつ上がっています
月極駐車場の賃料値上げの拒否は出来ません
大家が譲らなかったら退去するしかありません
契約書はあってもなくても意味が無いものです
それと月極駐車場は儲かりません
遺産を引き継いだ立場なら土地に対しての
思い入れもないので面倒だと売る可能性もあります
大家さんのおっしゃる通り
私の所も近年の固定資産税の上昇がエグく
今まで数年に1回しか数パーセントしか
上がらなかった固定資産税が
2年連続1割づつ上がっています
月極駐車場の賃料値上げの拒否は出来ません
大家が譲らなかったら退去するしかありません
契約書はあってもなくても意味が無いものです
それと月極駐車場は儲かりません
遺産を引き継いだ立場なら土地に対しての
思い入れもないので面倒だと売る可能性もあります
A
回答日時:
2025/8/6 20:15:52
大家です。賃貸用に月極駐車場も所有しております。月極駐車場は建物の賃貸と違い借地借家法による借主の強力な保護はありません。契約書、民法等によって判断されることになります。
まずは口頭やその他の事情から契約内容を類推出来ればその内容を契約書の内容に準じて扱うことはできるでしょう。場合によっては先方と争いが生じるかもしれないけど。その上で、あなたが値上げに応じないのであれば解約を通知されるリスクはあるでしょう。近隣の駐車場料金相場や合理的な通知期間の有無がポイントになります。貸主の意に沿わないのなら別の駐車場を探すことをおすすめします。
まずは口頭やその他の事情から契約内容を類推出来ればその内容を契約書の内容に準じて扱うことはできるでしょう。場合によっては先方と争いが生じるかもしれないけど。その上で、あなたが値上げに応じないのであれば解約を通知されるリスクはあるでしょう。近隣の駐車場料金相場や合理的な通知期間の有無がポイントになります。貸主の意に沿わないのなら別の駐車場を探すことをおすすめします。
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